○雨竜町タクシー利用助成事業実施要綱
平成23年4月1日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者等に対してタクシー利用料の一部を助成するに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 タクシー利用料の助成の対象者は、申請年度の4月1日現在において雨竜町に住所を有する者又は申請年度内に雨竜町に転入した者のうち、次の要件に該当する者とする。
(1) 当該年度の4月1日現在において満65歳以上の者
(2) 身体障害者手帳(1級~3級)を所持している者
(3) 高等学校在校生
(4) 18歳以上65歳未満で自動車運転免許証を所持していない者
4 利用券の有効期限は、毎年度3月31日までとする。
5 利用券の交付を受けた者が毎年度の利用券受領時において、前年度の利用券を保有している場合は、当該利用券を町に返還するものとする。
6 利用券受領時において、町税等の滞納がある者については、第2条各号の要件に該当していても、利用券の交付はしないものとする。
(助成対象利用料及び助成額)
第4条 助成の対象となるタクシー利用料は、利用券を使用する者(以下「利用者」という。)が自宅と町内外にある医療機関(調剤薬局を含む。)・商店・バス停・官公署・高等学校までの移動に、町内のタクシーを利用した場合とする。
2 助成額は、前項の利用料の50%以内(10円未満切捨て)と利用券1枚につき500円を限度とする。なお、1回の乗車につき使用する利用券の枚数制限はしないものとする。
(利用料金の支払及び利用の確認)
第5条 利用者は、タクシーに乗車の都度、利用券を使用する旨を伝え、助成額を控除した料金を運転手に支払いするとともに、利用券の半券を提出する。
(助成金の請求及び支払)
第6条 タクシー事業者は、当月分の助成額について、雨竜町タクシー助成額内訳書(別記様式第4号)及び利用券の半券を添付の上、翌月の10日までに町長に請求するものとする。
2 町長は、前項により請求のあった助成額を審査の上、請求日から30日以内にタクシー事業者に支払うものとする。
(利用券等の返還)
第7条 利用者が死亡又は町外へ転居したときは、利用者又はその親族は、利用券を町に返還しなければならない。
2 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者が受けた助成券及び助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日訓令第12号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第14―15号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日訓令第24号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和5年10月12日訓令第35号)
この訓令は、令和5年10月18日から施行する。
附則(令和6年2月1日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。