○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年3月28日
条例第9号
(この条例の趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格1,500万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)に限るものとする。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 議会の議決又は住民の一般投票に付すべき財産営造物、又は議会の議決に付すべき契約に関する条例は、廃止する。
3 財産の取得管理及び処分に関する条例は、廃止する。
附則(昭和51年6月26日条例第15号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和52年9月28日条例第17号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和62年9月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。