○雨竜町振興基本計画策定協議会規則
昭和51年7月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、雨竜町附属機関設置条例(令和3年条例第1号)第6条の規定に基づき、雨竜町振興基本計画策定協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 協議会は、雨竜町が明るく豊かなまちづくりの形成と創造性豊かな調和のとれたまちに振興発展していくための長期的な基本構想の樹立及び実施計画策定を目的とする。
(所掌事務)
第3条 協議会は、町長の諮問に応じ、次の各号について協議する。
(1) 雨竜町振興基本計画(基本構想、基本計画、実施計画)に関すること。
(2) 雨竜町総合戦略策定等に関すること。
(3) 雨竜町長期人口ビジョン策定等に関すること。
(4) 前各号に掲げるほか、町長が特に必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第4条 協議会は、次の各号の委員をもって組織し、町長が委嘱する。ただし、委員がそれぞれの職を辞した場合は、後任の職にある者、又は新たに推薦された者を引き続き委嘱する。
(1) 雨竜町議会より推薦された議会議員
(2) きたそらち農業協同組合雨竜地区代表理事
(3) 雨竜土地改良区理事長
(4) 雨竜町商工会長
(5) 雨竜町農業委員会長
(6) 雨竜町町内会連絡協議会長
(7) 雨竜町保育園長
(8) 雨竜小学校長
(9) 雨竜中学校長
(10) 雨竜町商工会より推薦のあった者
(11) きたそらち農業協同組合雨竜支所より推薦のあった者
(12) 北空知信用金庫雨竜支店長
(13) 雨竜町社会福祉協議会長
(14) 雨竜町観光協会長
(15) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、雨竜町振興基本計画の策定期間までとする。
(協議会役員)
第6条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 協議会の会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
(会議)
第7条 協議会の招集は、町長が行う。
2 協議会の議長は、会長が当たる。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(専門部会)
第8条 計画の策定等にあたり、会長が必要と認める場合は専門部会を置くことができることとし、部会員は会長が指名する者とする。
(委員の報酬等)
第9条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)の定めるところによる。
(その他)
第10条 協議会の運営に関し、この規則に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月21日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月4日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年7月16日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月29日規則第32号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月14日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月12日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月19日規則第14号)
この規則は、令和6年9月19日から施行する。