○雨竜町農業集落排水処理施設排水設備又は排水処理システム工事業者の指定に関する規則
昭和59年3月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、雨竜町農業集落排水処理施設条例(昭和59年条例第1号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定により町の指定する排水設備又は排水処理システム工事業者(以下「指定業者」という。)の指定等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備 条例第3条第4号に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含む。)をいう。
(2) 排水処理システム 条例第3条第7号に規定する排水処理システム(ディスポーザー又はディスポーザー及び排水処理装置)をいう。
(指定業者)
第3条 指定業者とは、次に掲げる要件に適合している者のうちから、町長が適当と認め指定した業者をいう。
(1) 第15条に定める排水設備又は排水処理システム工事責任者(以下「責任技術者」という。)を1人以上専属していること。
(2) その他町長が必要と認める事項
(1) 法人にあつては、登記簿謄本及び定款、個人にあつては、身分証明書
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の許可証明書謄本
(3) 前年度の工事経歴書
(4) 前年度の納税証明書
(5) 印鑑証明書
(6) 排水設備又は排水処理システムの工事用機械器具調書
(7) 責任技術者承認願又は責任技術者証票謄本(履歴書及び実務経歴書を添付のこと。)
(8) 職種別従業員名簿
(9) その他町長が必要と認める書類
(指定の有効期間)
第5条 指定業者としての指定期間は、4月1日から2年間とする。ただし、指定期間半ばにおいて指定業者を指定した場合は、その指定期間の3月31日までとする。
(認可証の交付)
第7条 指定を受けた業者には、雨竜町農業集落排水処理施設排水設備又は排水処理システム工事業者認可証(様式第3号)を交付する。
(1) 工事の施工にあたつては、あらかじめ町が必要とする関係設計図書について町の確認を得ること。
(2) 工事は、誠実かつ迅速に行うこと。
(3) 工事は、町長の承認を受けた責任技術者に担当させること。
(工事の保証)
第9条 指定業者は、工事検定後1年以内に破損箇所等が発見された場合には、町長の定める期間内に責任をもつて改修し、又は修善しなければならない。ただし、その原因が天災地変又は使用者の故意若しくは過失によるときは、この限りでない。
(異動のある場合の承認)
第10条 指定業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに町長の承認を受けなければならない。
(1) 営業権を譲渡しようとするとき。
(2) 責任技術者に異動があつたとき。
(異動がある場合の届出)
第11条 指定業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに町長に届出なければならない。
(1) 店舗を移転しようとするとき。
(2) 営業を廃止しようとするとき。
(3) 組織を変更しようとするとき。
(4) 代表者に異動があつたとき。
(指定の停止又は取消し)
第12条 町長は、指定業者が次の各号の一に該当するときは、指定を停止し、又は指定を取消すことができる。
(1) 条例等に違反したとき。
(2) 第3条に規定する指定要件を欠くに至つたとき。
(認可証の返納等)
第13条 指定業者は、営業を廃止したとき、又は前条の規定により取消されたときは、直ちに町長に認可証を返納しなければならない。
2 指定業者は、指定を停止されたとき、直ちに町長に認可証を提出しなければならない。
(公告)
第14条 町長は、農業集落排水処理施設排水設備又は排水処理システム工事業者を指定し、又は指定を取消したときは、直ちに公告するものとする。
(責任技術者の要件)
第15条 責任技術者は、次の各号の一に該当する者で、町長が承認した者でなければならない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校又は、旧中学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校以上の学校において土木科及びこれに相当する学科を修めて卒業し、3年以上給排水設備工事に従事した者
(2) 引続き10年以上給排水設備工事に従事した者
(3) その他町長が相当の資格があると認めた者
(責任技術者証の交付等)
第16条 町長の承認を受けた責任技術者には、雨竜町農業集落排水処理施設排水設備又は排水処理システム工事責任技術者証(様式第4号)を交付する。
2 前項に規定する証票の有効期間は、承認の日から起算して2年とする。ただし、承認の日が4月1日以降の場合の終期は、2年目の3月31日までとする。
3 町長は、責任技術者が条例等に違反したときは、資格を取消すことができる。
4 責任技術者が資格を取消されたときは、第1項に規定する証票を直ちに町長に返納しなければならない。
(責任技術者の責務)
第17条 責任技術者は、農業集落排水処理施設排水設備又は排水処理システム工事の技術に関する一切の事項について責任を負うものとする。
2 責任技術者は、農業集落排水処理施設排水設備又は排水処理システム工事の施工にあたり条例等を厳守しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。