○雨竜町社会教育関係団体に対する補助金交付規則
昭和35年6月7日
教委規則第1号
(この規則の目的)
第1条 社会教育の振興上重要な地位を占める社会教育関係団体の自主的にして健全な活動を積極的に促進するため、これ等の団体の行う事業で公共性のある適切緊要な事業を行う社会教育関係団体に対して助成し、もつて本町の社会教育の振興発展を期することを目的とする。
(補助対象とする団体の範囲)
第2条 補助対象とする団体は、社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とし、地域普遍性を有しおおむね次の実態を備え、成果を期待できると認められる確実なものでなければならない。但し、政治活動、宗教活動及び営利事業を行う団体は、補助の対象としない。
(1) 組織が明確で規約等を有すること。
(2) 団体活動の本拠としての事務所を有すること。
(3) 自ら経営し監査(督)をする等会計機構を有すること。
(4) 団体意志を決定し、執行し、代表機構又は機関が確立していること。
2 前項の団体は、おおむね次の団体を標準とする。
(1) 青少年教育に関する団体
(2) 成人教育に関する団体
(3) 社会教育施設関係の団体
(4) 体育運動又はレクリエーシヨンに関する団体
(5) 芸術文化に関する団体
(補助対象とする経費の範囲)
第3条 補助対象とする経費の範囲は、おおむね次の各号に該当するものとする。
(1) 社会教育関係団体の連絡調整の事業
(2) 社会教育の普及向上又は奨励のための事業
(3) 社会教育に関する宣伝啓発の事業
(4) 体育運動競技又はレクリエーシヨンに関する事業
(5) 社会教育に関する調査研究の事業
(6) 社会教育施設の建設及び設備の整備に関する事業
(7) その他社会教育の振興に寄与する公共的意義を有する適切な事業
(8) 団体の性格事業の特殊性により必要と認める場合はその運営費
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする社会教育関係団体は、補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添え、教育委員会へ提出しなければならない。
(補助金交付の決定)
第5条 教育委員会は、補助金交付申請書の提出されたものについて社会教育法(昭和24年法律第207号)第13条の規定に基き雨竜町社会教育委員の会議の意見を聞いた上この規則に合致するものについて予算の範囲において交付決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年度の補助金交付から適用する。
附則(令和4年11月30日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。