○特別職給料額等支給条例
昭和26年4月1日
条例第5号
第1条 この条例中特別職とは、町長、副町長及び教育長をいう。
第2条 特別職の給料及びその他の給与の支給方法は、この条例の定めるところによる。
第3条 特別職の給料月額は、次のとおりとする。
町長 828,000円
副町長 667,000円
教育長 593,000円
第4条 特別職の就任、退職又は死亡したときの給料は、就任した場合にあつては就任の日より、退職又は死亡した場合にあつてはその月分までの給料を支給する。
第5条 特別職の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に支給する。これらの基準日前1月以内に特別職を退任した者についても同様とする。
2 前項の期末手当の額は、期末手当基礎額に、基準日の区分に応ずるそれぞれの割合を乗じて得た額とする。
(1) 6月1日 100分の230
(2) 12月1日 100分の230
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれ基準日現在において受けるべき給料月額に、給料月額の100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。
第6条 給料以外の給与、旅費の支給については、雨竜町職員に対する支給に準じこれを支給する。
2 扶養手当、特殊勤務手当、管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、勤勉手当は、これを支給しない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年1月1日に遡り適用する。
附則(昭和26年5月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和26年12月25日条例第30号)
この条例は、昭和27年1月1日から施行する。
附則(昭和27年3月31日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年12月5日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日に遡つて適用する。
附則(昭和27年12月23日条例第66号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日に遡つて適用する。
附則(昭和29年2月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日に遡つて適用する。
附則(昭和32年3月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年8月26日条例第20号)
この条例は、昭和32年9月1日から施行する。
附則(昭和34年7月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年7月1日に遡つて適用する。
附則(昭和34年9月30日条例第12号)
この条例は、昭和34年10月1日から施行する。
附則(昭和35年12月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和37年2月23日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例に基いて既に支払われた昭和37年1月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給料は、改正後の条例の規定による給料の内払いとみなす。
附則(昭和38年2月9日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基いて既に支払われた昭和37年10月1日から、この条例施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給料は改正後の条例の規定による給料の内払いとみなす。
附則(昭和39年2月27日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 この条例施行前の条例の規定により既に支払われた昭和38年10月1日以降、この条例施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和40年2月2日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例の規定により既に支払われた昭和39年9月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給料は、改正後の条例の規定による給料の内払いとみなす。
附則(昭和41年6月18日条例第14号)
この条例は、昭和41年7月1日から施行する。
附則(昭和42年12月22日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例により既に支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年1月25日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例により既に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年12月19日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
3 附則(昭和42年条例第14号)の一部改正 略
附則(昭和47年3月23日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
2 この条例改正前に改正前の条例に基いて既に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払いとみなす。
附則(昭和47年12月25日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基いて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和48年12月20日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年12月23日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基いて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和50年12月24日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和51年12月22日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基いて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和52年12月21日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基いて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和53年12月22日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基いて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和55年3月22日条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。ただし、第3条中、町長に関する部分は、昭和56年6月1日から適用する。
附則(昭和57年3月19日条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月25日条例第8号)
この条例は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和58年12月23日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和59年7月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月22日条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和60年12月20日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和61年12月20日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和62年12月19日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和63年12月24日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成元年12月21日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。ただし、この条例中第5条第2項の規定は、平成元年6月1日から施行する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成2年12月21日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。ただし、この条例中、第5条第2項の規定は、平成2年6月1日から施行する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成3年3月12日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成3年12月21日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成4年12月22日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成5年11月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月11日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成6年11月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月20日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成7年12月18日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成8年12月18日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成9年12月19日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年12月1日から適用する。
附則(平成10年12月21日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成11年11月26日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年12月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 平成11年度に限り、期末手当に関する規定の適用については、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、第1号中「100分の55」を「100分の50」に、第3号中「100分の250」を「100分の225」にそれぞれ読替えて適用する。
附則(平成12年11月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年12月1日から適用する。
附則(平成13年11月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年12月1日から適用する。
附則(平成14年11月29日条例第42号)
(施行期日)
この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第11号)
(施行期日)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第14号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月19日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年6月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成21年5月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第17号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第5条第2項第1号の改正については、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第9号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日条例第15号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、平成27年3月31日に現に在職する教育長(以下「旧教育長」という。)の任期満了等(辞職、死亡、罷免及び失職を含む。)となる日の翌日から適用し、旧教育長の任期中は、なお従前の例による。
附則(平成27年6月1日条例第11号)
この条例は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年2月12日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の期末手当の内払とみなす。
(平成27年12月に支給する期末手当の特例)
3 平成27年12月に支給する期末手当の額は、第5条第2項第2号の規定にかかわらず、100分の222.5を乗じて算定される額とする。
附則(平成28年11月30日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の期末手当の内払とみなす。
(平成28年12月に支給する期末手当の特例)
3 平成28年12月に支給する期末手当の額は、第5条第2項第2号の規定にかかわらず、100分の227.5を乗じて算定される額とする。
附則(平成30年2月9日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の期末手当の内払とみなす。
(平成29年12月に支給する期末手当の特例)
3 平成29年12月に支給する期末手当の額は、第5条第2項第2号の規定にかかわらず、100分の232.5を乗じて算定される額とする。
附則(平成30年12月11日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の期末手当の内払とみなす。
(平成30年12月に支給する期末手当の特例)
3 平成30年12月に支給する期末手当の額は、第5条第2項第2号の規定にかかわらず、100分の232.5を乗じて算定される額とする。
附則(令和元年12月10日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の期末手当の内払とみなす。
(令和元年12月に支給する期末手当の特例)
3 令和元年12月に支給する期末手当の額は、第5条第2項第2号の規定にかかわらず、100分の227.5を乗じて算定される額とする。
附則(令和2年11月25日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の期末手当の内払とみなす。
(令和2年12月に支給する期末手当の特例)
3 令和2年12月に支給する期末手当の額は、第5条第2項第2号の規定にかかわらず、100分の220を乗じて算定される額とする。
附則(令和4年5月27日条例第8号)
この条例は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和4年11月28日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年12月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の期末手当の内払とみなす。
(令和4年12月に支給する期末手当の特例)
3 令和4年12月に支給する期末手当の額は、第5条第2項第2号の規定にかかわらず、100分の225を乗じて算定される額とする。
附則(令和5年11月27日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の期末手当の内払とみなす。
(令和5年12月に支給する期末手当の特例)
3 令和5年12月に支給する期末手当の額は、第5条第2項第2号の規定にかかわらず、100分の230を乗じて算定される額とする。
附則(令和6年12月10日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の期末手当の内払とみなす。
(令和6年12月に支給する期末手当の特例)
3 令和6年12月に支給する期末手当の額は、第5条第2項第2号の規定にかかわらず、100分の235を乗じて算定される額とする。