○学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和28年12月21日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和27年条例第46号)第2条第3号の規定に基き職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(特例)
第2条 前条の特例は、次に掲げる場合とする。
(1) 町の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合
(3) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ねその事務を行う場合
(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け町政又は学術に関し、講演、講義を行う場合
(5) 職務上の教養を目的とする講習会、講演その他これらに類するものであつて、国、道又はその他の地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合
(6) 職務遂行上必要な国又は道その他の地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合
(7) 前各号に掲げるものの外、教育委員会が特に認める場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年12月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月28日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年11月1日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。