○雨竜町高齢者コミュニティセンター設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年6月23日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、雨竜町高齢者コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第13号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(利用手続き)
第2条 雨竜町高齢者コミュニティセンター(以下「高齢者コミュニティセンター」という。)を利用しようとする者は、高齢者コミュニティセンター利用申請書(第1号様式)に所要事項を記入し利用の前3日までに指定管理者に提出しなければならない。ただし特別の理由があるときはこの限りではない。
2 指定管理者がコミュニティ活動のため高齢者コミュニティセンターを利用する場合は、高齢者コミュニティセンター利用申請書の提出は必要ない。
(利用許可書の交付)
第3条 高齢者コミュニティセンターの利用を許可したときは、高齢者コミュニティセンター利用許可書(第2号様式)を交付する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、指定管理者が定める。
附則
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第6―21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。