○雨竜町振興基本計画等策定委員会規則
令和6年9月19日
規則第13号
(設置)
第1条 雨竜町の振興基本計画等の策定に関し、必要な調査及び研究立案をし、その円滑な遂行を期するため、雨竜町振興基本計画等策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、雨竜町の長期展望に立った計画的かつ効率的な行政運営の指針を示すため、次に掲げる事務を行う。
(1) 雨竜町振興基本計画等(以下「策定計画」という。)の基本的な事項に関すること。
(2) 策定計画の総合調整に関すること。
(3) 策定計画の各種調査及び分析結果の協議及び確認に関すること。
(4) 策定計画の作成及び町長への提出に関すること。
(5) 前各号に掲げるほか、町長が特に必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 策定委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長、教育長、課長職及び滝川地区広域消防事務組合滝川消防署江竜支署長
(2) その他町長が特に任命した者
(委員長及び副委員長)
第4条 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副町長を、副委員長は教育長をもってこれに充てる。
3 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは職務を代理する。
(事務局)
第5条 策定委員会に事務局を置く。
2 事務局は、総務課企画財政担当に置く。
3 事務局長は、総務課長をもってこれに充てる。
(会議)
第6条 策定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長には委員長が当たる。
2 策定委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 策定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和6年9月19日から施行する。