○雨竜町未熟児の養育医療に関する徴収規則

平成25年3月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項の規定による同法第20条の措置に要する費用(以下「養育医療費」という。)の徴収等については、この規則の定めるところによる。

(医療費の徴収)

第2条 養育医療費は、当該措置を受けた児童又はその扶養義務者(以下「扶養義務者等」という。)の負担能力に応じ、扶養義務者等から徴収する。

(徴収金の額)

第3条 前条の規定により扶養義務者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額の決定の際、適用する徴収基準額表については、「未熟児養育医療費等の国庫負担について」(平成26年5月26日付け厚生労働省発雇児0526第3号)による「未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱」の別表1とする。

(徴収金の減免)

第4条 町長は、扶養義務者等が貧困、災害その他特別の事由により前条の規定による養育医療費を負担することができないと認めるときは、これを減免することができる。

2 前項の規定により養育医療費の減免を受けようとする者は、別記様式の申請書を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第14号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6―4号)

この規則は、令和4年4月1日より施行する。

画像

雨竜町未熟児の養育医療に関する徴収規則

平成25年3月25日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月25日 規則第6号
平成27年3月27日 規則第3号
平成27年12月28日 規則第14号
令和4年4月1日 規則第6号の4