○雨竜町草地造成牧畜導入振興資金貸付基金条例

平成4年12月22日

条例第28号

(設置)

第1条 本町牧畜の導入振興と経営規模拡大のため、国営農地開発事業により草地造成を図つた農家等の経営安定に資する目的をもつて効率的な資金貸付けを行なうため、草地造成牧畜導入振興資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 町が繰り入れする基金の額は、7,000万円以内とする。

(貸付けの対象)

第3条 基金の貸付けは、経営規模拡大のための草地造成と牧畜の導入振興を行い、低迷している経営の積極的安定を図ろうとする農業者及び集団的に行なつた農業者の組織する団体とする。

(貸付け資金)

第4条 貸付け対象資金は、次のとおりとする。

(1) 土地取得のために借入した未墾地取得資金等の元利償還資金。

(2) 牧畜の導入に必要な農業施設の整備資金。

(3) 牧畜の購入資金。

(4) 草地の造成改良用資材(肥料、種苗、農薬)等の購入資金。

(5) 草地造成及び牧畜による規模の拡大に伴い経営の安定化を図るうえで町長が特に必要と認めた営農資金。

(貸付けの金額及び条件)

第5条 貸付金の額は、農業者にあつては、一経営体700万円以内、農業者の組織する団体にあつては、一団体7,000万円以内、利率は無利子、貸付期間は10年以内において町長が別に定める。

(貸付機関)

第6条 貸付金は農業協同組合を通じて貸し付けるものとする。

(基金から生ずる収入)

第7条 基金の管理運用から生ずる収入は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

雨竜町草地造成牧畜導入振興資金貸付基金条例

平成4年12月22日 条例第28号

(平成4年12月22日施行)