マイナンバーカードが国保・後期の健康保険証として利用できるようになります
マイナンバーカードを保険証として利用(以下、保険証利用)開始することで、医療機関・薬局で保険証を提示しなくても、マイナンバーカードで医療保険の資格を確認できるようになります。
1.保険証利用の開始時期
令和3年3月(予定)
(※注意)概ねすべての医療機関・薬局で利用できるようになるのは令和5年3月末(予定)となります。準備の整っていない医療機関・薬局では今後も保険証が必要です。
2.保険証利用するためには
事前に利用申込が必要となります。
ご自身でマイナポータルよりパソコンやスマートフォンを利用して、申込手続きをお願いいたします。
(※注意)マイナンバーカードをお持ちでないかたは、マイナンバーカードの交付申請が必要です。
3.注意事項
- 今後も保険証は発行されますので、マイナンバーカードの保険証利用の申込をされていないかたでも、これまでどおり保険証での受診が可能です。
- 国民健康保険へ加入するとき、また脱退するときなどの届出は今後も必要です。なお、届出については「国保の加入・脱退の届出について」をご覧いただくか、役場住民課保健担当(6番)へお問い合わせください。
保険証利用の申込について
1.申込方法
ご自身でパソコンやスマートフォンを利用して、マイナポータルから申込をおこなってください。
保険証利用の申込方法
利用申込の支援について
雨竜町の国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入されているかたで、ご自身のパソコンやスマートフォンで保険証利用の申込ができないかたは、役場住民課窓口にあるパソコンで利用申込することができますので、次の「2.申込に必要なもの」をご確認のうえ、役場住民課保健担当窓口(6番)電話番号:0125-77-2212までご相談ください。
2.申込に必要なもの
- 申込者本人のマイナンバーカード
- 利用者証明用電子証明書(※注意1)
- 数字4桁の暗証番号(※注意1)
- マイナンバーカード読取対応の「スマートフォン(※注意2)」または「パソコン+ICカードリーダー」
- 利用するブラウザ(※注意2)用のマイナポータルAPのインストール
(※注意1)利用者証明用電子証明書について
- 暗証番号は利用者用電子証明書発行時に役場窓口で設定したものとなります。
- マイナンバーカード申請時に、「発行を希望しない」とされたかたや有効期限が切れたかたは発行申請が必要となります。
- 発行申請が必要なかたや、暗証番号を忘れたかた、入力を間違えてロックがかかってしまったかたは、マイナンバーカード、印鑑をお持ちのうえ、役場住民課福祉担当窓口(5番)までお越しください。
- 令和2年12月(予定)以降に申込予定のかたで、利用者証明用電子証明書の更新等をおこなった場合は、更新をおこなった当日に保険証利用申込の手続はできませんので、有効期限にご注意ください。
(※注意2)対応するスマートフォン機種や対応するOS・ブラウザについては、マイナポータルで事前にご確認ください。
よくある質問
1.マイナンバーカードを持てば、保険証を持たなくても受診できますか。
カードリーダーが設置されている(オンライン資格確認が導入されている)医療機関・薬局では、保険証を持たなくても受診できます。
カードリーダーについては、医療機関・薬局で順次導入が進められていますが、設置されていない医療機関・薬局では、引き続き保険証が必要です。
2.マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関・薬局は、どうすれば知ることができますか。
マイナンバーカードを保険証として使える医療機関・薬局の一覧は、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページで掲載予定です。
また、医療機関・薬局においても、ポスター等を院内等に掲示して利用できることがわかるようにしていただく予定です。
3.医療機関・薬局の受付でマイナンバーを預けるのですか。
医療機関・薬局の窓口ではマイナンバーカードを預かりません。また、マイナンバー(12桁の番号)も取り扱うことはありません。
マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。
4.医療機関・薬局での受付はどのようになりますか。
マイナンバーカード(保険証利用の登録済み)の場合
- 受付時に、患者本人がマイナンバーカードを受付窓口に設置されたカードリーダーに置きます。
- 「顔認証」または「患者本人が4桁の暗証番号を入力」、もしくは「窓口職員の目視」で本人確認を行います。
保険証の場合
これまでどおり、受付窓口で患者は保険証を提示します。
5.マイナンバーカードの保険証利用をはじめるとどのような利点がありますか。
(1)次のものを窓口に提示する必要がなくなります
- 保険証類
- 限度額適用認定証:限度額適用・標準負担額減額認定証(※注意1)
- 特定疾病療養受領証など
(※注意1)限度額適用認定証:限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について
これまで、事前に役場窓口で申請する必要がありましたが、マイナンバーカードの保険証利用をはじめると今後カードリーダーが設置された(オンライン資格確認が導入された)医療機関では原則として、役場窓口での申請なしに限度額が適用されます。
(2)健康保険証としてずっと使えます
マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引越しをしても保険証の切替えを待たずにカードで受診できます。
(3)健康管理や医療の質が向上します
- マイナポータルで、令和3年3月(予定)から自分の特定健診情報を、令和3年10月(予定)から自分の薬剤情報を確認できるようになります。
- 特定健診情報の確認は、医療保険者によって開始時期が異なります。
- 本人が同意をすれば、初めての医療機関等でも、今までに使った薬剤情報や特定健診情報が医師等と共有できます。
(4)マイナンバーカードで医療費控除も便利になります
- マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります(令和3年10月予定)。
- また、令和3年分所得税の確定申告から、医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて自動入力が可能になります。