○雨竜町追分地域コミュニティセンター運営審議会設置規則

昭和60年10月25日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、雨竜町追分地域コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和60年10月14日条例第14号)第5条第2項の規定に基づき雨竜町地域追分コミュニティセンター運営審議会(以下「運営審議会」という。)の組織その他必要な事項を定める。

(組織)

第2条 運営審議会の委員の定数は7人以内とし、次の各号に掲げる地域利用者から町長が委嘱する。

(1) 町内会長 3名

(2) 文化団体構成員 1名

(3) 社会福祉団体構成員 1名

(4) 商工団体構成員 1名

(5) 婦人団体構成員 1名

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし役職によつて選任された委員は、その期間とする。ただし、再任はさまたげない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営審議会の職務)

第4条 運営審議会は、町長の諮問に応じ運営について調査審議する。

(委員長及び副委員長)

第5条 運営審議会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によつて定める。

2 委員長は会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第6条 運営審議会の会議は、町長が招集する。

(報酬等)

第7条 運営審議会開催に対する報酬、費用弁償は支給しない。

(庶務)

第8条 運営審議会の庶務は、雨竜町役場総務課事務局において行う。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和60年11月1日から施行する。

(平成16年12月29日規則第29号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

雨竜町追分地域コミュニティセンター運営審議会設置規則

昭和60年10月25日 規則第16号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和60年10月25日 規則第16号
平成16年12月29日 規則第29号