○雨竜町農業集落排水事業会計規則
令和7年3月12日
規則第2号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第6条―第8条)
第2節 帳簿(第9条―第13条)
第3節 勘定科目(第14条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第15条―第22条)
第2節 支出(第23条―第33条)
第4章 物品(第34条―第35条)
第5章 固定資産
第1節 通則(第36条)
第2節 取得(第37条―第45条)
第3節 管理及び処分(第46条―第47条)
第4節 減価償却(第48条―第49条)
第6章 予算(第50条―第51条)
第7章 決算(第52条―第55条)
第8章 雑則(第56条―第57条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、雨竜町農業集落排水事業(以下、「下水道事業」という。)の会計事務処理に関して、必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員)
第2条 下水道事業に企業出納員を置く。
2 企業出納員は、産業建設課技術長をもって充てる。
(現金取扱員)
第3条 下水道事業に現金取扱員を置く。
2 現金取扱員1人が1日に取扱うことのできる現金の限度額は、10万円とする。ただし、企業出納員が必要と認めるときは、この限りでない。
(善管注意義務)
第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱)
第5条 町長は、事業の業務に係る公金(以下「公金」という。)の出納事務の一部を地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第27条ただし書の規定により指定した金融機関に行わせるものとする。
2 前項の規定により出納事務の一部を取扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取扱わせるものを雨竜町下水道事業出納取扱金融機関(以下、出納取扱金融機関という。)とし、収納事務の一部を取扱わせるものを雨竜町下水道事業収納取扱金融機関(以下、収納取扱金融機関という。)とする。
3 前項に規定する金融機関における公金の取扱いについては、雨竜町財務規則(平成30年雨竜町規則第7号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「指定金融機関」とあるのは「出納取扱金融機関」と、「収納代理金融機関」とあるのは「収納取扱金融機関」と読み替えるものとする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第6条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は現金収納の取引について発行する。
3 支出伝票は現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第8条 会計伝票は毎日整理し、日計表を作成しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 下水道事業に関する取引を記録、計算及び整理するため、次の各号の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 総勘定元帳
(2) 月次試算表
(3) 資金予算表
(4) 予算執行計画整理簿
(5) 固定資産台帳
(6) 企業債台帳
2 前項に掲げる帳簿は常に整理し、保管しなければならない。
3 第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を設けることができる。
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(科目の更正)
第12条 企業出納員は、整理済みの科目に誤りを発見したときは直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第13条 総勘定元帳、その他相互に関係する帳簿は随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第14条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第3条に定める勘定科目の区分による。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第15条 産業建設課技術長(以下、主幹課長という。)は、収入の調定をしようとする場合は調定伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合は調定兼収納伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第16条 主幹課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第17条 主幹課長は、納入通知書を亡失又は損傷した旨の納入義務者からの届出を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して、当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第18条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関に規定する収納事務等受託者は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して所定の領収日付印を押した領収書を交付しなければならない。
(不納欠損)
第19条 主幹課長は、不納欠損処分をしたときは、すみやかに振替伝票等を発行しなければならない。
(収納金の取扱い)
第20条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、下水道事業の収入金及び振替られた収入金があるときは、翌月までに収納済通知書を添えて収支報告書を企業出納員に送付しなければならない。
(収入伝票の発行等)
第21条 主幹課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、収入の収納を証する書類を添付して町長の決裁を受け、元帳及び収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第22条 主幹課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して町長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第23条 主幹課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為についてはあらかじめ文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 主幹課長は、支出しようとする場合は、支出決定権者は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては支出伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受け、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(支出伝票の発行)
第24条 主幹課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して町長の決裁を受けなければならない。
2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。
3 二人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
(小切手の振出し)
第25条 会計管理者は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。
3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第26条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して、小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第27条 小切手帳の保管は、会計管理者が行う。
(公金振替書)
第28条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。
(領収書等の徴収)
第29条 会計管理者は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は支払通知書若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一でなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支払小切手の整理)
第30条 企業出納員は、毎月末、支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(隔地払期間の徒過)
第31条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
(過誤払金の回収)
第32条 企業出納員は、支払金のうち過払又は誤払となったものがあるときは、過払又は誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受け、債権者にその旨を通知しなければならない。
(債務免除等)
第33条 主幹課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し町長の決裁を受けなければならない。
第4章 物品
(直購入)
第34条 主幹課長は、物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第43条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、町長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。
2 主幹課長は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合は、振替伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。
(物品の管理)
第35条 企業出納員は、物品のうち、前条第1項の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この条において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 企業出納員は、物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる物品については、記録整理を省略することができる。
(1) 新聞、雑誌、官報及び定期刊行物その他これらに類する物品
(2) 購入後直ちに配布する印刷物若しくは譲与する物品又は会議等に供する物品
(3) 購入後直ちに接待に供する物品
(4) 購入後直ちに修繕のために使用する物品
(5) 前各号に掲げるもののほか、購入後直ちに使用する物品で、購入単価が1万円未満のもの
第5章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第36条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価格10万円以上の工具、器具及び備品をいう。
(2) 無形固定資産 水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権で、有償で取得したものをいう。
第2節 取得
(取得価額)
第37条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価格の不明のものについては適正な見積価格
(購入)
第38条 主幹課長は、固定資産を購入しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第39条 主幹課長は、固定資産を交換しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差益
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第40条 主幹課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第41条 主幹課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(取得の報告)
第42条 主幹課長は、固定資産を取得した場合は、伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(建設改良工事の精算)
第43条 建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費のあらかじめ定められた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第44条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 主管課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
(事故報告)
第45条 主幹課長は、天災その他の事由により固定資産が消滅し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。
第3節 管理及び処分
(売却等)
第46条 主幹課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事由
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合、又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(売却等に関する報告)
第47条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第48条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。
(特別償却率)
第49条 経営の健全性を確保するため必要がある場合は、直接その営業の用に供する有形固定資産の各事業年度の減価償却額は、通常の減価償却額の100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とすることができる。
2 主幹課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価格が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、帳簿価格が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめそのものについて町長の決裁を受けなければならない。
第6章 予算
(予算超過の支出)
第50条 主幹課長は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により、業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため、直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 主幹課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第51条 主幹課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合については、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して翌年度の5月31日までに町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について、翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。
第7章 決算
(決算の調製)
第52条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。
(決算整理)
第53条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実施たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(5) 引当金の計上
(帳簿の締切り)
第54条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第55条 主幹課長は、毎事業年度5月31日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
第8章 雑則
(経理状況の報告)
第56条 毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。
(諸様式等)
第57条 この規則に基づく諸様式は、別に町長が定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。