○特別職給料額の特例に関する条例
平成27年6月23日
条例第14号
第1条 平成27年7月1日から平成28年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に限り、町長の給料月額を746,000円とする。
2 特例期間において離職する場合、離職の月の給料月額は、前項の規定にかかわらず特別職給料額等支給条例(昭和26年条例第5号)第3条の規定による給料月額とする。
附則
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
○特別職給料額の特例に関する条例
平成27年6月23日
条例第14号
第1条 平成27年7月1日から平成28年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に限り、町長の給料月額を746,000円とする。
2 特例期間において離職する場合、離職の月の給料月額は、前項の規定にかかわらず特別職給料額等支給条例(昭和26年条例第5号)第3条の規定による給料月額とする。
附則
この条例は、平成27年7月1日から施行する。