○雨竜町まち・ひと・しごと創生会議規則
令和3年3月12日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、雨竜町附属機関設置条例(令和3年条例第1号)第6条の規定に基づき、雨竜町まち・ひと・しごと創生会議(以下「創生会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 創生会議は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 雨竜町振興基本計画の策定に関する事項に関すること。
(2) 雨竜町総合戦略の策定又は変更に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、創生会議の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 創生会議の委員は、学識経験者及び別表に掲げる町長が指定する団体の代表者等をもって組織し、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、雨竜町総合戦略の計画期間である令和8年3月31日までとする。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 創生会議に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、創生会議を総理し、創生会議の会議(次条において「会議」という。)の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(専門部会)
第7条 計画の策定に当たり、委員長がその必要性があると判断したときは、創生会議の内部組織として専門部会を置くことができることとし、その部員は、委員長が指名する者とする。
(委員の報酬等)
第8条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)の定めるところによる。
(事務局)
第9条 創生会議の事務局は、総務課に置く。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月19日規則第15号)
この規則は、令和6年9月19日から施行する。
別表
雨竜町まち・ひと・しごと創生会議委員一覧
団体 | 役職 | |
住民・産学金労代表 | 雨竜小中学校PTA連合会 | 会長 |
雨竜小中学校PTA連合会 | 副会長 | |
雨竜町保育園保護者会 | 会長 | |
雨竜町保育園保護者会 | 副会長 | |
雨竜町老人クラブ連合会 | 会長 | |
雨竜町保育園 | 総括主任保育士 | |
雨竜中学校 | 校長 | |
雨竜町商工会 | 副会長 | |
雨竜町商工会青年部 | 部長 | |
雨竜町商工会青年部 | 副部長 | |
雨竜町商工会女性部 | 部長 | |
雨竜町商工会女性部 | 副部長 | |
北空知信用金庫雨竜支店 | 支店長 | |
きたそらち農業協同組合雨竜支所 | 営農課長 | |
きたそらち農業協同組合青年部雨竜支部 | 支部長 | |
きたそらち農業協同組合青年部雨竜支部 | 副支部長 | |
きたそらち農業協同組合女性部雨竜支部 | 支部長 | |
きたそらち農業協同組合女性部雨竜支部 | 副支部長 | |
連合北海道雨竜地区連合会 | 会長 | |
雨竜町身障者福祉協会 | 会長 | |
雨竜町観光協会 | 副会長 | |
新雨竜第一病院(アンリー・デュナン会) | 法人事務局長 | |
しょうがい者支援施設雨竜町暑寒の里 | 施設長 | |
社会福祉法人雨竜ことぶき会 | 業務執行理事 | |
雨竜まちづくりグループ会 | 会長 |