○雨竜町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成4年3月27日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、雨竜町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成4年条例第12号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用手続き)

第2条 雨竜町コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を利用しようとする者は、コミュニティセンター利用申請書(第1号様式)に所要事項を記入し利用の前3日までに指定管理者に提出しなければならない。ただし特別の理由があるときはこの限りではない。

2 指定管理者がコミュニティ活動のためコミュニティセンターを利用する場合は、コミュニティセンター利用申請書の提出は必要ない。

(利用許可書の交付)

第3条 コミュニティセンターの利用を許可したときは、コミュニティセンター利用許可書(第2号様式)を交付する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、指定管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月29日規則第21号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年6月23日規則第15号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6―20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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雨竜町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成4年3月27日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成4年3月27日 規則第6号
平成16年12月29日 規則第21号
平成18年6月23日 規則第15号
令和4年4月1日 規則第6号の20