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軽自動車税種別割に関するよくある質問

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質問:年度途中で軽自動車を廃車した場合、支払い済みの税金はどうなりますか?

回答:軽自動車税種別割は、4月1日現在登録されている人に対して、その年の年税として課税されます。したがって、4月2日以降に軽自動車等の譲渡や廃車の手続きをされても、4月1日現在は所有されていますので、年税額を納めていただかなくてはなりません。
逆に、4月2日以降に登録の手続きをされた人は、4月1日現在は所有されていないことになりますので、その年の税金は課税されず、翌年度より課税されます。
なお、軽自動車税種別割は年税なので月割制度はなく、年度途中に廃車の手続きをされても、その年の税金はそのまま課税され、還付はありません。翌年度より課税はなくなります。

質問:すでに雨竜町から転出しているのに、雨竜町から納税通知書が届きました。今年度の税金は雨竜町に納めなくてはいけませんか?

回答:軽自動車税は、4月1日現在の定置場の市区町村で課税されますので、今年度は雨竜町で納めていただくことになります。
転出などで車両の定置場が雨竜町でなくなった場合は、住所変更の手続きをしていただく必要があります。車種によって手続き場所が異なりますので、詳しくは下記のページをご覧ください。

質問:納税証明書を請求するにはどうすればいいですか?

回答:これまで軽自動車の継続検査(車検)を受ける際には、継続検査窓口で軽自動車税種別割の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より軽JNKSが導入され、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。
車検時は、納税証明書の提示にかわり、全国の軽自動車検査協会で軽JNKSを使って軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税種別割の納付情報を確認します。

このため、軽三輪及び四輪の納税証明書は原則発行していません。

(※注意)個人及び事業者の方は軽JNKSにアクセスし、納付情報を確認することはできません。

軽自動車税種別割の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合がありますので、納付後すぐに車検を受けたい場合、納税証明書の提示が必要になるときがあります。
また、軽JNKSの対象車種となっていない二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)などの場合も納税証明書を発行しています。

なお、未納の年度がある場合には、納税証明として使用することができません。

詳しくは下記のページをご参照ください。

質問:原付バイクを買い換えました。原付バイクに付いていたナンバープレートを新しいバイクにつけてもいいのでしょうか?

回答:原付バイクに限らず、どの車種でも、古い車両のナンバープレートを新しい車両へ付け替えることはできません。税務会計担当(役場庁舎3番窓口)で、古い車両のナンバープレートを返納し、新しいナンバープレートの交付を受けてください。詳しい手続きは下記のページをご覧ください。

質問:軽自動車の所有者変更、住所変更、廃車をするにはどうしたらいいのですか?

回答:軽自動車等を取得したり、所有者が転居した場合などは、その日から15日以内に、また軽自動車等を廃車・売却などした場合には30日以内に次のところに申告してください。

軽自動車の手続き先

車種 申告場所
  • 原動機付自転車(125cc以下のバイクなど)
  • 小型特殊自動車(トラクターなど)

雨竜町出納室税務会計担当(3番窓口)
雨竜郡雨竜町字フシコウリウ104番地
電話番号:0125-77-2246

  • 軽四輪(自家用・貨物)
  • 軽三輪
旭川運輸支局
旭川市春光町10番地1
電話:050-5540-2003(着信後037)
  • 軽二輪(125cc以上250cc以下)
  • 小型自動二輪(250ccを超えるもの)
軽自動車検査協会旭川事務所
旭川市春光6条5丁目1番23号
電話:050-3816-1765(コールセンター)

※原動機付自転車、小型特殊自動車の登録・廃車・名義変更の手続きは下記リンクのページをご覧ください。

質問:125ccバイクの所有者が亡くなりました。手続きはどうしたらよいですか?

回答:バイクを相続する場合には、名義変更の手続きが必要です。バイクを相続せずに手放される場合には、廃車の手続きが必要となります。詳しい手続きは下記のページをご覧ください。

質問:ナンバ-プレ-トを変更しないで、原付バイクの名義変更をしたいのですが、どうすればいいですか?

回答:現在の所有者がお持ちの標識交付証明書(登録票)と譲渡証明書をお持ちのうえ、税務会計担当(役場庁舎3番窓口)にて名義変更の手続きをしてください。
なお、ナンバ-プレ-トを変更される場合は、現所有者がつけているナンバ-プレ-トもあわせてお持ちください。
詳しい手続きは下記のページをご覧ください。

質問:原付バイクが盗難にあってしまいました。どうすればいいですか?

回答:ナンバ-プレ-トを町へ返還しない限り、軽自動車税種別割はかかります。しかし、盗難、紛失の場合は、返還は不可能なので、まず、警察で被害届の申請をしていただきます。申請後、被害届の届け出日及び受理番号をメモ書きしていただき、それをもって税務会計担当(役場庁舎3番窓口)で抹消申請の手続きをしてください。
詳しい手続きは下記のページをご覧ください。

質問:ナンバ-プレ-トを返還しないまま、原付バイクを解体してしまいました。どうすればいいですか?

回答:解体したことを証明するもの(主に解体証明書)を持って、税務会計担当(役場庁舎3番窓口)で抹消申請の手続きをしてください。
なお、ナンバープレートは雨竜町から貸与しているものです。不注意でナンバープレートをつけたま廃棄、解体、紛失してしまった場合は100円の弁償金が発生します。業者等に引き取ってもらう場合は、必ずナンバープレートを外して、雨竜町で廃車手続きを行ってください。
詳しい手続きは下記のページをご覧ください。

質問:原付バイクを持って、町内に転入(町外に転出)するのですが、その時の手続きはどうすればいいですか?

回答:原付バイクは、転入・転出された場合、転入先の市区町村発行のナンバープレートをつけなくてはなりません。その場合、旧住所地で廃車の手続きをして、廃車証明書を交付してもらい、新住所地の市区町村で新規登録すれば、新しいナンバ-プレ-トが交付されます。

しかし、旧住所地が遠方にある場合等、上記の手続きが困難な場合に限り、新住所地にて旧住所地のナンバ-プレ-トと標識交付証明書(登録票)を提出することにより新しいナンバ-プレ-トが交付されます。
手続き完了後に新住所地の市区町村から旧住所地の市区町村へ「課税物件異動通知」と旧住所地のナンバープレートが送付され、翌年度より旧住所地での軽自動車税の課税が停止されます。

質問:農耕用トラクターを新たに買いました。ナンバープレートを付けなくてはいけませんか?

回答:農耕用トラクターなど乗用の農耕作業車(※注意)は、道路走行の有無にかかわらず、標識(ナンバープレート)を取り付けることが義務付けられています。税務会計担当(役場庁舎3番窓口)で、ナンバープレートの交付を受けてください。
詳しい手続きは下記のページをご覧ください。

(※注意) 農耕作業車とは、農耕トラクター、農業用薬剤散布車、刈り取脱穀作業車(コンバイン)、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車です。

申請書のダウンロード

軽自動車税種別割に関する登録、名義変更、譲渡、廃車等の申請に必要な書類等は下記のページからダウンロードしてください。

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