○雨竜町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
平成24年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 障害者総合支援法施行規則第34条の59第1項及び児童福祉法施行規則第25条の26の6第1項に規定する申請書は、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定(更新)申請書(別記様式第1号)とする。
3 前項の規定により指定を受けた指定特定相談支援事業者等は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第4条 障害者総合支援法施行規則第34条の60第1項及び児童福祉法施行規則第25条の26の7第1項の規定による届出は、変更届出書(別記様式第3号)により行うものとする。
2 障害者総合支援法施行規則第34条の60第2項及び第3項並びに児童福祉法施行規則第25条の26の7第2項及び第3項の規定による届出は、廃止・休止・再開届出書(別記様式第4号)により行うものとする。
(関係機関への情報提供)
第5条 町長は、前3条に規定する指定、指定の更新、変更の届出の受理及び障害者総合支援法第50条第1項及び児童福祉法第24条の36の規定による指定の取消し等(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、関係機関に対して、当該指定等に係る指定特定相談支援事業者等に関する情報のうち次に掲げる事項を提供するものとする。
(1) 指定特定相談支援事業者等の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
(2) 特定相談支援事業を行う事業所、障害児相談支援事業を行う事業所の名称及び所在地
(3) 指定等の年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(公示)
第6条 障害者総合支援法第51条及び児童福祉法第24条の37の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定特定相談支援事業者等の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
(2) 特定相談支援事業を行う事業所、障害児相談支援事業を行う事業所の名称及び所在地
(3) 指定、事業の廃止又は指定の取消しの年月日
(4) 事業の種類
(5) 事業所番号
(委任)
第7条 この規則に定めるほか、指定特定相談支援事業者等の指定等に関し必要な事頃は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第6―38号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。