○雨竜町草地造成牧畜導入振興資金貸付規則
平成4年12月28日
規則第15号
(貸付け)
第1条 雨竜町草地造成牧畜導入振興資金貸付基金条例(平成4年雨竜町条例第28号)による草地造成牧畜導入振興資金(以下「資金」という。)の貸付けは、この規則の定めるところによる。
(資金の種類及び償還期間)
第2条 町が貸し付ける資金の種類及びその償還期間並びに貸付額は次のとおりとする。
資金の種類 | 貸付限度額 | 償還期限 | 利率 |
(1) 土地取得のために借入した未墾地取得資金等の元利償還資金 | (個人) 700万円以内 (農業者で組織する団体) 7,000万円以内 | 10年以内(据置き期間~8年) | 無利子 |
(2) 牧畜の導入に必要な農業施設(畜舎、堆肥盤、尿溜め、サイロ、電牧等)の取得整備に要する資金 | |||
(3) 牧畜(肉牛、和種馬、綿羊)の購入に必要な資金 | |||
(4) 草地の造成改良及び農業用資材(肥料、種苗、農薬等)の購入に要する資金 | |||
(5) 草地造成及び牧畜による規模拡大に伴い経営の安定化を図るうえで町長が特に必要と認めた営農資金 |
2 貸付金の償還は元金均等償還とする。
(保証人)
第3条 貸付けを受けようとする者が個人の場合は、保証人2人を付さなければならない。
2 貸付けを受けようとする者が農業者の組織する団体である場合には構成員全員が、連帯保証人とならなければならない。
3 保証人は本町に在住する農業者とする。
2 前項の場合農業協同組合は営農計画書に対する意見を添付するものとする。
(営農計画書)
第5条 営農計画書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 農業経営の状況
(2) 資金及び負債の状況
(3) 収入及び支出の状況
(4) 自然的、経済的条件に適応する営農条件に応ずる農業経営の確立を図るための必要な取組み状況
(5) 資金の額並びにその貸付けを受けた場合における貸付金の使用計画及び償還計画
(1) 営農計画書に記載された取組み措置が自然的、経済的条件に適応する営農条件に応ずる農業経営の確立を図るために必要、かつ、適当なものであること。
(2) 営農計画が適正に作成されており、かつ、申請者がこれを達成する見込みが確実であること。
(3) 申請者が営農計画を達成するためには当該資金の貸付けを受けることが必要であつて他に適当な方法がないこと。
(農業協同組合への事務委託)
第8条 町長は、貸付けに係る事務(貸付けの決定、一時償還の決定を除く。)の一部を農業協同組合に委託することができる。
(一時償還)
第9条 資金の貸付けを受けた者が次の各号の一に該当すると認めるときは、償還期限にかかわらず直ちに債務の全部又は一部を償還するものとする。
(1) 資金の使途以外に使用し又は借入後長期にわたり使用しないとき。
(2) この資金の借入に際し又は借入後虚偽の申請があつたことが判明したとき。
(3) この規則に違反したとき。
(違約金)
第10条 償還期限までに償還金の支払をしないときは、その期日の翌日から支払の日まで支払うべき金額に対し100円につき日歩3銭の割合で計算した違約金を支払うものとする。
(指導等)
第11条 営農計画の実行を確保するため、町は、資金貸付者に対する営農指導を行なうものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第6―47号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。