○雨竜町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成4年3月27日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、雨竜町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成4年条例第12号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(利用手続き)
第2条 雨竜町コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を利用しようとする者は、コミュニティセンター利用申請書(第1号様式)に所要事項を記入し利用の前3日までに指定管理者に提出しなければならない。ただし特別の理由があるときはこの限りではない。
2 指定管理者がコミュニティ活動のためコミュニティセンターを利用する場合は、コミュニティセンター利用申請書の提出は必要ない。
(利用許可書の交付)
第3条 コミュニティセンターの利用を許可したときは、コミュニティセンター利用許可書(第2号様式)を交付する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、指定管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月29日規則第21号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日規則第15号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第6―20号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。