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農地所有適格法人の決算報告について

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農地において耕作を行う法人のうち、農地を耕作目的で取得できる法人として一定の要件を満たす法人(農地所有適格法人)は農地法第6条第1項の及び農地法施行規則第58条第1項の規定により、事業年度の終了後3か月以内に、事業の状況等を農業委員会に報告することが義務付けられています。対象となる法人におかれましては下記書類を農業委員会窓口へご提出ください。

ご提出いただく書類

  • 農地所有適格法人報告書(下記のリンクよりダウンロードできます。)
  • 決算書の写し
  • 法人定款の写し
  • 組合員名簿の写し(農事組合法人の場合)
  • 株主名簿の写し(株式会社の場合)

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