○雨竜町部活動地域移行推進協議会設置規則

令和6年5月31日

教委規則第2号

(設置及び目的)

第1条 雨竜町立学校(以下「小中学校」という。)における部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行(以下「地域移行」という。)について協議するため、雨竜町部活動地域移行推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議し、結果について町長及び教育委員会に意見を述べることができる。

(1) 部活動の在り方に関する事項

(2) 地域のスポーツ及び文化団体との連携による持続可能な部活動環境の構築に関する事項

(3) 学校教職員の部活動指導の負担軽減に関する事項

(4) 前各号に掲げるもののほか、部活動の地域移行に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) スポーツ団体関係者

(3) 文化団体関係者

(4) 小中学校長

(5) 部活動を担当する学校教職員

(6) 児童生徒の保護者

(7) 学校運営協議会委員

(8) 社会教育委員

(9) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は第2条に掲げる事項が終了したときまでとする。

2 委員が任期の途中で交替した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を各1名置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

3 委員の出役にあたっては、予算の範囲内で別に定める報償費を支給する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年6月5日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この規則による最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず教育長が招集する。

雨竜町部活動地域移行推進協議会設置規則

令和6年5月31日 教育委員会規則第2号

(令和6年6月5日施行)