○雨竜町子ども・子育て支援法施行細則

令和3年3月29日

規則第17号

雨竜町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年雨竜町規則第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 子どものための教育・保育給付(第3条―第12条)

第3章 子育てのための施設等利用給付(第13条―第24条)

第4章 乳児等のための支援給付(第25条―第32条)

第5章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等

第1節 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(第33条―第38条)

第2節 特定乳児等通園支援事業者(第39条―第43条)

第3節 特定子ども・子育て支援施設等(第44条―第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

第2章 子どものための教育・保育給付

(保育の必要性の事由)

第3条 施行規則第1条の5第1号の町が定める時間は、48時間とする。

(教育・保育給付認定の申請)

第4条 施行規則第2条第1項の申請書は、教育・保育給付認定申請書兼現況届(兼保育施設等入所申込書)(別記様式第1号)によるものとする。

(教育・保育給付認定の通知等)

第5条 法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定決定通知書(別記様式第2号)によるものとする。ただし、次項の支給認定証を交付する場合においては、その交付をもって法第20条第4項前段の規定による通知とする。

2 法第20条第4項後段の支給認定証は、支給認定証(別記様式第3号)によるものとする。

3 法第20条第5項の規定による保護者への通知は、教育・保育給付認定却下通知書(別記様式第4号)によるものとする。

(利用者負担額等に関する事項の通知)

第6条 施行規則第7条第1項(施行規則第13条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による施行規則第7条第1項第1号に掲げる事項の通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては保育料決定(変更)通知書(別記様式第5号)により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては保育料決定(変更)通知書(施設等用)(別記様式第6号)によるものとする。

2 施行規則第7条第1項の規定による同項第2号に掲げる事項の通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては副食費徴収免除決定通知書(別記様式第7号)により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては副食費徴収免除者決定(変更)通知書(別記様式第8号)によるものとする。

(教育・保育給付認定の認定期間)

第7条 施行規則第8条第4号ロの町が定める期間は、90日とする。

2 施行規則第8条第6号及び第12号の町が定める期間は、保護者の育児休業に係る子どものために育児休業を取得した日から当該子どもが満1歳となった日の属する年度の3月31日までとする。

3 施行規則第8条第7号及び第13号の町が定める期間は、施行規則第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第8条 施行規則第9条第1項の規定する届出は、教育・保育給付認定申請書兼現況届(兼保育施設等入所申込書)(別記様式第1号)によるものとする。

2 施行規則第9条第4項(施行規則第11条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による施行規則第7条第1項第1号に掲げる事項の通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては保育料決定(変更)通知書(別記様式第5号)により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては保育料決定(変更)通知書(施設等用)(別記様式第6号)によるものとする。

3 施行規則第9条第4項の規定による施行規則第7条第1項第2号に掲げる事項の通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては副食費徴収免除決定通知書(別記様式第7号)又は副食費徴収免除取消通知書(別記様式第9号)により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては副食費徴収免除者決定(変更)通知書(別記様式第8号)によるものとする。

(教育・保育給付認定の変更申請)

第9条 施行規則第11条第1項に規定する申請書は、教育・保育給付認定変更申請書(別記様式第10号)(第13条第1項第3号に掲げる場合にあっては、同号に規定する子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1項第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号))によるものとする。

(教育・保育給付認定の変更等の通知)

第10条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知及び同条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定変更認定(却下)通知書(別記様式第11号)によるものとする。

2 施行規則第12条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定職権変更通知書(別記様式第12号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第11条 施行規則第15条第1項の届書は、教育・保育給付認定変更届(別記様式第13号)によるものとする。

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第12条 施行規則第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(別記様式第14号)によるものとする。

第3章 子育てのための施設等利用給付

(施設等利用給付認定の申請)

第13条 施行規則第28条の3第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める申請書によるものとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(別記様式第15号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)兼現況届(別記様式第16号)

(3) 法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定(施行規則第10条第1号に掲げる事項に係る変更の認定に限る。)と併せて法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1項第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)(別記様式第17号)

2 前項第2号に掲げる場合において、法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用の申込みを行っていないときは、同号の申請書には、施行規則第28条の3第2項に規定する書類のほか、保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(別記様式第18号)を添付するものとする。

(施設等利用給付認定等の通知)

第14条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(別記様式第19号)によるものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(別記様式第20号)によるものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第15条 第7条第1項の規定は施行規則第28条の5第4号ロの町が定める期間について、第7条第2項の規定は施行規則第28条の5第6号(施行規則第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)の町が定める期間について、第7条第3項の規定は施行規則第28条の5第6号(施行規則第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)の町が定める期間について、それぞれ準用する。

(現況の届出)

第16条 施行規則第28条の6第1項の届書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)兼現況届(別記様式第16号)によるものとする。

(施設等利用給付認定の変更の申請)

第17条 施行規則第28条の8第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める申請書によるものとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(別記様式第15号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)兼現況届(別記様式第16号)

(施設等利用給付認定の変更等の通知)

第18条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は施設等利用給付認定変更通知書(別記様式第21号)によるものとし、同条第4項の規定による通知は施設等利用給付認定変更申請却下通知書(別記様式第22号)によるものとする。

2 施行規則第28条の9の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(別記様式第21号)によるものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第19条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(別記様式第23号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第20条 施行規則第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(別記様式第24号)によるものとする。

(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第21条 施行規則第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(別記様式第25号)によるものとする。

2 施行規則第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(別記様式第26号)によるものとする。

(施設等利用費の請求等)

第22条 施行規則第28条の19第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書によるものとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記様式第27号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記様式第28号)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記様式第29号)

2 町長は、施行規則第28条の19第1項の規定による請求に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設であるものに限る。)に対して、月ごとの在園児名簿(別記様式第30号)の提出を求めるものとする。

(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書)

第23条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下この条において「特定子ども・子育て支援施設等運営基準」という。)第56条第1項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する領収証は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(別記様式第31号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第7号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(別記様式第32号)

(3) 法第7条第10項第8号に掲げる事業 活動報告書(別記様式第33号)

2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(別記様式第34号)(法第7条第10項第8号に掲げる事業にあっては、活動報告書(別記様式第33号))とする。

(法第30条の11第3項の規定による施設等利用費の支払)

第24条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により本町から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書を町長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(別記様式第35号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(別記様式第36号)

2 前項第1号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(別記様式第37号)を、同項第2号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(別記様式第38号)を添付しなければならない。

第4章 乳児等のための支援給付

(乳児等支援給付認定の申請)

第25条 施行規則第28条の22第1項の申請書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(別記様式第39号)によるものとする。

2 次の各号に掲げる支給対象小学校就学前子どもの保護者に係る前項の申請書には、法第30条の20第3項の規定による費用の額の算定のために必要な書類として、当該各号に該当することを証する書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 法第30条の20第2項に規定する内閣総理大臣が定める基準(以下「公定価格基準」という。)に定める障害児加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども

(2) 公定価格基準に規定する医療的ケア児加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども

(3) 公定価格基準に規定する要支援家庭のこども加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども

(4) 公定価格基準に規定する生活困窮家庭等負担軽減加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども

(乳児等支援支給認定証)

第26条 法第30条の15第3項の乳児等支援支給認定証は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(別記様式第40号)によるものとし、施行規則第28条の24第1号から第4号までに掲げる事項のほか、同条第5号に掲げる事項として、前条第2項各号の該当の有無に関する事項を記載する。

(乳児等支援給付認定申請の却下の通知)

第27条 町長は、法第30条の15第1項の規定による申請について、当該申請に係る保護者が乳児等のための支援給付を受ける資格を有すると認められないときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請却下通知書(別記様式第41号)により、その旨を当該申請に係る保護者に通知するものとする。

(受給事由の消滅の届出)

第28条 乳児等支援給付認定保護者は、当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付認定子どもが支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったとき、又は他の市町村の区域内に居住地を有することとなったときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(別記様式第42号)により、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、乳児等支援給付認定子どもが満3歳に達したことにより支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったときは、この限りでない。

2 前項の規定による届出は、乳児等支援支給認定証を添付して行うものとする。

(乳児等支援給付認定の取消しの通知)

第29条 施行規則第28条の25第1項及び第2項の規定による通知は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書(別記様式第43号)によるものとする。

(乳児等支援給付認定の変更の届出)

第30条 施行規則第28条の26第1項の届書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(別記様式第44号)によるものとする。

2 乳児等支援給付認定保護者は、施行規則第28条の26第1項に規定する場合のほか、乳児等支援給付認定の有効期間内において、当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの第25条第2項各号の該当の有無に変更が生じたときは、施行規則第28条の26の規定の例により、その旨を町長に届け出なければならない。

3 町長は、施行規則第28条の26第1項又は前項の規定による届出があったときは、乳児等支援支給認定証に変更後の施行規則第28条の22第1項各号に掲げる事項(施行規則第28条の24各号に掲げる事項に該当しないものを除く。)又は第25条第2項各号の該当の有無に関する事項を記載し、当該届出に係る乳児等支援給付認定保護者に返還するものとする。

(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第31条 施行規則第28条の29第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(別記様式第25号)によるものとする。

2 施行規則第28条の29第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(別記様式第26号)によるものとする。

(特定乳児等通園支援事業者による乳児等支援給付費の請求)

第32条 法第30条の20第7項の規定による請求は、乳児等支援給付費に係る請求書(別記様式第45号)によるものとする。

2 町長は、特定乳児等通園支援事業者に対し、前項の請求に関し必要な書類の提出を求めることができる。

第5章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等

第1節 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

(確認の申請)

第33条 法第31条第1項に規定する特定教育・保育施設の確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(別記様式第46号)によるものとする。

2 法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(別記様式第47号)によるものとする。

(確認の変更に係る申請等)

第34条 法第32条第1項又は法第44条第1項の規定による特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(別記様式第48号)によるものとする。

(確認等の通知)

第35条 前2条の規定による特定教育・保育施設等の確認又は確認の変更に係る通知は、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(別記様式第49号)によるものとする。

(名称等変更に係る届出)

第36条 法第35条第1項又は法第47条第1項の規定による特定教育・保育施設等の名称等の変更に係る届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(別記様式第50号)によるものとする。

(確認の辞退)

第37条 法第36条又は法第48条の規定による辞退は、特定教育・保育施設等確認辞退届(別記様式第51号)によるものとする。

(確認の取消し等の通知)

第38条 法第40条第1項又は法第52条第1項の規定による特定教育・保育施設等の確認の取消し又は停止に係る通知は、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(別記様式第52号)によるものとする。

第2節 特定乳児等通園支援事業者

(確認の申請等)

第39条 施行規則第44条の2において準用する施行規則第39条の申請書は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(別記様式第53号)によるものとする。

2 町長は、施行規則第44条の2において準用する施行規則第39条に規定する者について、同条各号に掲げる事項のうちに、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項の認可その他の手続により町長が把握している事項があるときは、当該事項に係る申請書への記載又は書類の提出を省略させることができる。

3 法第54条の2第1項の確認又は確認の変更に係る通知は、特定乳児等通園支援事業者確認通知書(別記様式第54号)によるものとする。

4 町長は、法第54条の2第2項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る者に対し、特定乳児等通園支援事業者確認申請却下通知書(別記様式第55号)により、その旨を通知するものとする。

(確認の変更の申請等)

第40条 施行規則第44条の2において準用する施行規則第40条の申請書は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(別記様式第56号)によるものとする。

2 町長は、施行規則第44条の2において準用する施行規則第40条に規定する者について、同条各号に掲げる事項のうちに、法第54条の2第2項の規定による申請の際に町長に提出している事項(前条第2項の規定により省略させた事項を含む。)であってその内容に変更がないものがあるときは、当該事項に係る申請書への記載又は書類の提出を省略させることができる。

3 町長は、施行規則第44条の2において準用する施行規則第40条に規定する者に対し、同条各号に掲げる事項以外の事項であって町長が必要と認めるものを記載した書類の提出を求めることができる。

4 法第54条の2第1項の確認又は確認の変更(以下この条において「確認等」という。)に係る通知は、次の各号に掲げる通知書の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 確認又は確認の変更をしたとき 特定乳児等通園支援事業者確認通知書(別記様式第54号)

(2) 確認の変更をしないとき 特定乳児等通園支援事業者確認変更申請却下通知書(別記様式第57号)

(変更の届出等)

第41条 施行規則第44条の2において準用する施行規則第41条第1項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(別記様式第58号)によるものとする。

2 施行規則第44条の2において準用する施行規則第41条第3項において準用する施行規則第34条の書類は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(別記様式第59号)によるものとする。

3 前2項の届出書には、施行規則第44条の2において準用する施行規則第41条第2項に定めるもののほか、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(確認の辞退)

第42条 法第54条の3において準用する法第48条の規定による法第54条の2第1項の確認の辞退は、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(別記様式第60号)によるものとする。

(確認の取消し等の通知)

第43条 法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定による法第54条の2第1項の確認の取消し又は停止に係る通知は、特定乳児等通園支援事業者確認取消・停止通知書(別記様式第61号)によるものとする。

第3節 特定子ども・子育て支援施設等

(確認の申請)

第44条 施行規則第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(別記様式第62号)によるものとする。

(確認の変更の届出)

第45条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(別記様式第63号)によるものとする。

(確認の辞退)

第46条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(別記様式第64号)によるものとする。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和4年4月1日規則第6―29号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月26日規則第5号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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雨竜町子ども・子育て支援法施行細則

令和3年3月29日 規則第17号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
◆ 令和3年3月29日 規則第17号
◇ 令和4年4月1日 規則第6号の29
◇ 令和8年3月26日 規則第5号