○雨竜町身体障害者福祉法施行細則
平成19年3月13日
規則第4号
身体障害者福祉法施行細則(平成5年規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、様式第1号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、様式第2号による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、様式第5号の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 町長は、様式第6号による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項に規定する北海道知事への通知は、様式第7号の身体障害者死亡通知書によるものとする。
(障害福祉サービスの措置)
第8条 町長は、法第18条第1項の規定により障害福祉サービスを提供し、又は障害福祉サービスの提供を委託する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を行うことを決定したときは、様式第8号による障害福祉サービス措置決定通知書を当該障害福祉サービスの措置を決定した身体障害者に送付しなければならない。
2 町長は、障害福祉サービスの提供を委託しようとするときは、様式第9号による障害福祉サービス措置委託通知書を委託しようとする者に送付しなければならない。
(障害者支援施設等への入所等の措置)
第9条 町長は、法第18条第2項に規定する措置(以下「障害者支援施設等への入所等の措置」という。)を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、障害者支援施設等への入所等の措置を行うことを決定したときは、様式第10号による障害者支援施設等入所等措置決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
(措置変更等の通知)
第10条 町長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、様式第12号による障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第11条 法第38条第1項又は第2項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの措置及び障害者支援施設等への入所等に係る費用の額は、厚生労働省が定める、やむを得ない事由による措置を行った場合の利用負担の額の算定に関する基準により算定した額とする。
(費用徴収額の変更)
第12条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用に係る納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日規則第14号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第6―36号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。