○雨竜町学童保育所設置条例
平成14年6月28日
条例第31号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、小学校の就学児童で、放課後又は休校日に保護者が就労等のため、保育に欠ける児童の健全な育成を図るため、雨竜町学童保育所(以下「学童保育所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(位置及び定員)
第2条 学童保育所は、雨竜町字満寿33番地94(雨竜町公民館内)に置き、定員は40人とする。ただし、特別の事情があり、かつ、利用者の支援に支障がないと町長が認める場合は、この限りでない。
(管理の代行)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、学童保育所の管理に関する次の業務を指定管理者に行わせるものとする。
(1) 学童保育所における児童の保育に関する業務
(2) 学童保育所費用等の収受に関する業務
(3) 学童保育所の設備及び備品の管理等に関する業務
(4) 前3号に付随する業務
(入所児童の範囲)
第4条 町長は、小学校に就学している児童の保護者が、次の各号のいずれかに該当する児童を保育することができないと認められる場合、学童保育所に入所させることができる。
(1) 共働き家庭又はひとり親家庭の就労等により、保護者が保育できない家庭の児童
(2) 保護者が長期療養中である家庭の児童、及び妊娠中であるか又は出産後間がない家庭の児童
(3) 前2号に定めるもののほか、児童及び家庭の事情により町長が特に必要と認める児童
(入所の承認)
第5条 学童保育所に入所させようとする保護者は、町長の承認を受けなければならない。
(入所の承認の取消し等)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は学童保育所の入所承認を取消し、又は出席を一時停止することができる。
(1) 保育児童の入所を認めた理由がなくなつたとき。
(2) 保育児童が伝染病の疾病にかかり、他に入所している保育児童に伝染するおそれのあるとき。
(3) 保育児童の体調が著しく不良であり病院、若しくは保護者の看護が必要なとき。
(4) 保護者がこの条例に違反したとき。
(5) その他町長が保育児童の入所が不適当と認めたとき。
(休日)
第7条 学童保育所の休日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めた場合であって、町長の承認を受けたときは、休日を臨時に変更することができる。
(1) 土曜日(第3土曜日を除く。)及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(3) 前号に規定する日の振替休日
(4) 12月30日から翌年1月5日までの年末年始
(5) 指定管理者が特に定めた日
(保育時間)
第8条 学童保育所の保育時間は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めた場合であって、町長の承認を受けたときは、保育時間を臨時に変更することができる。
(1) 平日 午後1時30分から午後6時まで
(2) 小学校の春・夏・冬休み期間、学校行事等による休校日 午前8時30分から午後6時まで
(3) 第3土曜日 午前8時30分から午後5時まで
2 前項第1号において、学校行事等の都合により保育時間を繰り上げなければならない場合は、あらかじめ指定管理者が指定した時間を保育時間とすることができる。
(保育費用の収受)
第9条 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、保育費用を指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 保育費用の額は、別表第1の範囲内において指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は前項の規定により保育費用が決定したときは、直ちに公表するとともに、施設内において保護者の見やすい場所に掲示しなければならない。
4 保護者は、当該実施に要する保育費用を毎月、指定管理者に納付しなければならない。
5 第6条に規定する学童保育所の入所の取消しがあった場合は、既納の保育費用は還付しない。
(保育費用の減免)
第10条 町長は、保護者が別表第2に該当するときは、保育費用を全部又は一部を減免することができる。
(指定管理者の義務)
第11条 指定管理者は、施設物件等を良好な状態において管理しなければならない。
(原状回復)
第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設の設備等を速やかに現状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する設備等を損傷し、又は滅失したときは、それにより生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(入場の制限)
第14条 指定管理者は、学童保育所の管理上適当でないと認めた者に対し入場を拒否し又は退場させることができる。
(規則への委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成14年度に限り、10月1日に学童保育を開設する。
附則(平成22年12月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月11日条例第20号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月7日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
保育費用額の範囲
項目 | 金額 | 備考 |
保育費用(月額) | 5,000円 | 1 保育費用には、傷害保険料、教材費、おやつ代を含むものとする。 2 1月(冬休み)及び8月(夏休み)は、保育費用を2,000円加算することができる。 |
1 保育児童が月のうち1日も通所しなかった場合は、保育費用は徴収しないこととする。
2 同時に入所する最年長の子どもから順に保育費用(夏休み・冬休み加算分を含む。)を2人目は半額、3人目以降については、0円とする。
別表第2(第10条関係)
減免理由 | 減免割合 |
生活保護受給世帯 | 5割免除 |
準要保護世帯 | 5割免除 |
児童扶養手当の全額受給世帯 | 5割免除 |
災害、その他特別の理由 | 5割から10割免除 |