○雨竜町職員の給与に関する条例
昭和28年3月27日
条例第4号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の支払)
第2条 この条例に基づく給与は、現金で支払わなければならない。
2 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給料)
第3条 給料は、雨竜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第14号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条から第5条の2までの規定により定められる勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿直及び日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を含まないものとする。
(給料表)
第4条 給料表は、別表第1による。
2 任命権者は、すべての職員(非常勤の職員及び嘱託の職員等を除く。)の職を前項に規定する給料表の級及び号給により決定して給料を支給しなければならない。ただし、その級に該当する号給がない場合は、号給に代えて給料額を決定することができる。
(等級別基準職務表)
第4条の2 等級別基準職務表は、別表第2のとおりとする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第5条 職員の職務の級は、前条で定める職務の区分に従い決定する。
2 新に給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に定める初任給の基準により決定する。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
10 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その給料の支給日は、規則で定める。
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給及び降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職又は死亡したときは、その月の末日まで給料を支給する。ただし、退職の月に国家公務員又は地方公務員に再就職した者については、その再就職の前日まで給料を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であって給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日数を差引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(給与からの控除)
第7条の2 法に定めるもののほか次の各号に該当するものについて職員の申し出により必要と認める場合は職員に支給する給与からこれを控除することができる。
(1) 団体取扱いに係る生命保険、簡易生命保険、損害保険、年金保険の保険料、預貯金及び財形貯蓄
(2) 雨竜町役場職員親睦会の会費及び同会が行う事業にかかる納付金
(3) 法第53条の規定により登録された職員団体の組合費
(4) 町に納付すべき公営住宅、特定公共賃貸住宅及び町有住宅の使用料
(5) 北海道市町村職員共済組合及び北海道市町村職員福祉協会貸付金の償還金
(6) 職員又はその家族で構成する団体等の会費
(7) その他町長が適当と認めるもの
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族として要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員となった場合
(4) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
4 職員が退職又は死亡したときの扶養手当は、第7条第2項に準じて支給する。
(住居手当)
第9条の2 住居手当は、次に掲げる職員に対し当該各号に掲げる額を月額として支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に同手当を支給することとし、その支給月額を、月額27,000円以下の家賃を支払っている職員にあっては、家賃の月額から16,000円を控除した額とする。ただし、月額27,000円を超える家賃を支払っている職員にあっては、家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1の額が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額とする。
(2) その所有に係る住宅(規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるものは、2,500円とする。ただし、当該住宅を新築、購入した職員については、その住宅を取得後5年の間は、10,000円とする。
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃又は料金(次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員で交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(前号の規定に該当する職員及び自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ支給単位期間につき、それぞれ次に定める額
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が、片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第11条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及び支給の方法は、別に定める。
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。ただし、傷病(公務に起因するものを除く。)のため勤務しない者については、結核性疾患にあっては引続き1年、その他の傷病にあっては引続き90日を超える場合に日割をもって給料の半額を減ずる。
(管理職手当)
第12条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうちその特殊性に基づき規則で指定する職員に対し支給する。
2 管理職手当の月額は、給料月額の100分の12を超えない範囲内で別に町長が定める。
(管理職員特別勤務手当)
第12条の3 前条第1項の規定による規則で定める職にある者が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日、法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、その者には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額に相当する金額を時間外勤務手当として支給する。
2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が勤務時間等条例第3条第2項の規定により定められた勤務時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項若しくは第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間等条例第7条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち、当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第14条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対し勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額に相当する金額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても休日勤務手当は支給しない。
3 前2項の「休日」とは、勤務時間等条例第9条に規定する休日をいう。
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25に相当する金額を夜間勤務手当として支給する。
(宿直及び日直手当)
第16条 職員が正規の勤務時間外又は休日に宿直又は日直を命ぜられたときは、その勤務1回につき3,200円を超えない範囲内において、規則の定めるところにより定額の宿直又は日直手当を支給することができる。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じた額に11月から翌年3月までの各月に支給される寒冷地手当の合計額を加えた額に、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(期末手当)
第18条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条例においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
(勤勉手当)
第18条の2 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める者を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
第19条 削除
(寒冷地手当)
第20条 職員に対して寒冷地手当を支給する。
2 寒冷地手当の額並びに支給の方法は、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第21条 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当の額のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当の額のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内の額を支給することができる。
(会計年度任用職員の給与)
第22条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 雨竜町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第6号)は、これを廃止する。
3 平成14年4月1日から平成19年3月31日までの間、7級及び8級の職員の給料月額は、第4条第3項の規定により決定された額から当該額に100分の2を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、この間において離職する職員の当該離職の日における給料月額は、減じる前の額とする。
5 前2項の規定にかかわらず、平成16年6月1日、平成16年12月1日、平成17年6月1日、平成17年12月1日、平成18年6月1日、平成18年12月1日を基準日とする条例第18条第2項(第18条の2第4項の規定により準用する場合を含む。)の規定による期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額の給料月額に限って、減じる前の額とする。
6 平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間、給料月額は、第4条第3項の規定により決定された額から当該額に100分の2を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、この間において離職する職員の当該離職の日における給料月額は、減じる前の額とする。
7 前項の規定にかかわらず、平成19年6月1日、平成19年12月1日、平成20年6月1日、平成20年12月1日、平成21年6月1日、平成21年12月1日、平成22年6月1日、平成22年12月1日を基準日とする条例第18条第2項(第18条の2第4項の規定により準用する場合を含む。)の規定による期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額の給料月額に限つて、減じる前の額とする。
(2) 期末手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第18条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額
(4) 第21条各号の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
13 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 雨竜町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第6号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 雨竜町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
14 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第16項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和28年12月24日条例第23号)
1 この条例は、昭和29年1月1日から施行する。
2 職員のこの条例適用の日(以下「適用の日」という。)における号給は、適用の日の前日におけるその者の給料月額に対応する別表第2号に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの号給表に定める号俸とする。
附則(昭和29年3月31日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年度から適用する。
附則(昭和31年3月28日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年度から適用する。
附則(昭和32年3月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度から適用する。
附則(昭和32年8月26日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 この条例の適用を受ける職員の新給料額への切替については、別に切替に関する条例の定めるところによる。
附則(昭和32年12月23日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度から適用する。
附則(昭和34年3月12日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度から適用する。
附則(昭和34年6月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度から適用する。
附則(昭和34年9月30日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
2 附則第3項、第4項及び第6項の規定は、昭和34年9月30日限り削除する。
3 別表に掲げる俸給表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、俸給表の俸給月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
4 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 略
附則(昭和35年9月26日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基いて既に支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和35年12月24日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 改正前の条例別表の給料表(以下「現行給料表」という。)の号俸から改正後の条例別表の給料表(以下「新給料表」という。)の号俸への切替えは、その者の切替日の前日に於ける当該等級の1号俸から当該号俸の直近下位の号俸までの現行給料表に定める昇給期間の月数の合計に当該号俸における経過月数を加えた月額を12で除した数(端数があるときは切り捨てる。)に1を加えた数を新給料表における当該等級の号俸とする。
3 前項の規定により切り捨てられた経過月数の端数に12を乗じて得た月数は、次の昇給期間に算入するものとする。
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和36年12月25日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。但し、第17条第2項中前段の改正規定は、昭和37年度から施行する。
2 給料表の等級区分に変更なく、号俸の切替については同じ号俸とする。
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかわる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和38年2月9日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の雨竜町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の号俸を受ける職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうちその者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とする。
3 号俸職員のうちその者の旧号俸が切替表に期間の定めがある号俸の職員で切替日において旧号俸をうけていた期間がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸をうけていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸をうけるものとしその者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における俸給月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額の欄に掲げる額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第4項の規定の適用については、その者が旧号俸をうけていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号俸をうけていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸をうける期間に通算する。
5 次に掲げる号俸と号数を同じくする旧号俸をうける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸をうけていた期間」とあるのは「旧号俸をうけていた期間に3月を加えた期間」とする。
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
号俸 | 全号俸 | 5号以上の号俸 | 8号以上の号俸 | 15号以上の号俸 |
6 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表 略
附則(昭和38年9月3日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。但し、通勤手当の支給については、昭和38年9月1日から適用する。
附則(昭和39年2月27日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 次に掲げる号俸と号俸を同じくする旧号俸を受けている職員に対する条例第5条第4項の規定の適用については「旧号俸を受けていた期間に3箇月を加えた期間」とする。
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
号俸 | 5号俸以上 | 9号俸以上 | 12号俸以上 |
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和39年8月11日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年2月2日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
2 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている職員に対する昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)以降における最初の昇給規定の適用については、それぞれ3月を短縮するものとする。
3 改正後の条例の規定に基いて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
1等級 7号俸以上
2等級 11号俸以上
3等級 13号俸以上
附則(昭和40年3月29日条例第8号)抄
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年2月28日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。但し、この条例中、第4条、第10条第2項、第18条第1項及び第2項の規定は昭和40年9月1日から適用する。
2 昭和37年9月30日において附則別表にかかげられている職員に対する昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)以降における最初の昇給規定については、それぞれ3月を短縮するものとする。
3 改正前の条例の規定に基いて切替日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
1等級 2号から8号まで
2等級 6号から12号まで
3等級 9号から15号まで
附則(昭和41年3月31日条例第8号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年1月18日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基いて切替日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和42年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年12月22日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例によって既に職員に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年12月24日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第10条については昭和43年5月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和44年1月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月19日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、6月1日を基準日として支給する期末手当については、改正前の条例の規定による。
2 改正前の条例の規定に基いて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年12月19日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。但し、第16条の改正規定は昭和46年1月1日から施行する。
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和46年12月23日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第8条第2項ただし書については、昭和47年1月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
3 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以降の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
4 前項により新号俸が定められる職員の旧号俸を受けていた期間は、新号俸を受ける期間に通算する。ただし、附則別表の期間欄に期間の定めのある旧号俸を受けていた職員については、旧号俸を受けていた期間のうち当該期間欄の期間をこえる期間に限って通算する。
5 この条例施行前に改正前の規定に基いてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間(月) | 暫定給料月額(円) |
5等級 | 1 | 2 |
|
|
2 | 3 |
|
| |
3 | 4 |
|
| |
4 | 5 |
|
| |
5 | 6 | 3 | 35,600 | |
6 | 7 | 6 | 36,800 | |
7 | 8 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年12月25日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の条例の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基いて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和48年3月23日条例第2号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月20日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、この条例中第16条の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号俸の切替等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が、附則別表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定年俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
3 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第4項の規定については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(1) 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間
(2) 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄に定める期間を減じた期間
4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による支給の内払いとみなす。
附則別表
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | |
1等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
20 | 18 |
|
|
| |
| 19 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
附則(昭和49年12月23日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、この条例中第16条及び第18条の改正規定は、昭和49年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基いて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和50年12月24日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和51年12月22日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第18条第2項の改正については昭和52年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払い(第18条第2項の改正を除く。)とみなす。
附則(昭和52年12月21日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基いて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和53年12月23日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基いて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(期末手当の額の特例)
3 昭和53年度に限り、期末手当に関する規定の適用については、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず12月分及び3月分の支給割合について「100分の250」とあるのは「100分の260」と、「100分の50」とあるのは「100分の40」と読替えて適用する。
附則(昭和54年12月22日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和55年3月22日条例第5号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月20日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和56年12月21日条例第13号)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 第9条の2第1項第1号の改正により、当該手当の改正後の支給額が改正前の額を下回ることとなる者の当該手当支給額については、改正後の規定にかかわらず、昭和57年3月31日までの間、改正前の額とする。
(期末手当及び勤勉手当の特例)
3 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条及び第18条の2の規定の適用については、同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「雨竜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第13号)による改正前の雨竜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第18条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
4 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第18条の規定の適用については、同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「雨竜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第13号)による改正前の雨竜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により職員が受けるべきこととなる」とする。
5 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和57年3月19日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年12月23日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和59年3月22日条例第8号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年7月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月22日条例第41号)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和60年12月20日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(職務の級への切替え)
2 切替日以後において職員が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)は、附則別表第1に規定する旧等級に対応する同表の職務の級欄の職務の級に切替える。この場合において、同欄に2の職務の級が規定されているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替等)
3 前項の規定により職務の級に切替られる職員の号給(以下「新号給」という。)は、切替日以後において受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に規定する号給に切替える。
4 前項の規定により新号給に切替えられる職員の切替日以後における最初の昇給については、旧号給を受けていた期間を新号給に通算する。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表第1
職務級への切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
1等級 | 8級 | |
2等級 | 7級 | |
6級 | ||
3等級 | 5級 | |
4級 | ||
4等級 | 3級 | |
5等級 | 2級 | |
6等級 | 1級 |
附則別表第2
号俸の切替表(附則第3項関係)
旧号俸 | 新号俸 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
18 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 |
19 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
20 |
|
| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 |
21 |
|
| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 |
|
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 |
|
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
|
24 |
|
| 24 | 23 | 19 |
|
|
|
25 |
|
|
| 24 | 19 |
|
|
|
26 |
|
|
| 25 | 20 |
|
|
|
附則(昭和61年3月22日条例第3号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和61年12月20日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第16条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年12月19日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替日から条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、町長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
附則(昭和63年12月24日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし、この条例中第8条第2項の規定は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成元年3月17日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成元年6月23日条例第18号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第13号で平成元年9月3日から施行)
附則(平成元年12月21日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成2年12月21日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第16条及び第21条第1項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
(切替期間における異動者の号俸等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の雨竜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち規則で定めるものの、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は規則で定めるところによる。
(特定の号俸の切替え等)
3 切替日の前日において給料表の適用を受ける職員のうち、その者の属する職務の級が1級及び2級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧号俸等の基礎)
4 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成3年12月21日条例第27号)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第8条第4項及び第16条の改正規定は、平成4年1月1日から適用する。
(平成3年規則第21号で平成3年12月24日から施行)
2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成4年3月23日条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、第16条の改正規定は、平成5年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間、又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の住居手当についても同様とする。ただし、条例施行日以降において当該職員の住居移転等により住居手当の額に変更が生じた職員には適用しない。
附則(平成5年12月20日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第13条及び第14条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の雨竜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び雨竜町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和39年条例第16号)の規定は平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成5年度に限り期末手当に関する規定の適用については、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず12月に支給する場合においては「100分の200」とあるは「100分の210」と、3月に支給する場合においては「100分の50」とあるは「100分の40」と読替えて適用する。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(雨竜町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の一部改正)
5 雨竜町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成6年12月20日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成6年度に限り、期末手当に関する規定の適用については、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず12月に支給する場合においては「100分の190」とあるのは「100分の200」と、3月に支給する場合においては「100分の50」とあるのは「100分の40」と読替えて適用する。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成7年9月22日条例第15号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成7年12月18日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成8年12月18日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成9年12月19日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成10年12月21日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成11年11月26日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(期末手当の特例)
3 平成11年度に限り、期末手当に関する規定の適用については、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、12月分及び3月分の支給割合について「100分の190」を「100分の165」に、「100分の55」を「100分の50」にそれぞれ読替えて適用する。
附則(平成12年11月30日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日より適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年11月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月25日条例第24号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年11月29日条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において雨竜町職員の給与に関する条例(昭和28年条例第4号。以下「条例」という。)第4条第1項中の別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成14年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の雨竜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条第2項、第3項及び第4項まで若しくは第21条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の条例第18条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、又は死亡した日。以下この号及び次号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(雨竜町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 雨竜町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年11月28日条例第15号)
(施行期日)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年12月期に支給する勤勉手当の支給割合は、改正後の雨竜町職員の給与に関する条例第18条の2第2項中「100分の72.5」とあるのは「100分の75」と読み替えるものとする。
附則(平成18年12月14日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日においてその者の属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において雨竜町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額などの切替え)
4 施行日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(雨竜町職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第19号)の施行の日において職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額(附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)とし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額からその2分の1に相当する額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を給料として支給する。但し、この項の規定による給料は、平成27年4月1日以降は支給しない。
6 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項の職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則に定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。
7 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて給料を支給する。
8 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第17条、第18条第4項(給与条例第18条の2第4項で準用する場合を含む。以下この項において同じ。)附則第6項及び第7項の規定の適用については、給与条例第17条及び第18条第4項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と雨竜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第 号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第5項から第7項までの規定による給料の額との合計額」と、附則第6項及び第7項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第5項から第7項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(雨竜町職員等の旅費に関する条例の一部改正)
10 雨竜町職員等の旅費に関する条例(昭和27年条例第56号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(雨竜町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
11 雨竜町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3項関係) 号給の切替表
1 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 | 1月昇給者は、3月以上6月未満 10月昇給者は、6月以上9月未満 7月昇給者は、9月以上12月未満 4月昇給者は、12月以上 | |||||
6月以上9月未満 |
|
| 125 | ||||||
9月以上12月未満 |
|
| 125 | ||||||
12月以上 |
|
| 125 |
附則(平成19年12月19日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成20年3月11日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月27日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第19号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第11号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月29日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の雨竜町職員の給与に関する条例第18条第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員(適用される給料表の職務の級及び号俸が次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げる職員を除く。以下「減額改定対象職員」という。)が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
1級 | 1号俸から93号俸まで | |
2級 | 1号俸から76号俸まで | |
3級 | 1号俸から60号俸まで | |
4級 | 1号俸から44号俸まで | |
5級 | 1号俸から36号俸まで | |
6級 | 1号俸から28号俸まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
附則(平成24年3月12日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月1日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。但し、改正後の雨竜町職員の給与に関する条例第4条並びに第10条は平成26年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成27年3月12日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日より施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
5 前項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第12条の2第2項、第17条及び第18条第4項(給与条例第18条の2第4項で準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第12条の2第2項、第17条、第18条第4項中「給料の月額」とあるのは「給料月額と雨竜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第2号)附則第2項から第4項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(平成28年2月12日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与の内払とみなす。
(平成27年12月に支給する勤勉手当の特例)
3 平成27年12月に支給する勤勉手当の額は、第18条の2第2項の規定にかかわらず、100分の85(再任用職員にあっては、100分の40)を乗じて算定される額とする。
附則(平成28年3月8日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月30日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成28年4月1日から、第8条及び第9条の改正規定は、平成29年4月1日からそれぞれ適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与の内払とみなす。
(平成28年12月に支給する勤勉手当の特例)
3 平成28年12月に支給する勤勉手当の額は、第18条の2第2項の規定にかかわらず、100分の90(再任用職員にあっては、100分の42.5)を乗じて算定される額とする。
(扶養手当の支給に係る経過措置)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における扶養手当の月額については、第8条第3項中、「前項第1号に掲げる扶養親族については、6,500円」を「前項第1号に掲げる扶養親族については、10,000円」と、「同項第2号に掲げる扶養親族については、1人につき10,000円」を「同項第2号に掲げる扶養親族については、1人につき8,000円」とそれぞれ読み替えて支給する。
5 第8条第3項の規定にかかわらず、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に限り、配偶者がない職員の扶養親族に係る扶養手当について、子にあっては月額10,000円、子以外の扶養親族にあっては、月額9,000円を支給する。
附則(平成30年2月9日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与の内払とみなす。
(平成29年12月に支給する勤勉手当の特例)
3 平成29年12月に支給する勤勉手当の額は、第18条の2第2項の規定にかかわらず、100分の95(再任用職員にあっては、100分の45)を乗じて算定される額とする。
附則(平成30年12月11日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与の内払とみなす。
(平成30年12月に支給する期末手当の特例)
3 平成30年12月に支給する期末手当の額は、第18条第2項の規定にかかわらず、100分の137.5(再任用職員にあっては、100分の80)を乗じて算定される額とする。
(平成30年12月に支給する勤勉手当の特例)
4 平成30年12月に支給する勤勉手当の額は、第18条の2第2項の規定にかかわらず、100分の95(再任用職員にあっては、100分の47.5)を乗じて算定される額とする。
附則(令和元年12月10日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は令和元年4月1日から、第9条の2の改正規定は令和2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与の内払とみなす。
(令和元年12月に支給する勤勉手当の特例)
3 令和元年12月に支給する勤勉手当の額は、第18条の2第2項の規定にかかわらず、100分の97.5を乗じて算定される額とする。
(住居手当の支給に関する経過措置)
4 改定前支給月額と改定後支給月額との差が1,000円を超えて減ぜられることとなる職員については、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間、1,000円との差額分を支給する。
附則(令和元年12月10日条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月25日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与の内払とみなす。
(令和2年12月に支給する期末手当の特例)
3 令和2年12月に支給する期末手当の額は、第18条の2第2項の規定にかかわらず、100分の125を乗じて算定される額とする。
附則(令和3年6月18日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月9日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月27日条例第9号)
この条例は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和4年11月28日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、支給された給与は、改正後の給与の内払とみなす。
(令和4年12月に支給する勤勉手当の特例)
3 令和4年12月に支給する勤勉手当の額は、第18条の2第2項の規定にかかわらず、100分の105(再任用職員にあっては、100分の50)を乗じて算定される額とする。
附則(令和4年12月14日条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(雨竜町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される雨竜町職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、雨竜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される雨竜町職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、雨竜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の雨竜町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第13条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第18条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第18条の2第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 雨竜町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和39年条例第16号)の規定並びに雨竜町職員の給与に関する条例第5条第2項、第3項及び第5項から第9項まで、第8条から第9条の2並びに第20条並びに新給与条例第5条第4項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第12項から第18項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年11月27日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与の内払とみなす。
(令和5年12月に支給する期末手当の特例)
3 令和5年12月に支給する期末手当の額は、第18条第2項の規定にかかわらず、100分の125(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、100分の70)を乗じて算定される額とする。
(令和5年12月に支給する勤勉手当の特例)
4 令和5年12月に支給する勤勉手当の額は、第18条の2第2項の規定にかかわらず、100分の105(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、100分の50)を乗じて算定される額とする。
附則(令和6年12月10日条例第20号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与の内払とみなす。
(令和6年12月に支給する期末手当の特例)
4 令和6年12月に支給する期末手当の額は、条例第18条第2項及び第3項の規定にかかわらず、100分の127.5(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、100分の71.25)を乗じて算定される額とする。
(令和6年12月に支給する勤勉手当の特例)
5 令和6年12月に支給する勤勉手当の額は、条例第18条の2第2項の規定にかかわらず、100分の107.5(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、100分の51.25)を乗じて算定される額とする。
(扶養手当の支給に関する経過措置)
6 改正後の第8条第2項及び第3項並びに第9条第3項の規定にかかわらず、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に限り、改正前の第8条第2項第1号に掲げる扶養親族については3,000円を、同項第2号に掲げる扶養親族については1人につき11,500円を支給する。
別表第1 給料表(条例第4条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 | |
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | |
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | |
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | |
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | |
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | |
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | |
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | |
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | |
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | |
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | |
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | |
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | |
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | |
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | |
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | |
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | |
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | |
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | |
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | |
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | |
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | |
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | |
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | |
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | |
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | |
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | |
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | |
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | |
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | |
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | |
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | |
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | |
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | |
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | |
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | |
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | |
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | |
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | |
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | |
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | |
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | |
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | |
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | |
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | |
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | |
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | |
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | |
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | |
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | |
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | |
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | |
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | |
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | |
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | |
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | |
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | |
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | |
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | |
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | |
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | |
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | |
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | |
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | |
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | |
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | |
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | |
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | |
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | |
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 394,500 | 414,000 | |
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 394,800 | 414,300 | |
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 395,000 | 414,500 | |
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 395,200 | 414,700 | |
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 395,500 | 415,000 | |
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 395,800 | 415,300 | |
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 396,000 | 415,500 | |
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 396,200 | 415,700 | |
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | 396,500 | ||
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | 396,800 | ||
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | 397,000 | ||
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | 397,200 | ||
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | 397,500 | ||
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | 397,800 | ||
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | 398,000 | ||
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | 398,200 | ||
94 | 299,400 | 347,400 | 386,600 | 398,500 | |||
95 | 299,700 | 347,800 | 387,000 | 398,800 | |||
96 | 300,100 | 348,200 | 387,400 | 399,000 | |||
97 | 300,300 | 348,400 | 387,700 | 399,200 | |||
98 | 300,600 | 348,800 | 388,200 | 399,500 | |||
99 | 301,000 | 349,200 | 388,600 | 399,800 | |||
100 | 301,400 | 349,500 | 389,000 | 400,000 | |||
101 | 301,600 | 349,800 | 389,300 | 400,200 | |||
102 | 301,900 | 350,200 | 389,800 | 400,500 | |||
103 | 302,200 | 350,600 | 390,200 | 400,800 | |||
104 | 302,500 | 351,000 | 390,600 | 401,000 | |||
105 | 302,700 | 351,500 | 390,900 | 401,200 | |||
106 | 303,000 | 351,900 | 391,400 | 401,500 | |||
107 | 303,300 | 352,300 | 391,800 | 401,800 | |||
108 | 303,600 | 352,700 | 392,200 | 402,000 | |||
109 | 303,800 | 353,200 | 392,500 | 402,200 | |||
110 | 304,200 | 353,600 | 393,000 | 402,500 | |||
111 | 304,600 | 353,900 | 393,400 | 402,800 | |||
112 | 304,900 | 354,200 | 393,800 | 403,000 | |||
113 | 305,100 | 354,700 | |||||
114 | 305,300 | ||||||
115 | 305,600 | ||||||
116 | 306,000 | ||||||
117 | 306,200 | ||||||
118 | 306,400 | ||||||
119 | 306,700 | ||||||
120 | 307,000 | ||||||
121 | 307,400 | ||||||
122 | 307,600 | ||||||
123 | 307,900 | ||||||
124 | 308,200 | ||||||
125 | 308,500 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 |
別表第2 等級別基準職務表(条例第4条の2関係)
等級 | 基準となる職務の内容 |
6級 | 課長、室長、参事、技術長、教育委員会課長、議会事務局長、農業委員会事務局長、公民館長の職務(極めて高度の知識若しくは経験に基づき特に困難な業務を行う職務) |
5級 | 主幹、農業委員会事務局次長の職務(特に困難な業務を行う職務) |
4級 | 主査の職務(極めて高度の知識若しくは経験に基づき困難な業務を行う職務) |
3級 | 主任の職務(上級担当として、特に困難な業務を行う職務) |
2級 | 主任級主事、主任級技師の職務(特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務) |
1級 | 主事、技師の職務(定型的な職務を行う担当の職務) |