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償却資産に対する評価・課税のしくみ

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償却資産を所有するかたは申告が必要です

土地や家屋以外の事業用資産(償却資産)についても、固定資産として課税することとなっています。雨竜町内に事業用資産を所有する法人または個人で事業を営んでいるかたは、申告が必要となります。

償却資産とは

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税または所得税を課されない方が所有するものを含む。)をいいます。
例えば、会社や個人で事業を行っているかたが事業のために用いることができる構築物、機械類、器具、備品等がこれに該当します。(地方税法第341条第4号)

償却資産の具体例

主な償却資産の具体例

種類 種類の名称 主な償却資産の例示
第1種 構築物 舗装路面、側壁、フェンス、橋、サイロ、門扉・塀・緑化施設等の外構工事、庭園、屋外給排水管、街灯、看板(広告塔等)、独立煙突等
第1種 構築物(建物附属設備) 可動間仕切、受変電設備、中央監視制御装置、予備電源設備、日よけ設備、LAN配線、賃借人による内装等の造作等
第2種 機械及び装置 旋盤、フライス盤、ボール盤などの工作・作業機械類、食肉加工設備、精穀設備、その他の製造・貯蔵機械設備、クレーン、コンベア等の搬送設備類、太陽光発電設備、バックホー、クレーン等の建設用機械、ガソリンスタンド設備、クリーニング設備等
第3種 船舶 ボート、釣船、漁船、砂利採取船、しゅんせつ船等
第4種 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
第5種 車両及び運搬具 台車、フォークリフト、構内運搬具、大型特殊車両(分類番号が「0、00から09及び000から099」、「9、90から99及び900から999」の車両)等
第6種 工具・器具及び備品 電話設備(交換機含む)、電気時計、防犯カメラ、陳列ケース、看板、理美容機器、ドリルなどの工具、パソコン等の事務機器、複写機、印刷機、ルームエアコン、自動販売機、レジスター、レントゲン等の医療機器、机、椅子、ボンベ、物置、応接セット、冷蔵庫、その他什器備品等

例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象となりませんが、縫製工場等で事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。

償却資産と家屋の区分

家屋(建物)には、電気設備、給排水設備、衛生設備、空調設備、運搬設備等の建築設備(家屋と一体となって家屋の効用を高める設備)が取り付けられていますが、固定資産税においては、それらを家屋と償却資産に区分して評価しています。

家屋と設備等の所有者が同じ場合

独立した機器として性格が強いもの、特定の生産または業務の用に供されるもの等については、償却資産として取り扱います。

(例)受変電設備、受水槽、工場の動力源である電気設備、壁掛けルームエアコン等

家屋と設備などの所有者が異なる場合

賃借人(テナント)等が取り付けた事業用の内装・造作及び建築設備等については、償却資産として取り扱います。この設備は、賃借人(テナント)等のほうが償却資産としてご申告ください。

(※注意)「賃借人(テナント)等」とは、家屋の所有者以外の者をいいます。

業種別の償却資産例

業種別に見る償却資産例

事業内容 構築物 建物附属設備 機械及び装置もしくは校具器具及び備品(車両及び運搬具)

共通

(事務所等)

看板、舗装路面 内装・内部造作等 タイムレコーダー、事務机、椅子、応接セット、キャビネット、ロッカー、金庫、パソコン、コピー機、ルームエアコン、ファックス、間仕切り、レジスター、自動販売機、ブラインド・カーテン等、LAN設備、その他
土木建設業

看板、舗装路面

内装・内部造作等 ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト(軽自動車税の対象となっているものを除く)、その他の自走式作業用機械設備、什器等、大型特殊自動車、発電機、その他
小売業 看板、舗装路面 内装・内部造作等 陳列棚、陳列ケース(冷凍機または冷蔵機付きのものも含む)、日よけ、その他
料理飲食店業 看板、舗装路面 内装・内部造作等、給排水設備 テーブル、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫、カラオケ機器、その他
理容・美容業 看板、舗装路面 内装・内部造作等、給排水設備 理容・美容椅子、応接セット、洗面設備、消毒殺菌機、タオル蒸器、パーマ器、湯沸器、サインポール、その他
医(歯)業 看板、舗装路面 内装・内部造作等、給排水設備 医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ等)、調剤機器、ベッド、歯科診療ユニット、投影器、その他
不動産貸付業
(賃貸アパートなど)
看板、舗装路面、門・塀・緑化施設等の外構工事、外灯、砂利 電力引込設備、受変電設備、屋外給排水設備、中央制御監視装置 備え付け設備、その他
ガソリンスタンド 看板、外灯、防火壁、キャノピー、ガソリンタンク、舗装路面 内装・内部造作等 洗車機、ガソリン計量器、その他
売電業 太陽光発パネル、架台、フェンス、その他   接続ユニット、パワーコンディショナー、表示ユニット、電力量計、その他
農業・畜産業 ビニールハウス 電力引込設備、受変電設備(家屋として評価に含まれて課税されているものを除く) 農耕用車両(軽自動車税で課税される小型特殊自動車を除く)、揚水ポンプ、動力草刈機、育苗機、バインダー、ハーベスタ、 穀物乾燥機、動力除草機、防除機(散布機、ミスト等)、籾摺機、精米機、パ ックヘルパー、ライスグレーダー、播種機、モートル、冷蔵倉庫、歩行用トラ クター、歩行用田植機、管理機、溝堀機、キャリア、その他 

償却資産の評価

償却資産の評価額は、取得時期、取得価格及び耐用年数を参考に次のように計算されます。償却資産の減価償却の方法は、原則として旧定率法です。

  • 前年中に取得された償却資産の価格(評価額)=取得価額×(1-減価率×2分の1)
  • 前年前に取得された償却資産の価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)

ただし、前年前に取得された償却資産の価格(評価額)が、取得価額×0.05よりも小さい場合は、取得価額×0.05により求めた額を価格となります。

取得価額

取得価額とは、償却資産を取得するために支出すべき金額(当該償却資産の引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、据付費その他当該償却資産をその用途に供するために直接要した費用を含む)をいいます。
消費税については下記のとおりの取り扱いになります。

  • 税込経理方式を採用している場合:取得金額は消費税を含む金額
  • 税込経理方式を採用していない場合:取得金額は消費税を含まない金額

減価率

原則として耐用年数表(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第七)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

詳しくは下記のファイルを参照してください。

主な償却資産の耐用年数

1.構築物

主な償却資産 耐用年数
野立看板・広告塔(屋上施工を含む)
 金属造のもの
20年
野立看板・広告塔(屋上施工を含む)
 その他のもの
10年
門、塀
 コンクリート造、コンクリートブロック造のもの
15年
門、塀
 石造のもの
35年
門、塀
 土造のもの
20年
門、塀
 金属造・木造のもの
10年
舗装道路、舗装路面
 コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷、石敷のもの
15年
舗装道路、舗装路面
 アスファルト敷、木れんが敷のもの
10年
舗装道路、舗装路面
 ビチューマルス敷のもの
3年
受変電設備、電気設備(照明設備含む) 15年
給排水設備、衛生設備、ガス設備 15年
冷房、暖房、通風又はボイラー設備
 冷暖房設備(冷凍機の出力が22キロワット以下のもの)
13年
冷房、暖房、通風又はボイラー設備
 その他のもの
15年
店用簡易装備
 店舗用内装、カウンター
3年

6.工具器具及び備品

主な償却資産 耐用年数
測定・検査工具
 ゲージ・ノギス・マイクロメーター
5年
治具・取付工具
 平ジグ・箱ジグ
3年
型(型枠を含む)
 プレスその他の金属加工用金型
2年
型(型枠を含む)
 合成樹脂、ゴム又はガラス成型用金型及び鋳造用型
2年
型(型枠を含む)
 その他のもの
3年
事務机、事務椅子、キャビネット
 主として金属製のもの
15年
事務机、事務椅子、キャビネット
 その他のもの
8年
応接セット
 接客業用(飲食店・旅館等)のもの
5年
応接セット
 その他のもの
8年
陳列棚・陳列ケース
 冷凍機付きのもの
6年
陳列棚・陳列ケース
 その他のもの
8年
その他の家具
 接客業用(飲食店・旅館等)のもの
5年
その他の家具
 主として金属製のもの
15年
その他の家具
 その他のもの
8年
音響機器
 ステレオ・テレビ・テープレコーダー・カラオケ
5年
冷暖房用機器
 エアコン・ストーブ・温風ヒーター
6年
電気・ガス機器
 冷蔵庫・製氷器・洗濯機・レンジ
6年
食器・厨房用品
 陶磁器製・ガラス製のもの
2年
食器・厨房用品
 その他のもの
5年
事務機器
 複写機、計算機、レジスター、ファクシミリ
5年
事務機器
 ワープロ
5年
事務機器
 電子計算機(パソコン(サーバー用のものを除く))
4年
事務機器
 電子計算機(その他)
5年
通信機器
 インターホン、放送用設備
6年
通信機器
 デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備
6年
通信機器
 その他のもの
10年
看板
 看板、ネオンサイン、気球
3年
金庫
 手さげ金庫
5年
金庫
 その他のもの
20年
理容・美容機器
 前流し・ドライヤー
5年
自動販売機(手動のものも含む) 5年

詳しくは下記のファイルを参照してください。

留意事項(耐用年数省令改正について)

平成20年税制改正において、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」(以下「耐用年数省令」といいます。)が改正され、機械及び装置を中心に実態に即した使用年数を基に資産区分が整理されるとともに、法定耐用年数の見直しが行われました。
固定資産税における償却資産の評価についても、改正耐用年数省令に定める耐用年数が用いられることとされています。

償却資産における耐用年数

固定資産税における評価基準は、総務大臣が定める固定資産評価基準によるものとされています。(地方税法第388条)
償却資産の耐用年数は、固定資産評価基準に耐用年数省令の別表に掲げる耐用年数によるものと規定されています。
平成21年度以降の償却資産の申告においては、「改正耐用年数省令」の別表第1、別表第2、別表第5および別表第6を適用することになります。

改正後の耐用年数を用いて行う償却資産の評価について

改正後の耐用年数を用いて行う償却資産の評価は、法人・個人事業者の決算期等に関わりなく、平成21年度分の固定資産税から行うこととなり、既存資産も含みます。
したがって、平成19年以前に取得した資産の平成21年度の評価額は、前年度評価額である平成20年度の評価額に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じることによって、また、平成20年中に取得した資産の平成21年度の評価額は、取得価格に改正後の耐用年数に応じた半年分の減価残存率を乗じることによって、それぞれ算出することとなります。
取得当初にさかのぼって、改正後の耐用年数を用いて再評価を行うものではありません。

申告時の記載方法

(1)種類別明細書の耐用年数欄

改正後の耐用年数を記載してください。(既存の資産については、赤色で訂正してください)

(2)種類別明細書の摘要欄

「改正」と記載してください。(前回の申告で誤って記載したため、耐用年数を訂正したものと区別するためです)

国税との比較

償却資産に対する課税について、国税との取り扱いを比較すると次のとおりです。

国税と固定資産税との違い

項目 国税の取扱い 固定資産税の取扱い
償却計算の期間 事業年度 暦年(賦課期日制度)
減価償却の方法 建物以外の一般資産は、定率法、定額法の選択制度
[定率法選択の場合]
  • 平成19年4月1日以降に取得された資産は「250%定率法」を適用
  • 平成19年3月31日以前に取得された資産は「旧定率法」を適用
一般の資産は定率法
前年中の新規取得 月割償却

半年償却(2分の1)

圧縮記帳の制度 制度あり 制度なし
特別償却、割増償却の制度(租税特別措置法) 制度あり 制度なし
増加償却の制度(所得税、法人税) 制度あり 制度あり
評価額の最低限度 備忘価格(1円) 取得価額の100分の5
改良費 原則区分評価(一部合算も可) 区分評価

申告制度

償却資産の所有者は毎年1月1日(賦課期日)現在で所有する償却資産に関する事項(取得年月、取得価格、耐用年数等)を申告することが義務付けられています。(地方税法第383条)

申告していただくかた

1月1日現在、償却資産を所有されているかた。
なお、次のかたも申告が必要です。

  • 償却資産を他に賃貸しているかた
  • 所有権移転外リースの場合、償却資産を所有している貸主のかた
  • 所有権移転リースの場合、原則として償却資産を使用している借主のかた
  • 割賦販売の場合等、所有権が売主に留保されている償却資産は原則として買主のかた
  • 償却資産の所有者がわからない場合、使用されているかた
  • 償却資産を共有されているかた
  • 内装・造作及び建築設備等を取り付けた賃借人(テナント)のかた
  • 所有者が死亡した場合は、その資産を承継しているかた

申告書などの提出期限

毎年1月31日(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌平日)

申告の対象となる資産

申告の対象になる償却資産は、1月1日現在において、雨竜町内にある事業の用に供することができる資産です。
なお、次に掲げる資産も申告が必要になりますので、ご注意ください。

  • 償却済資産(耐用年数が経過した資産)
  • 建設仮勘定で経理されている資産及び帳簿外資産
  • 遊休または未稼働の資産
  • 改良費(資本的支出:新たな資産の取得とみなし、本体とは区別して取り扱います)
  • 福利厚生の用に供するもの
  • 使用可能な期間が1年未満または取得価格が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却しているもの
  • 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの

申告の対象とならない資産

次に掲げる資産は、償却資産の対象とならないので申告の必要はありません。

  • 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの(例:小型フォークリフト等)
  • 無形固定資産(例:アプリケーションソフトウェア、特許権等)
  • 繰延資産
  • 平成10年4月1日以後開始の事業年度に取得した償却資産で、
    • 耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているものまたは必要経費としているもの)
    • 取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの
  • 平成20年4月11以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項または所得税法第60条の2第1項に規定するリース(所有権移転外リース及び所有権移転リース)資産で取得価額が20万円未満のもの

少額の減価償却資産の取り扱い

少額減価償却資産は、税務会計上の償却方法により申告対象資産が異なります。
なお、近年(令和2年10月1日現在)の取得資産についての取扱いは次のとおりです。

【個人の場合】平成11年1月1日以後に取得した資産

取得価額 国税の取扱い 固定資産税
(償却資産)
の取扱い
備考
10万円未満 必要経費 申告対象外
10万円以上20万円未満 3年間一括償却 申告対象外 ※注意2
10万円以上20万円未満 減価償却 申告対象
20万円以上 減価償却 申告対象

 

【法人の場合】平成10年4月1日以後に開始された事業年度に取得した資産

取得価額 国税の取扱い 固定資産税
(償却資産)
の取扱い
備考
10万円未満 損金算入 申告対象外 ※注意1
10万円未満 3年間一括償却 申告対象外 ※注意2
10万円未満 減価償却 申告対象
10万円以上20万円未満 3年間一括償却 申告対象外 ※注意2
10万円以上20万円未満 減価償却 申告対象
20万円以上 減価償却 申告対象

※注意1 少額減価償却資産の取得価額の損金算入

  • 申告:固定資産税の申告対象外
  • 対象
    • ア 取得価額10万円未満のもの
    • イ 使用可能期間1年未満のもの
  • 要件:損金算入
  • 限度額:取得価額に相当する金額

※注意2 一括償却資産の損金算入(注意1の適用を受けるものを除く。)

  • 申告:固定資産税の申告対象外
  • 対象:取得価額20万円未満のもの
  • 要件:損金算入(3年間一括償却)
  • 限度額:一括償却資産の取得価額の合計額×当該事業年度の月数÷36

※注意3 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(注意1及び2の適用を受けるものを除く。)

  • 申告:固定資産税の申告対象
  • 対象:取得価額30万円未満のもの
  • 要件
    • ア 中小企業者等である青色申告法人で、平成15年4月1日から令和4年3月31日までの間に取得等をして事業の用に供するもの
    • イ 損金算入(法人税・所得税法上は損金算入できますが、固定資産税(償却資産)においては課税対象となります。)
  • 限度額:取得価額に相当する金額(平成18年4月1日以後に取得したものは、各事業年度において合計300万円まで)

個別に減価償却をしているもの(取得価額10万円未満のものを含む)

  • 申告:固定資産税の申告対象

申告の方法

申告書等を作成のうえ、出納室税務会計に持参提出していただくか郵送してください。
また、地方税ポータルシステム(eLTAX)による電子申請も可能です。
また、新しく事業を開始したり、他の自治体から雨竜町に事業を移動した場合で、償却資産申告書が届かない場合は、出納室税務会計担当までご連絡ください。
なお、廃業した際に、他の事業者に資産を譲渡した場合は、その譲渡先の事業者を、併せて備考欄に記載してください。

(※注意)申告書を郵送される方で控えの返送をご希望の場合は、必ず返信先を明記した封筒に切手を貼付のうえ、同封してください。

申告書などの記入方法

申告書が送られてきたかたは、増加した資産、減少した資産を記入してください。(初めて申告されるかた及びeLTAXにより申告されるかたは、全資産を記入してください。)
資産に増減のない場合、廃業の場合、資産の名義人に変更がある場合、申告すべき資産がない場合は、備考欄にその旨を記載してください。
不明な点がございましたら、出納室税務会計担当までご相談ください。

ご相談の際に減価償却費に該当する資産(減価償却資産)の明細がわかる所得税・法人税の申告書類などを一緒にお持ちいただければ、その場で申告を行えます。
例)所得税青色申告決算書・収支内訳書、法人税確定申告書、減価償却資産台帳など。

申告書の提出先

〒078-2692
雨竜郡雨竜町字フシコウリウ104番地
雨竜町 出納室税務会計担当

申告書などの入手方法

下記より様式をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。

Excelファイルの様式は、お使いの端末の環境によっては文字が正しく表示されない場合があります。その場合は手書き様式(PDF)をご利用ください。

必要な場合は郵送いたしますので、出納室税務会計担当までご連絡ください。

地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」について

eLTAXとは、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。
詳しくは、下記の外部リンクをご覧ください。

修正および申告漏れ資産について

本来申告すべき年度に申告されず修正及び申告漏れの資産については、遡って5年間の課税更正を行う場合があります。
(地方税法第17条の5)

不申告または虚偽の申告の罰則

公平・適正な課税のため、正当な理由なく申告されていない場合や、虚偽の申告をされた場合は、地方税法の規定により過料または罰金等が科せられることがあります。
(地方税法第386条)

税額の算出、納税通知書の送付

下の計算式により税額を算出し、5月上旬に納税通知書を交付します。

税額=課税標準の合計額×税率(1.4%)

なお、課税標準の合計額が150万円未満の場合は免税点以下のため課税されないため、納税通知書は送付しません。

課税標準額の特例について

償却資産について、課税標準の特例を受けられる資産があります。
詳しくは以下をご確認のうえ、詳細について出納室税務会計担当までお尋ねください。

詳しくは下記リンクのページを参照してください。

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