○雨竜町未熟児の養育医療に関する徴収規則
平成25年3月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項の規定による同法第20条の措置に要する費用(以下「養育医療費」という。)の徴収等については、この規則の定めるところによる。
(医療費の徴収)
第2条 養育医療費は、当該措置を受けた児童又はその扶養義務者(以下「扶養義務者等」という。)の負担能力に応じ、扶養義務者等から徴収する。
(徴収金の減免)
第4条 町長は、扶養義務者等が貧困、災害その他特別の事由により前条の規定による養育医療費を負担することができないと認めるときは、これを減免することができる。
附則
(施行期日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第14号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第6―4号)
この規則は、令和4年4月1日より施行する。