○雨竜町追分地域コミュニティセンター運営審議会設置規則
昭和60年10月25日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、雨竜町追分地域コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和60年10月14日条例第14号)第5条第2項の規定に基づき雨竜町地域追分コミュニティセンター運営審議会(以下「運営審議会」という。)の組織その他必要な事項を定める。
(組織)
第2条 運営審議会の委員の定数は7人以内とし、次の各号に掲げる地域利用者から町長が委嘱する。
(1) 町内会長 3名
(2) 文化団体構成員 1名
(3) 社会福祉団体構成員 1名
(4) 商工団体構成員 1名
(5) 婦人団体構成員 1名
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし役職によつて選任された委員は、その期間とする。ただし、再任はさまたげない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営審議会の職務)
第4条 運営審議会は、町長の諮問に応じ運営について調査審議する。
(委員長及び副委員長)
第5条 運営審議会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によつて定める。
2 委員長は会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第6条 運営審議会の会議は、町長が招集する。
(報酬等)
第7条 運営審議会開催に対する報酬、費用弁償は支給しない。
(庶務)
第8条 運営審議会の庶務は、雨竜町役場総務課事務局において行う。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(平成16年12月29日規則第29号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。