○地方税法施行令第56条の89の2第3項第4号の規定に基づく国民健康保険税の徴収方法の変更に係る認定規則

令和7年7月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第56条の89の2第3項第4号の規定に基づき、特別徴収から普通徴収に変更することで保険税の徴収を円滑に行うことができると町長が認める判断基準に関しては、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保険税 地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の4の規定により雨竜町が被保険者である世帯主に対して課する国民健康保険税

(2) 普通徴収 令第56条の89の2第3項第4号に規定する者の保険税を口座振替、又は納付書等によって徴収すること。

(認定基準)

第3条 令第56条の89の2第3項第4号に規定する保険税の徴収を円滑に行うことができると町長が認める場合とは、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

(1) 次条に規定する手続きが適正に行われていること。

(2) 世帯主及び口座名義人において、過去及び現在において町税等の滞納がないこと。

(3) 口座名義人が世帯主、世帯主の親族、世帯主と生計を一にする者又はこれらに類する者であること。

(申出方法)

第4条 特別徴収から普通徴収へ変更をしようとする世帯主は、別記様式第1号の国民健康保険税納付方法変更申出書により町長へその旨申出するものとする。

2 前項による世帯主からの申出は、雨竜町町税等口座振替事務取扱規程(平成19年訓令第14号)第7条第1項に定める申込手続をもって代えることができる。

(認定)

第5条 町長は、前条の規定による申出を行った者が第3条に規定する認定基準を満たす場合は、特別徴収から普通徴収への変更を認め、別記様式第2号の国民健康保険税納付方法変更申出認定通知書により、その旨通知するものとする。

(不認定)

第6条 町長は、第4条の規定による申出を行った者が第3条に規定する認定基準を満たさない場合は、特別徴収から普通徴収への変更を認めないものとし、別記様式第3号の国民健康保険税納付方法変更不認定通知書により申出者に通知しなければならない。

(口座振替の停止)

第7条 第5条の規定による納付方法の変更を認められた世帯主が、口座振替を停止し、特別徴収により保険税を納付しようとする場合は、別記様式第4号の国民健康保険税納付方法変更申出書により申出しなければならない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、職権により口座振替を停止し、納付方法を特別徴収に変更することができる。

(1) 口座振替による納付において滞納が生じたとき。

(2) その他法令により特別徴収の対象者としての要件を満たすこととなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

3 町長は、前2項の規定により納付方法の変更を決定したときは、別記様式第5号の国民健康保険税納付方法変更決定通知書により世帯主に通知するものとする。

この規則は、令和7年7月1日から施行する。

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地方税法施行令第56条の89の2第3項第4号の規定に基づく国民健康保険税の徴収方法の変更…

令和7年7月1日 規則第8号

(令和7年7月1日施行)