○雨竜町乳幼児、児童及び生徒医療費の助成に関する条例

昭和48年9月27日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、乳幼児、児童及び生徒の医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期診断と早期治療を促進し、もつて乳幼児、児童及び生徒の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「乳幼児」とは、満6歳に達する日(誕生日の前日)後の最初の3月31日までの者をいう。「児童」とは、満12歳に達する日(誕生日の前日)後の最初の3月31日までの者であつて乳幼児を除く者をいう。「生徒」とは、満18歳に達する日(誕生日の前日)後の最初の3月31日までの者であつて乳幼児及び児童を除く者をいう。

(2) 「保護者」とは、乳幼児、児童及び生徒の親権を行う者、後見人その他の者で現に乳幼児、児童及び生徒を監護する者をいう。

(3) 「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

ア 健康保険法(大正11年法律第70号)

イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)

ウ 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)

エ 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)

オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

キ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)

(4) 「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を含む。以下この条例において同じ。)若しくは組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。

(5) 「付加給付」とは、医療保険各法の規定により被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。

(6) 「一部負担金」とは、規則で定める一部負担をいう。

(7) 「基本利用料」とは、高確法第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に、同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。

(8) 「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。

(受給資格者)

第3条 この条例に定める受給の対象となる者(以下「受給資格者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であり、かつ、雨竜町の区域内に住所を有する世帯に属する乳幼児、児童及び生徒とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている乳幼児、児童及び生徒

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けている乳幼児等

(受給資格者の認定等)

第4条 保護者は、町長に受給資格者の認定を申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき、この条例に定める受給資格者と認定したときは、申請者に受給者証を交付しなければならない。

(基本利用料の助成額)

第5条 町長は、第2条第7号に規定する基本利用料の額が規則で定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。

(助成の範囲)

第6条 町長は、乳幼児、児童及び満12歳に達する日(誕生日の前日)後の最初の4月1日から満18歳に達する日(誕生日の前日)後の最初の3月31日までの生徒を対象に、医療保険各法による被保険者及び被扶養者であつて、雨竜町の区域内に住所を有する世帯(生活保護法による被保護世帯を除く。)に属する乳幼児、児童及び生徒に係る医療費から受給者が負担すべき基本利用料及び食事療養標準負担額並びに付加給付される額を控除して得た額(以下「乳幼児等助成額」という。)を保護者に対して助成する。ただし、医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)において、医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上、受給者証を提示することで、その乳幼児等助成額の助成は町長がその助成する額を保険医療機関等に支払うことにより行うことができる。

(助成の申請及び申請期間)

第7条 前条の助成は、保護者からの申請に基づき行うものとする。

2 前条第1項及び第2項中ただし書による助成は、その額を保険医療機関等からの請求により行うものとする。

3 第1項の申請期間は、医療を受けた日の属する月の末日の翌日から起算して2年以内とする。

(届出の義務)

第8条 受給資格者は、その資格を喪失したとき、又は届出事項に変更があつたときは、保護者はその旨を速やかに町長に届出なければならない。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な行為により第6条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

附則

1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

2 雨竜町乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第3号)は、廃止する。

附則(平成2年6月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成6年12月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(標準負担額に関する経過措置)

2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第2条第1項第8号中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは、「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。

附則(平成13年1日6日条例第1号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成13年3日12日条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年9月24日条例第39号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

附則(平成16年6月21日条例第14号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

附則(平成18年9月22日条例第20号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成20年3月11日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年6月30日条例第19号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

附則(平成21年3月16日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成23年6月30日条例第9号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

附則(平成24年3月12日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成30年6月25日条例第13号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

附則(令和6年3月13日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の雨竜町乳幼児、児童及び生徒医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。

附則(令和6年3月29日条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年9月11日条例第15号)

この条例は、令和6年12月2日から施行する。

雨竜町乳幼児、児童及び生徒医療費の助成に関する条例

昭和48年9月27日 条例第15号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
◆ 昭和48年9月27日 条例第15号
◇ 平成2年6月22日 条例第15号
◇ 平成6年12月20日 条例第26号
◇ 平成13年1月6日 条例第1号
◇ 平成13年3月12日 条例第4号
◇ 平成14年9月24日 条例第39号
◇ 平成16年6月21日 条例第14号
◇ 平成18年9月22日 条例第20号
◇ 平成20年3月11日 条例第4号
◇ 平成20年6月30日 条例第19号
◇ 平成21年3月16日 条例第4号
◇ 平成23年6月30日 条例第9号
◇ 平成24年3月12日 条例第3号
◇ 平成30年6月25日 条例第13号
◇ 令和6年3月13日 条例第2号
◇ 令和6年3月29日 条例第8号
◇ 令和6年9月11日 条例第15号