○雨竜町財政調整基金条例

昭和39年3月28日

条例第7号

(設置)

第1条 町財政の健全性を確保し、長期にわたる財政の調整を行うための財源に充てるため、雨竜町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出決算において生じた剰余金のうちから町長の定める額又は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき

(3) 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木、その他の建設事業の経費、その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき

(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分に関して必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例施行前の雨竜町財政調整積立金に属していた預金等は、この基金に属する基金とする。

(昭和53年12月22日条例第22号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和60年7月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

雨竜町財政調整基金条例

昭和39年3月28日 条例第7号

(平成14年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月28日 条例第7号
昭和53年12月22日 条例第22号
昭和60年7月1日 条例第10号
平成14年3月25日 条例第4号