○雨竜町老人ホーム入所判定会議規則
令和3年3月12日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、雨竜町附属機関設置条例(令和3年条例第1号)第6条の規定に基づき、雨竜町老人ホーム入所判定会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 会議は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定による入所措置等に係る指針に基づき、養護老人ホームへの入所措置を判定するため、当該対象者の健康状態、その置かれている環境状況等について総合的に判定を行い、その結果を町長に報告するものとする。
(委員)
第3条 会議の委員は、医師、老人施設の長及び町住民課長の3人とし、町長が委嘱し、又は任命する。
(会議の招集等)
第4条 会議は、必要に応じ町長が招集する。
2 町長は、必要がある場合は、学識経験者等の出席を求めるものとする。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、町住民課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第6条 会議の委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)の定めるところによる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。