○シルバーハウスうりゅうの設置及び管理に関する条例
平成22年12月17日
条例第12号
(設置)
第1条 家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難な高齢者及び身体に障害がある者に、日常生活上必要な便宜を供与し、健康で明るい生活を送ることができることを目的に、シルバーハウスうりゅう(以下「施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 施設は、雨竜町字尾白利加91番地102ほかに置く。
(利用者の定員)
第3条 施設利用者(以下「利用者」という。)の定員は、12人とする。
(管理の代行)
第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、施設の管理に関する次の業務を指定管理者に行わせるものとする。
(1) 施設、附属設備の維持及び管理に関する業務
(2) 利用の取消し等に関する業務
(3) 利用料金、入所敷金等の収受に関する業務
(4) 住居の提供、入浴機会の提供、見守りサービス
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(指定管理者の義務)
第5条 指定管理者は、施設物件等を常に良好な状態において管理しなければならない。
(指定管理者の指定及び指定の取消し)
第6条 指定管理者の指定に係る手続き、指定取消し及びその他事項については、雨竜町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第7号)に定めるところによる。
2 前項の規定により指定を取消した場合において、指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。
(利用者の資格)
第7条 施設を利用できる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 高齢者については、原則として60歳以上である者。なお、身体に障害がある者については、この限りではない。
(2) 身体機能の低下等が認められる高齢者及び身体に障害があるため、独立して生活するには不安が認められる者で、家族による援助を受けることが困難な者
(3) 自力で日常生活を営むことができる者(在宅保健福祉サービス等を利用することによって日常生活の維持が可能な者を含む。)
(4) 感染症疾患及び精神疾患等を有せず共同生活に適応できる者
(5) 第11条に規定する利用料金等を負担できる者
(6) 確実な保証能力を有する身元引受人が立てられる者
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(利用の申込み及び承認又は不承認)
第8条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 利用の申込み及び利用の承認又は不承認に関する事項については、別に規則で定める。
(利用の取消し)
第9条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を取消し、契約を解除することができる。ただし、これによって利用者に損害が生じてもその賠償の責めを負わない。
(1) 利用条件に関して虚偽の届出を行い、利用を承認されていたとき。
(2) 正当な理由なく利用料金を滞納したとき、又は支払が不可能になったとき。
(3) 日常の起居動作に介助を必要とし、施設での生活が著しく困難と認められたとき。
(4) 身体的又は精神的疾患若しくは欠陥のため、施設での生活に著しい支障を与えるおそれがあると認められたとき。
(5) 承認を得ないで居室の造作、模様替えを行い、かつ原状に回復しないとき。
(6) 共同生活の秩序を著しく乱し、他の利用者に迷惑を掛けるとき。
(7) 金銭の管理、各種サービスの利用について判断ができなくなったとき。
(8) 前各号のほか、施設での生活が不適当であると認められたとき。
2 利用者が入院等の理由で継続して3か月以上施設を利用しないとき、又は利用しないことが見込まれるときは協議するものとする。
(目的外利用等の禁止)
第10条 利用者は、許可の目的以外の利用若しくはその利用を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用料金等)
第11条 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 施設の毎月の利用料金の額は、別表のとおりとする。
3 前項の利用料金とは、事務費及び管理費をいう。
4 利用者は、第2項に規定する利用料金のほか、毎月利用者が居室において使用する光熱水費・電話の使用料・ごみ袋代・NHK受信料及び町内会費・利用者本人の定期健康診断料・医療費用・介護費用・各種保険料などのほか、施設外部から提供を受ける食事料を負担しなければならない。
(利用料金の返還)
第12条 既納の利用料金は返還しない。ただし、不可抗力により利用ができなかった場合又は特別な理由があると認めた場合は、その全額又は一部を返還することができる。
(入所敷金)
第13条 町長は指定管理者に、施設の入所敷金を収受させるものとする。
2 利用者は、第11条第2項に定める利用料金の3か月分を入所敷金として、入所前に前納しなければならない。
3 入所敷金は、第11条第2項に定める利用料金とは別に管理する。
4 入所敷金は、利用者が退居するときにこれを還付する。ただし、未納の利用料金及び第16条に規定する原状回復の費用を入所敷金から控除した額とする。
5 還付する入所敷金には、利子を付けない。
(損害賠償保険への加入義務)
第14条 利用者は、人的及び物的な損害を賠償するため、入所前に指定管理者が指定する損害賠償保険に加入し、毎年度更新を行わなければならない。
(賠償責任)
第15条 利用者は、故意又は重大な過失によって、施設の建物、設備及び備品等に損害を与えたときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、町長は賠償額を減免又は免除することができる。
(原状回復)
第16条 利用者は、利用契約を解除して居室を明け渡すときは原状に回復しなければならない。この場合、備付設備・家具・床・壁・天井の修理等を行うことが必要なとき及び清掃等を行う必要があるときは、その費用を負担するものとする。
(利用者の義務)
第17条 利用者は、別に規則で定める事項を遵守し、良好な状態で施設を利用しなければならない。
(施設入館の拒否)
第18条 指定管理者は、施設の管理運営上適当でないと認める者に対し、入館を拒否し又は退場させることができる。
(行為の制限)
第19条 施設内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 業として、写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 展示会、博覧会その他これに類する催しのために、施設の全部又は一部を独占して利用すること。
(秘密保持義務)
第20条 指定管理者及び施設の業務に従事しているもの(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、施設の業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。
(規則への委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月9日条例第3号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。
別表
シルバーハウスうりゅう利用料
(単位:円)
| 前年度の総収入による区分 | 施設への支払額 | 計 | |
事務費 | 管理費 | |||
1 | 1,000,000円以下 | 10,000 | 22,500 | 32,500 |
2 | 1,000,001円~1,100,000円 | 12,000 | 22,500 | 34,500 |
3 | 1,100,001円~1,200,000円 | 14,000 | 22,500 | 36,500 |
4 | 1,200,001円~1,300,000円 | 16,000 | 22,500 | 38,500 |
5 | 1,300,001円~1,400,000円 | 18,000 | 22,500 | 40,500 |
6 | 1,400,001円~1,500,000円 | 20,000 | 22,500 | 42,500 |
7 | 1,500,001円~1,600,000円 | 23,000 | 22,500 | 45,500 |
8 | 1,600,001円~1,700,000円 | 26,000 | 22,500 | 48,500 |
9 | 1,700,001円~1,800,000円 | 29,000 | 22,500 | 51,500 |
10 | 1,800,001円~1,900,000円 | 32,000 | 22,500 | 54,500 |
11 | 1,900,001円~2,000,000円 | 35,000 | 22,500 | 57,500 |
12 | 2,000,001円~2,100,000円 | 38,000 | 22,500 | 60,500 |
13 | 2,100,001円~2,200,000円 | 41,000 | 22,500 | 63,500 |
14 | 2,200,001円~2,300,000円 | 44,000 | 22,500 | 66,500 |
15 | 2,300,001円~2,400,000円 | 47,000 | 22,500 | 69,500 |
16 | 2,400,001円~2,500,000円 | 51,000 | 22,500 | 73,500 |
17 | 2,500,001円~2,600,000円 | 55,000 | 22,500 | 77,500 |
18 | 2,600,001円~2,700,000円 | 59,000 | 22,500 | 81,500 |
19 | 2,700,001円~2,800,000円 | 64,000 | 22,500 | 86,500 |
20 | 2,800,001円~2,900,000円 | 69,000 | 22,500 | 91,500 |
21 | 2,900,001円~3,000,000円 | 74,000 | 22,500 | 96,500 |
22 | 3,000,001円以上 | 81,200 | 22,500 | 103,700 |
注
1 事務費は、施設利用に係る経費で前年の総収入額に応じ算出する。但し、年金収入及び給与収入以外の収入については、所得金額で算出する。
2 管理費は、家賃に相当するもので共用部分の電気料及び上下水道代並びに居室の上下水道代を含む。
3 冬季暖房料金として10月~4月の期間については、別に月額8,000円を徴収する。
4 町内に1年以上居住されていない利用者については、上記「事務費」については50%を上乗せした金額とし、81,200円を上限とした利用料金とする。