○雨竜町保育園の設置及び管理に関する条例

平成14年3月25日

条例第15号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、保育を要する満6歳以下の乳児、幼児(以下「保育児童」という。)の保護と健やかな育成並びに福祉の増進を図るため、雨竜町保育園(以下「保育園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(位置及び定員)

第2条 保育園は、雨竜町字満寿32番地508に置き、定員は120人とする。

(管理の代行)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、保育園の管理に関する次の業務を指定管理者に行わせるものとする。

(1) 保育園における児童の保育に関する業務

(2) 保育費用等の収受に関する業務

(3) 保育園の建物及び附属設備の維持及び修繕に関する業務

(4) 乳児等通園支援事業

(5) 前各号に付随する業務

(休園日及び保育時間)

第4条 保育園の休園日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めた場合であつて、町長の承認を受けたときは、休園日を臨時に変更することができる。

(1) 第2・第4土曜日、日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(3) 前号に規定する日の振替休日

(4) 12月30日から1月5日まで

2 保育園の保育時間は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めた場合であつて、町長の承認を受けたときは、保育時間を臨時に変更することができる。

(1) 午前8時から午後4時30分まで。ただし、土曜日は、午前8時から正午まで

(2) 土曜日を除き、保護者の申請によりさらに1時間30分延長することができる。

(入園児童の範囲)

第5条 町長は、第2条に定める定員の範囲内で、生後6ヶ月以上の保育児童を入園させることができる。

(入園の承認)

第6条 保育児童を入園させようとする保護者は、町長の承認を受けなければならない。

(保育費用等)

第7条 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、保育費用等を指定管理者の収入として収受するものとする。

2 保育児童の保護者は、別表1に定める保育費用等を指定管理者が定める期日までに納付しなければならない。

3 指定管理者が町長から保育に要した費用の額の支払を受けたときは、当該支払を受けた額に相当する額について、前条の承認を受けた保育児童の保護者から前項の保育費用の納付があったものとする。

4 次条に規定する保育園の入園取消しがあつた場合は、既納の保育費用等は還付しない。

(入園承認の取消し等)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は保育園の入園承認を取消し、又は出席を一時停止することができる。

(1) 保育児童の入園を認めた事由がなくなつたとき。

(2) 保育児童が伝染性の疾病にかかり、他に入園している保育児童に伝染するおそれのあるとき。

(3) 保育児童の体調が著しく不良であり病院、若しくは保護者の看護が必要なとき。

(4) 保護者がこの条例に違反したとき。

(5) その他町長が保育児童の入園が不適当と認めたとき。

(指定管理者の義務)

第9条 指定管理者は、施設物件等を良好な状態において管理しなければならない。

(原状回復)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなつた施設の設備等を速やかに現状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する保育園の設備等を損傷し、又は滅失したときは、それにより生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(入場の制限)

第12条 指定管理者は、保育園の管理上適当でないと認めた者に対し入場を拒否し又は退場させることができる。

(乳児等通園支援事業)

第13条 第3条第4号の乳児等通園支援事業は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児又は幼児に適切な遊び及び生活の場を与えるとともに、当該乳児又は幼児及びその保護者の心身の状況及び養育環境を把握するための当該保護者との面談並びに当該保護者に対する子育てについての情報の提供、助言その他の援助(第4項において「乳児等通園支援」という。)を行う事業とする。

2 乳児等通園支援事業の利用を希望する乳児又は幼児の保護者は、規則で定めるところにより、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。この場合において、当該保護者は、あらかじめ、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の15第2項に規定する乳児等支援給付認定を受けるものとする。

3 乳児等通園支援事業を利用する乳児又は幼児の保護者は、規則で定めるところにより、利用料を納付しなければならない。

4 前項の利用料の額は、300円に乳児等通園支援を利用した時間を乗じた額とする。

5 町長は、第3項に規定する保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合その他規則で定める場合には、規則で定めるところにより、当該保護者が納付すべき利用料を減額し、又は免除することができる。

6 乳児等通園支援事業を利用することができる時間数は、対象乳児又は幼児1人につき1月当たり10時間を上限とする。この場合において、保育園以外の施設において乳児等通園支援事業を利用したときは、その時間を通算する。

7 第2項から前項までに定めるもののほか、乳児等通園支援事業の利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月23日条例第12号)

この条例は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年6月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年6月23日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年9月12日条例第15号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和8年3月4日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(乳児等通園支援事業の利用に関する準備行為)

2 この条例による改正後の雨竜町保育園の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第2項の規定による申込み及びこれに対する承認の手続その他の新条例第3条第4号の乳児等通園支援事業の利用に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表1

保育費用等額の範囲

単位:円

項目

市町村民税階層区分

3歳児以上

3歳児未満

保育費用(月額)

非課税世帯

6,000

9,000

課税世帯

15,000

17,000

延長保育費用(月額)

非課税世帯

0

0

課税世帯

3,000

3,000

運営費(年額)


12,000

12,000

1 町外在住保護者の保育費用は、雨竜町保育所における保育に関する条例施行規則別表「保育所徴収金(保育料)基準額表」の額を適用する。ただし、保護者のうち一方が町内の事業所等に就業している者を除く。

2 乳幼児が使用したオムツ、授乳等に係る経費は保護者負担とする。

3 年齢区分は、4月1日現在の満年齢とする。

4 保育児童が月のうち1日も登園しなかった場合は、保育費用は徴収しないこととする。

雨竜町保育園の設置及び管理に関する条例

平成14年3月25日 条例第15号

(令和8年4月1日施行)