○地方税法施行令第56条の89の2第3項第4号の規定に基づく国民健康保険税の徴収方法の変更に係る認定規則
令和7年7月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第56条の89の2第3項第4号の規定に基づき、特別徴収から普通徴収に変更することで保険税の徴収を円滑に行うことができると町長が認める判断基準に関しては、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 保険税 地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の4の規定により雨竜町が被保険者である世帯主に対して課する国民健康保険税
(2) 普通徴収 令第56条の89の2第3項第4号に規定する者の保険税を口座振替、又は納付書等によって徴収すること。
(認定基準)
第3条 令第56条の89の2第3項第4号に規定する保険税の徴収を円滑に行うことができると町長が認める場合とは、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
(1) 次条に規定する手続きが適正に行われていること。
(2) 世帯主及び口座名義人において、過去及び現在において町税等の滞納がないこと。
(3) 口座名義人が世帯主、世帯主の親族、世帯主と生計を一にする者又はこれらに類する者であること。
(申出方法)
第4条 特別徴収から普通徴収へ変更をしようとする世帯主は、別記様式第1号の国民健康保険税納付方法変更申出書により町長へその旨申出するものとする。
2 前項による世帯主からの申出は、雨竜町町税等口座振替事務取扱規程(平成19年訓令第14号)第7条第1項に定める申込手続をもって代えることができる。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、職権により口座振替を停止し、納付方法を特別徴収に変更することができる。
(1) 口座振替による納付において滞納が生じたとき。
(2) その他法令により特別徴収の対象者としての要件を満たすこととなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
附則
この規則は、令和7年7月1日から施行する。