○雨竜町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例

昭和39年8月11日

条例第16号

(寒冷地手当の支給)

第1条 11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)において、雨竜町に勤務する職員(常時勤務に服する職員をいい、雨竜町職員の給与に関する条例(昭和28年条例第4号。以下「給与条例」という。)第21条第1項から第3項までの規定により給与の支給を受けている職員で次に掲げる職員を除く。以下この条及び次条において同じ。)に対して、寒冷地手当を支給する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされている職員

(2) 法第28条第2項の規定により休職にされている職員(前号に掲げる職員を除く。)のうち、給与条例第21条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員

(3) 法第29条第1項の規定により停職にされている職員

(4) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

2 寒冷地手当は、基準日の属する月に、給料の支給方法に準じて支給する。

(寒冷地手当の額)

第2条 寒冷地手当の月額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。

世帯等の区分

月額

世帯主である職員

扶養親族のある職員

26,000円

その他の世帯主である職員

14,500円

その他の職員

9,800円

注 この表において「世帯主である職員」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員でつぎに掲げるものをいう。

(1) 給与条例第8条第2項に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は下宿、寮等の一部を専用している者

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度から適用する。

2 雨竜町職員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する条例(昭和34年条例第9号)は、廃止する。

(昭和41年2月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月24日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月31日から適用する。

2 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、同条例第2条第1項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額に1,100円を加算した額に改正前の雨竜町職員の寒冷地手当の支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第1項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第2条第1項の規定にかかわらず、当分の間定率基本額をもつて当該職員の同項の基準額とする。

3 改正前の条例の規定に基いて支払われた手当は、改正後の規定による手当の内払とみなす。

(昭和44年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度支給分から適用する。

(昭和50年3月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度から適用する。

(昭和55年12月20日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年度支給分から適用する。

2 改正後の条例の規定の適用をうける職員で基準額が基準日において職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、町長が指定する雨竜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第20号)による改正前の雨竜町職員の給与に関する条例(昭和28年条例第4号)別表に定める職務の等級の号俸の昭和55年の基準日における額と7,800円との合計額に従前の定率分の割合を乗じて得た額に従前の定額分の額を加えた額(暫定基準額)に達しない職員については、当分の間暫定基準額をもつて基準額とする。

3 昭和55年度において支給をうけることとなる寒冷地手当については、改正後の条例の規定により算出した場合における基準額が、改正前の条例の規定により算出するものとした場合における基準額(旧基準額)に達しないこととなるものについては、改正後の規定にかかわらず当該旧基準額をもつて、当該職員に係る基準額とする。

(昭和59年7月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月17日条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年12月20日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月14日条例第1号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(基準額に関する経過措置)

2 平成8年度雨竜町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(以下「寒冷地手当条例」という。)に対応する指定日(平成9年2月28日)以前から引き続き在勤する職員の寒冷地手当について、第2条の規定による改正後の寒冷地手当条例(以下「改正後の寒冷地手当条例」という。)第2条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の雨竜町職員の給与に関する条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の俸給の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の雨竜町職員の給与に関する条例第8条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額に平成8年度の基準日に対応する指定日において当該職員の改正前の寒冷地手当条例第2条第2項に規定する割合を乗じて得た額と当該指定日において当該職員の世帯区分に応じて同項に規定する額を合算した額に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表右欄に定める額を超えるときは、改正後の寒冷地手当条例第2条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から平成10年2月末日まで

1万円

平成10年度の基準日から平成11年2月末日まで

2万円

平成11年度の基準日から平成12年2月末日まで

3万円

平成12年度の基準日から平成13年2月末日まで

5万円

平成13年度の基準日から平成14年2月末日まで

7万円

平成14年度の基準日から平成15年2月末日まで

9万円

(平成17年3月11日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 経過措置対象職員(平成17年3月31日に在職する職員)につき、平成17年度、平成18年度に支給する当該年度における寒冷地手当の世帯等の区分及び額は、改正後の雨竜町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例第1条及び第2条の規定にかかわらず、それぞれ次の表に掲げるとし、雨竜町職員に対する寒冷地手当支給規則については、なお従前の例による。

当該年度

世帯等の区分

年額

平成17年度

世帯主である職員

扶養親族が3人以上ある職員

190,880円

扶養親族が1人又は2人ある職員

174,560円

扶養親族のない職員

105,480円

その他の職員

69,520円

平成18年度

世帯主である職員

扶養親族が3人以上ある職員

161,390円

扶養親族が1人又は2人ある職員

153,230円

扶養親族のない職員

89,190円

その他の職員

60,610円

(令和6年12月10日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定及び3項の規定は、令和6年11月1日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(令和6年度に支給する寒冷地手当の額)

3 令和6年度に支給する寒冷地手当についての改正後の条例の規定の適用については、改正後の条例第2条の表中「26,000円」とあるのは「29,400円」と、「14,500円」とあるのは「16,200円」と、「9,800円」とあるのは「11,500円」とする。

雨竜町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例

昭和39年8月11日 条例第16号

(令和6年12月10日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和39年8月11日 条例第16号
昭和41年2月28日 条例第3号
昭和43年12月24日 条例第18号
昭和44年4月1日 条例第8号
昭和48年3月23日 条例第6号
昭和50年3月27日 条例第4号
昭和55年12月20日 条例第20号
昭和59年7月27日 条例第28号
昭和61年6月25日 条例第12号
平成元年3月17日 条例第10号
平成5年12月20日 条例第14号
平成9年3月14日 条例第1号
平成17年3月11日 条例第2号
令和6年12月10日 条例第21号