○雨竜町職員健康管理規則
昭和57年10月20日
規則第7号
(趣旨)
第1条 町職員の精神的、身体的管理の保持増進を図るため、健康管理については、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(衛生管理者)
第2条 職員の健康の保持増進のため、次の衛生管理者を置く。
(1) 主任衛生管理者
(2) 副主任衛生管理者
2 主任衛生管理者は、職員の健康管理を主管する課長とし、副主任衛生管理者は、資格を有する者の中から、町長が任命する。
3 第1項の衛生管理者が、事故があるとき又は欠けたときは、職員の健康管理を主管する職務にある職員の中から、代理者を指定し、職務を行うものとする。
(衛生管理者の職務)
第3条 衛生管理者は、次の職務を行う。
(1) 健康に異常がある者の発見及び措置
(2) 勤務環境衛生に関する調査
(3) 勤務条件、施行等の衛生上の改善
(4) 衛生用保護具、救急用品等の点検及び整備
(5) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項
(6) 健康管理の記録及び統計の作成
(7) その他保健衛生に関する事項
(健康管理医)
第4条 職員の健康管理のため、健康管理医を置くことができる。
2 健康管理医は若干名とし、医師の中から町長がこれを委嘱する。
(委嘱の内容)
第5条 町長が健康管理医に委嘱する場合の内容は、次のとおりとする。
(1) 健康診断の実施
(2) 医学的専門知識を必要とする衛生教育
(3) 健康障害の原因調査及び再発防止の助言
(4) その他保健衛生に関すること。
(衛生委員会)
第6条 職員の健康の保持及び環境の改善について必要な事項を調査審議するため、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の職務)
第7条 委員会は、おおむね次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1) 職場環境の改善及び整備に関すること。
(2) 衛生教育、健康診断、その他健康保持に関すること。
(3) 発生した災害の原因及びその対策に関すること。
(4) その他保健衛生に関すること。
(委員会の構成)
第8条 委員会の委員は8名とし、次に掲げる者を町長が任命する。
(1) 主任衛生管理者
(2) 副主任衛生管理者
(3) その他職員の中から必要と認める者
2 前項第3号の委員のうち、その半数は、職員が構成する職員団体の推薦した者の中から任命するものとする。
3 委員の任期は1年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第9条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長は、主任衛生管理者をもつて充て、副委員長は、委員の中から委員長が選任する。
3 委員長は、会務を統轄し、会議の議長となる。
4 委員長事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(委員会の開催)
第10条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、委員3分の1以上から請求があつたときは、これを開催する。
(会議の運営)
第11条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第12条 委員会は、審議上必要がある場合は関係職員の出席を求め、その意見を聴取することができる。
(記録保持)
第13条 委員長は、委員会において、調査審議した事項を記録して保存するとともに、必要あるものは、町長に意見を述べその実施に努めなければならない。
(健康診断の種類)
第14条 健康診断の種類は、採用時健康診断、定期健康診断、特別健康診断及び臨時健康診断とする。
(健康診断の実施)
第15条 職員を新たに採用するときは、その都度健康診断するものとする。
2 前項以外の健康診断の内容、項目及び回数は、別に定める。
3 健康診断は、健康管理医又は町長の指定する機関において行うものとする。ただし、職員が別の機関で実施し、その内容及び項目が前項の内容並びに項目と同一と町長が決めた場合はこの限りでない。
(健康診断の周知等)
第16条 健康診断を行うときは、日時、場所、項目その他必要な事項をあらかじめ職員に周知しなければならない。
2 職員は、公務その他やむを得ない理由により定められた期間中に受診できないときは、別に指定する日に行うものとする。
(健康診断の結果報告及び措置)
第17条 町長は、健康管理医又は指定する機関に対し、第14条により実施した健康診断の結果について報告を求めるとともに、衛生管理者及び所属の長を通じてその旨当該職員に通知しなければならない。
2 町長は、前項の結果に基づき療養を要すると認められた職員については、療養を命ずるものとする。
(秘密の保持)
第18条 職員の健康管理業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(健康管理上の一般的心得)
第19条 職員は、常に健康管理のために必要な事項を遵守し、衛生管理者、健康管理医及び町長の指定する機関の健康管理に関する指導並びに措置に従わなければならない。
(健康管理手帳)
第20条 職員の自己管理意識の高揚と日常生活上の資料とするため、職員に健康管理手帳を交付することができる。
(記録の保存)
第21条 主任衛生管理者は、別に定めるところにより、健康管理に関する記録を保存しなければならない。
(その他)
第22条 この規則のほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、昭和57年11月1日から施行する。