○雨竜町教育委員会事務決裁規程

令和6年2月1日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 雨竜町教育委員会の事務決裁について別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長から権限の委任を受けた者(以下「受任者」という。)の権限に属する事務について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 教育長の権限に属する事務について、常時これらの者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 教育長、受任者又は専決することができる者(以下「決裁権者」と総称する。)が不在の場合に決裁権者が決裁すべき事務を一時その者に代わって決裁することをいう。

(教育長の決裁事項)

第3条 雨竜町教育委員会の職務に属する事務の一部を教育長に委任する規則(昭和31年教委規則第3号)第1条各号に定めるもののほか、教育行政の重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項については、すべて教育長の決裁を受けなければならない。

(教育課長の専決事項)

第4条 課長は、教育長の権限に属する事務のうち、次の事務を専決することができる。

(1) 所管事項の方針及び事務分担の決定

(2) 軽易な事項の証明、進達、報告、通知、申請、届出、照会、回答文書の処理

(3) 課員の時間外勤務命令、外勤命令及び特殊勤務命令

(4) 所管する教育財産の維持管理及び使用許可

(5) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認

(6) 前各号のほか、定例に属し、かつ、重要でない事項の処理

(7) 学校教育及び社会教育の一般的な事項

(8) 教育施設の運営及び管理

(9) スクールバスの運行管理

(10) 学校教職員に関する一般的な事項

(11) 業務委託に関する指導及び管理

(12) その他教育委員会事務局の軽易な事務処理

(専決の制限)

第5条 前条に規定する専決事項であっても重要又は異例に属すると認められる事務については、これらの規定にかかわらず上司の決裁を受けなければならない。

(代決)

第6条 教育長の決裁を受けるべき事項について教育長不在のときは課長が、教育長・教育課長ともに不在であるときは主幹が、その事務を代決する。

2 代決した事務のうち必要と認めるものについては、速やかに教育長の後閲を受けるものとする。

(代決の制限)

第7条 次の各号に該当する事項については、代決することができない。

(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性がないと認められるもの

(2) 新たな計画に関するもの

(3) 規定の解釈に疑義のあるもの

(4) 紛議、論争のあるもの又は将来その原因となるおそれのあるもの

(5) 先例となるもの

(合議)

第8条 教育課長は、起案事項が他の課に関連あるものについては、あらかじめ関係課長等に合議しなければならない。

2 合議事項について関係課長等から異なった意見が出された場合は、教育課長において調整しなければならない。

3 前項の場合において、なお同意を得られないときは、教育課長は、上司の指示を受けなければならない。

(準用規定)

第9条 この規程に定めるものの他、事務の処理、服務等については、雨竜町の諸規程を準用する。

(その他)

第10条 この規程に定めるものの他、必要のある事項は、教育長が別に定める。

この規程は、令和6年2月1日より施行する。

雨竜町教育委員会事務決裁規程

令和6年2月1日 教育委員会訓令第1号

(令和6年2月1日施行)