法人町民税とは
法人町民税は町内に事務所や事業所がある法人、人格のない社団や財団に課税される税金です。
資本金や従業者数に応じて負担する「均等割」と、法人の利益に応じて算定された法人税額(国税)を課税標準として課される「法人税割」とがあります。
納税義務者
納税義務者 | 納める税 (均等割) |
納める税 (法人税割) |
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雨竜町に事務所または事業所がある法人 | 課税 | 課税 |
雨竜町に寮・宿泊所などがあるが、事務所や事業所がない法人 | 課税 | 非課税 |
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で町内に事務所または事業所を有するもの | 非課税 | 課税 |
- 町内に事務所や事業所等(以下、事務所等)を有する公益財団法人、または、法人ではない社団等で収益事業を営むものを含みます。
- 収益事業を行わないNPO法人、地縁団体等は、申請により法人町民税の減免を受けられる場合があります。
法人町民税額の計算方法
法人町民税の額は、均等割と法人税割の合計です。
計算式:法人町民税額=均等割額+法人税割額
均等割額の計算方法
均等割の額は、事務所・事業所を有していた月数に応じて計算します。
計算式:均等割の額=均等割の税率(年額)×事務所・事業所を有していた月数÷12(100円未満切捨)
(※注意)算定期間(事業年度)途中に事務所等を開設もしくは閉鎖したときは、月数によりあん分します。このとき、1月に満たないときは1月で、1月に満たない端数があるときは切捨てて計算します。
均等割の税率
税率(年額)は、算定期間末日時点での「法人の資本金等の金額」と「町内の事務所や事業所に勤務する従業者数」により、下記の表のとおりとなります。
資本等の金額(区分) | 雨竜町内の事務所や事業所に勤務する従業員数(税率)が 50人を超えるもの |
雨竜町内の事務所や事業所に勤務する従業員数(税率)が 50人以下のもの |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 3,600,000円 | 492,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 2,100,000円 | 492,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 480,000円 | 192,000円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 180,000円 | 156,000円 |
1千万円以下の法人 | 144,000円 | 60,000円 |
上記に掲げる法人以外の法人等 | 60,000円 | 60,000円 |
- 雨竜町は制限税率を適用しています。
- 資本金等の額および従業者数は、原則として事業年度の末日で判定します。
- 「資本金等の額」とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、政令に定めるところにより算定した純資産額)のことをいいます。
ただし、平成27年4月1日以後に開始する事業年度分から、「資本金等の額に無償増減資の金額を加減算した額」と、「資本金等の額に資本準備金を加算した額」を比較して、大きい方が均等割の基準になります。 - 「従業者数」とは、町内に有する事務所、事業所、寮、宿泊所などの従業者の数の合計をいいます。
法人税割の計算方法
法人税割は国税である法人税額を課税標準として、これに法人税割の税率を乗じて計算します。
複数の市町村に事務所・事業所等があるときは、法人税額を法人税割額の算定期間末日現在の従業者数で按分して課税標準となる法人税額を計算します。
計算式:法人税割額=国税の法人税額(課税標準額)×(雨竜町内の従業者数÷全従業者数)×税率
法人税割の税率
平成28年度税制改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する事業年度分より法人町民税における法人税割税率が以下のとおり引き下げになりました。
事業開始年度 | 税率 |
---|---|
平成26年9月30日以前に開始した事業年度 | 14.70% |
平成26年10月1日から令和元年9月30日以前に開始する事業年度 | 12.10% |
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 | 8.40% |
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の法人税割の予定申告額については以下のように計算します。
前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
- 通常 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
- 2回目以降は"3.7"を"6"へ戻して算出します。
法人町民税の申告
法人町民税は、一定期間内に法人税割と均等割を計算し、申告書を提出するとともに申告した税額を納めていただきます。
確定申告
法人税額を課税標準として計算した法人税割額と均等税額の合計額を申告納付。ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額。
- 納付の期限
事業年度終了の日から2か月以内
ただし、法人税において申告書の提出期限の延長が認められている法人は、提出期限が延長されます。しかし、納付については期限の延長は適用されません。 - 申告書様式
法人町民確定申告書(第20号様式)
予定申告
前事業年度の法人税額の2分の1の額と、均等割額(年額)の2分の1の額を合計額を申告納付。
- 納付の期限
事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内 - 申告書様式
法人町民税予定申告書(第20号の3様式) - 提出が必要な法人
- 法人税法において中間申告を要しない法人(公共法人、公益法人、協同組合、人格のない社団・財団等)以外の法人
- 前事業年度の確定法人税額が20万円を超える法人
仮決算による中間申告
事業年度の開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額と均等割額(年額)の2分の1の額の合計額を申告納付
- 納付の期限
事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内 - 申告書様式
法人町民税確定申告書(第20号様式) - 提出が必要な法人
法人税法において中間申告を要しない法人(公共法人、公益法人、協同組合、人格のない社団・財団等)以外の法人
法人税の修正申告
更正決定により増額になった法人税額を申告納付
- 納付の期限
法人税額を納付すべき日まで - 申告書様式
法人町民税確定申告書(第20号様式)
法人町民税の更正の請求
確定申告の後、更正の請求により法人町民税が減額になる場合に還付請求するもの
- 申告期限
原則、その申告の法定申告期限から5年以内
ただし、法人税の更正の通知があった場合には通知のあった日から2か月以内に更正の請求をすることができます - 申告書様式
- 更正請求書(第10号の4様式)
- 課税標準等または税額等が過大であること等の事実を証する資料(法人税の更正通知書の写し等)
法人等の異動届
設立、解散、事業所等の新設、廃止等、法人に異動が生じたときは、すみやかに届出をしてください。
提出にあたっては、申請書に必要事項を記入のうえ、届出内容がわかる書類(法務局履歴事項全部証明書、定款など)を添付してください。
届出の内容 | 異動届書様式 | 添付書類 登記簿謄本 (履歴事項全部証明書) |
添付書類 定款、総会議事録、 または規約 |
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設立・設置 | 法人設立設置届出書 (北海道・市町村統一様式) |
必要 | 必要 |
町内に事務所等を設置 (町内への設置が2か所目以降) |
法人設立設置届出書 (北海道・市町村統一様式) |
不要 | 不要 |
商号(名称)、本店所在地、資本金、代表者の変更 | 異動届出書 (北海道・市町村統一様式) |
必要 | 不要 |
支店所在地の変更 (支店登記をしている場合) |
異動届出書 (北海道・市町村統一様式) |
必要 | 不要 |
支店所在地の変更 (支店登記をしていない場合) |
異動届出書 (北海道・市町村統一様式) |
不要 | 不要 |
事業年度の変更 | 異動届出書 (北海道・市町村統一様式) |
不要 | 必要 |
事務所等の廃止または休業 | 異動届出書 (北海道・市町村統一様式) |
不要 | 不要 |
解散・破産 | 異動届出書 (北海道・市町村統一様式) |
必要 | 不要 |
清算結了 | 異動届出書 (北海道・市町村統一様式) |
必要 | 不要 |
合併の場合(存続会社) | 異動届出書 (北海道・市町村統一様式) |
必要 | 必要 |
合併の場合(消滅会社) | 異動届出書 (北海道・市町村統一様式) |
必要 | 不要 |
分割の場合 | 異動届出書 (北海道・市町村統一様式) |
必要 | 必要 |
添付書類はいずれも写し可
- 各種届出は、直接、窓口にご提出いただくほか、郵送(消印日が提出日となります。控えに受付印が必要な場合は、必要額の切手を貼付した返信用封筒を同封願います)や、eLTAXもご利用いただけます。
- eLTAXで申請する場合にも添付書類が必要となりますので電子ファイルまたは郵送にて提出してください。
国税・道税への届出も必要です
雨竜町への届出の他に、国税(法人税)及び道税(法人道民税・事業税)の届出も必要です。
それぞれ札幌道税事務所税務管理部及び深川税務署にお尋ねください。
国税(法人税)のお問い合わせ先
深川税務署
- 業務時間:平日の月曜日から金曜日まで 8時30分から17時00分まで
- 電話:0146-23-2191(自動音声案内)
道税(法人道民税・事業税)のお問い合わせ先
札幌道税事務所税務管理部
- 業務時間:平日の月曜日から金曜日まで 8時45分から17時30分まで
- 電話:011-204-5083
納入通知書
町内に事務所、事業所等がある法人に対し、申告案内発送時に法人町民税納入通知書を同封しています。納入通知書には必要事項(法人名、住所、年度、事業年度または計算期間、申告区分、各税額等)を記入して、金融機関に提出してください。納入通知書が不足等の場合には、下記よりダウンロードしてご利用ください。
申告書の作成や提出はeLTAX(地方税ポータルシステム)をご利用ください
雨竜町では、eLTAX(地方税ポータルシステム)を利用した地方税の電子申告を受け付けております。
eLTAXとは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。地方税の申告、申請、納税など(以下「申告等」といいます。)の手続きは、紙の申告書で手続きを行う場合、それぞれの地方公共団体で行っていただく必要がありましたが、eLTAXは地方公共団体が共同で運営するシステムであり、電子的な一つの窓口によりそれぞれの地方公共団体への手続きができます。
また、平成30年度税制改正により、一定の法人(大法人)が提出する法人市民税の申告書は、eLTAXにより提出しなければならないこととされました。
詳しくは下記のページをご覧ください。
申請書ダウンロード
下記より様式をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
Excelファイルの様式は、お使いの端末の環境によっては文字が正しく表示されない場合があります。その場合は手書き様式(PDF)をご利用ください。