○昭和58年の冷害等による被害農家に対する町税等の減免に関する条例
昭和58年12月23日
条例第14号
(災害減免の特例)
第1条 昭和58年の冷害等による被害農家に対して課する昭和58年度分の町民税及国民健康保険料の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めによる。
(町民税の減免)
第2条 冷害等により昭和58年中において、収穫すべき農作物について生じた減収率(昭和58年中において収穫すべき農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によつて支払われるべき農作物共済金額を控除した金額の平年における農作物の収穫価格に対する割合をいう。)が、3割以上である町民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)で、昭和57年中における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(長期譲渡所得の金額又は短期譲渡所得の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が400万円以下であるもの(当該所得金額のうち農業所得以外の所得が160万円をこえるものを除く。)に対して次の表に掲げる区分に従い、当該納税義務者に係る昭和57年中における農業所得金額と農業以外の所得金額とにあん分して得た当該所得に係る所得割額の2分の1相当額にそれぞれ該当欄に掲げる率を乗じて得た額を、昭和58年度分の町民税額から軽減し、又は免除する。
昭和57年中における合計所得金額 | 軽減率 |
120万円以下であるとき | 全額 |
160万円以下であるとき | 10分の8 |
220万円以下であるとき | 10分の6 |
300万円以下であるとき | 10分の4 |
300万円をこえるとき | 10分の2 |
(国民健康保険料の減免)
第3条 昭和58年の冷害により、昭和58年中において、収穫すべき農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法によつて、支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の地方税第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する短期譲渡所得の金額を含む。)が400万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得が160万円を超える者を除く。)に対しては、次の区分により軽減し、又は、免除する。
合計所得金額 | 対象保険料の額 | 軽減又は免除の割合 |
120万円以下であるとき | 被害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の保険料額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額 | 10/10 |
160万円以下であるとき | 8/10 | |
220万円以下であるとき | 6/10 | |
300万円以下であるとき | 4/10 | |
300万円を超えるとき | 2/10 |
(減免の申請)
第4条 前3条の規定によつて、町税の減免を受けようとするものは、町長の定めるところにより、町税減免申請書を提出しなければならない。
(減免の取消)
第5条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町民税又は国民健康保険料の減免を受けたものがあるときは、直ちにその者に係る減免を取消すものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。