○雨竜町在宅精神障害者社会復帰施設等交通費助成規則
平成11年2月12日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、在宅の精神障害者が社会復帰施設等に通所するための交通費を助成することにより、経済的負担を軽減し、精神障害者の社会復帰を促進し、並びにその自立及び社会経済活動への参加を促進することを目的とする。
(1) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者で通所をしたものをいう。
(2) 社会復帰施設等町長が指定する次の施設をいう。
ア 障害者自立支援施設(就労移行支援事業所、就労継続支援A型事業所、就労継続支援B型事業所)
イ 精神障害者地域生活支援センター
ウ その他町長が必要と認める施設
(3) 通所 精神障害者がその者の住居と社会復帰施設等との間を社会復帰訓練のために通うことをいう。
(4) 交通機関 バス、鉄道、ハイヤー及び自家用自動車をいう。
(5) 交通費 通所に要する往復の交通機関の運賃をいう。
(助成対象者)
第3条 交通費の助成対象者は、雨竜町に住所を有する精神障害者とする。
(助成額)
第4条 交通費の助成の額は、最も経済的な経路により通所をする場合の交通費の額とする。ただし、この交通費以外に助成を受けた場合は、当該助成額を控除した額を助成する。
2 交通費は、1日5,000円を限度とし、月額25,000円を上限とする。
3 鉄道は普通運賃のみとし、ハイヤー及び自家用自動車を利用の場合は、1キロメートル当たり37円に3分の2を乗じた額(1円未満は端数切上げ)とする。
(申請等)
第5条 交通費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を通所をした月の翌月の10日までに町長に提出しなければならない。
(1) 社会復帰施設等交通費助成申請書(別記様式第1号)
(2) 通所事実証明書(別記様式第2号)
(3) 請求書(別記様式第3号)
2 町長は、申請者から助成金の請求を受けた日から30日以内に当該申請者の指定する口座に振り込むものとする。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 利用している交通機関を変更したとき。
(3) 交通費が改定されたとき。
(4) 第3条の助成対象者でなくなつたとき。
(5) その他申請内容に変更を生じたとき。
(助成金の返還)
第8条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な行為により助成金の交付を受けたときは、既に交付した助成金の一部又は全部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この規定に定めるもののほか、交通費の助成に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月29日規則第17号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第6―5号)
この規則は、令和4年4月1日より施行する。
附則(令和6年3月13日規則第3号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この規則による改正後の雨竜町在宅精神障害者社会復帰施設等交通費助成規則の一部を改正する規定は、この規則の施行の日以後に通所した交通費について適用し、同日前に通所した交通費については、なお従前の例による。