○雨竜町減債基金条例
平成元年12月21日
条例第32号
(設置)
第1条 町債の償還に必要な財源を確保し、もつて将来にわたる町財政の健全な運営に資するため、雨竜町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出決算において生じた剰余金のうちから町長の定める額又は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき
(2) 町債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において町債の償還の財源に充てるとき
(3) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき
(4) 町債のうち、町税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。