○雨竜町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年6月24日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、雨竜町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例(平成21年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(戸別受信機の貸与及び移動等)

第2条 条例第5条第1項の規定により、戸別受信機を貸与するときは、雨竜町防災行政無線使用申出書(別記第1号様式)を使用者より徴するものとする。

2 前項により貸与する戸別受信機は、原則として施設ごとに1台とする。

3 条例第5条第5項の規定により、使用者が町内・外に転居するとき、又は住宅等の新・改築をするとき、若しくは使用者を変更するときは、雨竜町防災行政無線移動届出書(別記第2号様式)により町長に報告するものとする。

(業務の取扱い)

第3条 条例第2条の規定により防災無線を利用して、情報等の提供をしようとする者(以下「放送依頼者」という。)は、雨竜町防災行政無線放送申込書(別記第3号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、放送依頼者からの放送事項等が次の各号の一に該当する場合は、放送の制限をし、又は放送をしないことができる。

(1) 公序良俗に反するもの又はおそれのあるもの

(2) 政治的、宗教的活動に関するもの

(3) 特定個人等の利益につながるもの

(4) その他町長が適当でないと認めたもの

(運営委員会)

第4条 条例第6条の規定に基づく雨竜町防災行政無線運営委員会(以下「委員会」という。)は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、町長をもって充てる。

3 委員は、次の各号の職にある者を町長が委嘱する。

(1) 雨竜町議会議長

(2) きたそらち農業協同組合雨竜地区代表理事

(3) 雨竜土地改良区理事長

(4) 雨竜町商工会長

(5) 雨竜町農業委員会長

(6) 雨竜町町内会長連絡協議会長

4 委員の任期は、各委員の役職の期間とする。

(役員等)

第5条 委員会に副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を代表し会務を総理するとともに、会議を招集し、その議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(報酬等)

第6条 委員会開催に対する委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)の定めるところによる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月12日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6―10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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雨竜町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年6月24日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成21年6月24日 規則第6号
令和3年3月12日 規則第3号
令和4年4月1日 規則第6号の10