○雨竜町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成21年6月24日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、雨竜町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例(平成21年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項により貸与する戸別受信機は、原則として施設ごとに1台とする。
2 町長は、放送依頼者からの放送事項等が次の各号の一に該当する場合は、放送の制限をし、又は放送をしないことができる。
(1) 公序良俗に反するもの又はおそれのあるもの
(2) 政治的、宗教的活動に関するもの
(3) 特定個人等の利益につながるもの
(4) その他町長が適当でないと認めたもの
(運営委員会)
第4条 条例第6条の規定に基づく雨竜町防災行政無線運営委員会(以下「委員会」という。)は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、町長をもって充てる。
3 委員は、次の各号の職にある者を町長が委嘱する。
(1) 雨竜町議会議長
(2) きたそらち農業協同組合雨竜地区代表理事
(3) 雨竜土地改良区理事長
(4) 雨竜町商工会長
(5) 雨竜町農業委員会長
(6) 雨竜町町内会長連絡協議会長
4 委員の任期は、各委員の役職の期間とする。
(役員等)
第5条 委員会に副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し会務を総理するとともに、会議を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(報酬等)
第6条 委員会開催に対する委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)の定めるところによる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月12日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第6―10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。