トップ記事産前産後期間の国民健康保険税の減額について

産前産後期間の国民健康保険税の減額について

更新

届出により出産被保険者の国民健康保険税が減額されます

国民健康保険法施行令の改正により、子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者で出産されるかたの出産前後の一定期間相当分の国民健康保険税が減額される制度が創設され、令和6年1月1日から適用されます。
ほかの軽減、減免制度との重複も可能です。
減額期間中に転出した場合でも、転出先の自治体へ減額期間を引き継ぐことができます。

保険税減額制度

対象となるかた

雨竜町国民健康保険の被保険者で、令和5年11月1日以降に出産予定および出産したかた

(※注意)減額措置の対象となる「出産」とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)および早産の場合も対象となります。

減額対象となる保険税と期間

対象となるかたの、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の所得割額と均等割額が減額されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の所得割額と均等割額が減額されます。
(以下、減額される期間を「産前産後期間」といいます。)

保険税減額のイメージ図

例:出産予定日(出産日)が8月の場合

区分 4月 5月 6月 7月

8月

(出産)

9月 10月 11月
単胎妊娠 対象外 対象外 対象外 対象 対象 対象 対象 対象外
多胎妊娠 対象外 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象外

ただし、減額制度の開始が令和6年1月1日からのため、令和5年度においては、出産予定日(出産後の場合は出産日)が令和5年11月1日以降のかたが対象です。
また、産前産後期間のうち令和6年1月1日より前の期間の保険税は減額されません。

制度開始時の保険税減額対象月

軽減対象月 令和5年10月 令和5年11月 令和5年12月 令和6年1月 令和6年2月 令和6年3月 令和6年4月 令和6年5月
令和5年11月出産   出産   対象        
令和5年12月出産     出産 対象 対象      
令和6年1月出産      

出産

対象

対象 対象    
令和6年2月出産       対象

出産

対象

対象 対象  

保険税が減額された場合、納め過ぎとなった保険税は還付または過去の未納となっている税金等に充当されます。

賦課限度額に達している世帯について

国民健康保険税には賦課限度額が設けられており、一定額以上の税額が賦課されない仕組みとなっています。
賦課限度額に達している世帯においては、当制度を適用してもなお賦課限度額に達している場合には、賦課される税額が変わらない場合がありますので、ご了承ください。

減額の届出

この制度による保険税の減額を受けるには届出が必要です。
出産予定日の6か月前から届出ができます。
届出をする人は、出産をするかたが属する世帯の世帯主(国民健康保険税の納税義務者)です。

(※注意)保険税減額の決定等に係る書類は世帯主(国民健康保険税の納税義務者)に届きます。
(※注意)届出自体は代理人でも可能ですが、別世帯のかたが申請される場合は世帯主(納税義務者)からの委任状が必要となります。

届出方法

下記の必要書類等を住民課保健担当(役場庁舎6番窓口)へ、持参または郵送で提出してください。

 

出産前に届出する場合(届出受付は出産予定日の6か月前から)

  • 届出書
  • 届出されるかたの本人確認ができる書類と国民健康保険証(郵送の場合はコピーを添付)
  • 母子健康手帳など出産予定日や妊娠の状態が確認できる書類のコピー

(※注意)多胎妊娠の場合、人数分の母子健康手帳などのコピーが必要です。

出産後に届出する場合

  • 届出書
  • 届出されるかたの本人確認ができる書類と国民健康保険証(郵送の場合はコピーを添付)
  • 母子健康手帳の出生届出済証明書欄のコピー、または戸籍謄(抄)本、医療機関が発行した証明書などの出産日、出産したかたと当該出産に係る子との身分関係がわかる書類
    (別世帯の子の場合は、出生届出済証明書等出産日および親子関係を明らかにする書類)
  • 単胎又は多胎妊娠の別を明らかにすることができる書類
  • 死産等の場合は、死産証明書、死胎火葬許可証、医療機関が発行した証明などで死産等の日及び身分関係を明らかにすることができる書類

提出書類

届出書

届出書は下記からダウンロードしてご利用ください。
届出窓口(住民課保健担当)にも備え付けています。

母子健康手帳のコピー

雨竜町で発行の母子健康手帳をコピーして添付する場合は、下図を参考にしてください。

《出産前で単胎妊娠の場合:1ページ目と4ページ目》

母子健康手帳の1ページ目の「子の保護者」欄母子健康手帳の4ページ目の「分娩予定日」欄

《出産前で多胎妊娠の場合:表紙(人数分)》

上記のページに加えて、下記の部分をコピーしてください。
母子健康手帳の表紙1人目母子健康手帳の表紙2人目

《出産後の場合:1ページ目》

多胎の場合は、人数分のコピーを添付してください。

母子健康手帳の1ページ目の「出生届出済証明」欄

届出期限

当該年度における最初の国民健康保険税の納期から起算して2年以内

郵送での届出先

〒078-2692
雨竜郡雨竜町字フシコウリウ104番地
雨竜町住民課保健担当

よくあるご質問

Q1:減額の対象となるのは、何月に出産した人ですか?

A1:令和5年11月1日以降に出産された(出産予定の)かたが対象です。

 

Q2:令和5年12月に出産しました。出産後でも届出ができますか?

A2:出産後でも届出ができますがお早めに届け出てください。この場合産前産後期間は、出産した12月の前月である11月から翌年2月までの4ヶ月間となります。なお、多胎妊娠の場合は、出産した12月の3ヶ月前である9月から翌年2月までの6ヶ月間となります。ただし、この制度の施行は令和6年1月からですので、ご質問の場合は、令和6年1月相当分と2月相当分の保険税が減額の適用となります。

 

Q3:令和6年6月15日に出産予定です。いつから届出できますか?

A3:出産予定日の6か月前から届出できますので、ご質問の場合は、令和5年12月15日から届出ができます。

 

Q4:世帯主でなくても届出できますか?

A4:住民票上の世帯が同じかたであれば、どなたでも届出できます。別世帯のかたが届出する場合は、委任状が必要です。

 

Q5:出産前に届出し減額されました。出産予定月と実際の出産月が異なる場合、再度届出が必要ですか?

A5:出産予定月と実際の出産月が異なっても、原則として減額内容の変更は行わず、届出の必要もありません。

 

Q6:すでに保険税は全額納めていますが、保険税は戻ってきますか?

A6:保険税を全納されている場合、減額分の保険税は還付(返金)されます。ただし、過去に未納となっている税金等がある場合には、その未納となっている税金等に充当されます。

カテゴリー