○雨竜町老人ホーム入所判定会議規則

令和3年3月12日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、雨竜町附属機関設置条例(令和3年条例第1号)第6条の規定に基づき、雨竜町老人ホーム入所判定会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 会議は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定による入所措置等に係る指針に基づき、養護老人ホームへの入所措置を判定するため、当該対象者の健康状態、その置かれている環境状況等について総合的に判定を行い、その結果を町長に報告するものとする。

(委員)

第3条 会議の委員は、医師、老人施設の長及び町住民課長の3人とし、町長が委嘱し、又は任命する。

(会議の招集等)

第4条 会議は、必要に応じ町長が招集する。

2 町長は、必要がある場合は、学識経験者等の出席を求めるものとする。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、町住民課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第6条 会議の委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)の定めるところによる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

雨竜町老人ホーム入所判定会議規則

令和3年3月12日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和3年3月12日 規則第7号