○雨竜町新規就農者育成に関する条例
平成10年3月13日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、雨竜町の区域内において新たに農業を営み、農業振興に寄与する者に対し特別な援助を行い、新規就農者の育成を図ることを目的とする。
(1) 新規就農者 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年就農計画の認定を受けた者又は特に町長が認めた者
(2) 新規就農予定者 自立して農業経営するまでの間、農業研修等により営農技術を習得しようとする者で次条の認定を受けた者又は特に町長が認めた者
(新規就農者等認定申請)
第3条 この条例の適用を受けようとする新規就農者又は新規就農予定者(以下「新規就農者等」という。)は、新規就農者等認定申請書を雨竜町農業地域担い手育成センターを経由して町長に提出し、その認定を受けなければならない。
2 前項に規定する認定申請書は、営農実習開始の60日前までに町長に提出しなければならない。
3 町長は、第1項の認定申請書を受理したときは、雨竜町農業委員会の意見を聴くとともに、雨竜町農業活性化推進協議会役員会に諮り、その認定の可否を決定し、雨竜町農業地域担い手育成センターを経由して申請者に通知する。
(1) 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用集積等促進計画により借受した農用地における賃借料(借賃)の2分の1の額を最大10年間
(2) 就農開始後、農用地等、農業経営に係るものの取得に対し、賦課される固定資産税相当額を5年間
(3) 農業経営に必要な農用地、農業用施設等を取得導入するため借入した農業関係制度資金の3,000万円を限度として、その償還利子のうちの1%以内を12年間
(4) 雨竜町内の住宅に入居した場合、その住宅料のうち2分の1の額を、月額1万5千円を限度に研修期間を含めて3年間
(5) 就農開始後3年以上を経過した者に対し、営農資金として150万円
2 前項各号に定める補助金等について、他事業による同種の補助事業がある場合は、その事業を優先し、本事業は対象外又は減額とする。
(新規就農予定者に対する補助金等の交付)
第4条の2 町長は、新規就農予定者の認定を受けた者に対し、次の各号により補助金等を交付することができる。
(1) 研修手当月額10万円以内で2年間を限度
(2) 雨竜町内の住宅に入居した場合、その住宅料のうち2分の1の額を月額1万5千円を限度に、就農後の期間を含め3年間
(3) 研修期間における傷害保険料
2 前項各号に定める補助金等について、他事業による同種の補助事業がある場合は、その事業を優先し、本事業は対象外又は減額とする。
(補助金等の交付申請)
第5条 新規就農者等が、前条に規定する補助金等の交付を受けようとするときは、新規就農者等補助金等交付申請書(以下「補助金等交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の補助金等交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金等交付の可否を決定して申請者に通知するものとする。
(補助金等の取り消し)
第6条 補助金等の交付決定を受けた新規就農者等が、その交付決定後、又は補助金等の交付期間中に次の各号の一に該当するときは、補助金等の交付決定、又は補助金等の交付を取り消すものとする。
(1) 取得又は賃借した農用地及び農業用施設等を農業経営の目的以外の用途に供したとき。
(2) 農業経営を廃止したとき。
(3) 町税を滞納したとき。
(4) 不正行為により補助金等の交付を受けたとき。
(5) その他、町長が不適当と認めたとき。
(補助金等の返還)
第7条 前条の規定により補助金等の交付を取り消されたときは、交付を受けた補助金等を町長が定める支払期日までに返還しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、支払期日を延長することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 心身に著しい障害を生じたとき。
(3) 災害、その他特別な理由により、町長が必要と認めるとき。
(相続に対する措置)
第9条 町長は、死亡による相続により、その相続人が当該新規就農者が受けていた補助金等の交付を承継し、農業経営を承継するときに限り、既に交付を受けていた以外の期間の補助金等を当該相続人に交付することができる。
2 前項の規定により承継して補助金等を受けようとする相続人は、相続の生じた日から3カ月以内に新規就農者等変更申請書に相続を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(営農指導助成金の交付)
第10条 町長は、第2条第2号の規定により新規就農予定者の認定を受けた者を、研修期間中に営農実習の受け入れをした農家(以下「受け入れ農家」という。)に対し、月額10万円以内、2年間を限度に営農指導助成金を交付する。ただし、他事業による同種の助成事業がある場合は、その事業を優先し、本事業は対象外又は減額とする。
(営農指導計画書の提出)
第11条 前条の営農指導を行う場合は、事前に営農指導計画書を町長に提出し、承認を得なければならない。
2 町長は、前項の営農指導計画実績報告書と営農指導助成金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金交付の可否を決定して申請者に通知するものとする。
(助成金の取り消し)
第13条 助成金の交付決定を受けたが受け入れ農家が、その交付決定後又は助成金の交付期間中に次の各号の一に該当するときは、助成金の交付決定又は助成金の交付を取り消すものとする。
(1) 営農指導を中止したとき。
(2) 受け入れ農家が農業経営を廃止したとき。
(3) 町税を滞納したとき。
(4) 不正行為により助成金の交付を受けたとき。
(5) その他、町長が不適当と認めたとき。
(助成金の返還)
第14条 前条の規定により助成金の交付を取り消されたときは、交付を受けた助成金を町長が定める支払期日までに返還しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、支払期日を延長することができる。
(助成金の返還免除)
第15条 助成金の返還免除については、第8条の規定を準用する。この場合において、「補助金等」とあるのは「助成金」と、読み替えるものとする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月10日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月3日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月20日条例第13号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 第4条第1項第1号については、補助金の交付決定を改正前に受けている場合においては、改正前の例を適用する。
農地中間管理機構事業の経過措置移行期間である令和6年度において、旧農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画による農用地の賃借契約を締結した場合においては、賃借料(1%)の2分の1の額を最大10年間と読み替えて適用する。