○雨竜町名誉町民条例施行規則
昭和63年6月23日
規則第3号
(目的)
第1条 雨竜町名誉町民条例(昭和63年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 国、又は本町の行政に関し、重要な地位にあつて長期にわたり参画し、国又は郷土の発展に卓絶した功績があつた者
(2) 学術、技芸の発展、産業の振興又は社会の進歩に偉大な貢献をなした者
(3) 私財を投じて公共施設を設け、公共の福祉の増進又は社会公益上顕著な功績があつた者
(称号の贈与及び登録)
第3条 名誉町民の称号の贈与は、別記第1号様式の推挙状によるものとする。
2 名誉町民は、別記第2号様式の名誉町民台帳に登録する。
(名誉町民章)
第4条 条例第4条の名誉町民章の制式は、附図のとおりとする。
第5条 名誉町民章は、本人に限り終身これをはい用し、遺族はこれを保存することができる。
第6条 名誉町民章を亡失又は破損したときは申出により再交付することができる。
(功労年金の支給)
第7条 功労年金(以下「年金」という。)は、毎年4月1日現在(以下「基準日」という。)の名誉町民に対して当該年度分を同月中に支給する。
2 基準日の翌日以後新たに決定された名誉町民に対する年金は当該年度分を、名誉町民の称号贈呈の際に支給する。
3 年金は、権利の消滅した日の属する年度まで支給する。
第8条 削除
(推挙状等の返還)
第9条 条例第9条の規定により、名誉町民であることを取消されたときは、推挙状及び名誉町民章を返還しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年1月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附図
雨竜町名誉町民章
雨竜町名誉町民章の説明
1 素材は純銀とする。
2 中央の紋章は雨竜町章24Kメツキとし乗せ工とする。
3 赤(227朱赤)部は、町花ダリアの花びらをあらわす。
4 黄緑(31青)部は、緑豊かな大地をあらわし、円型は町民の融和を意味する。
5 白(11A白)部は、北国の雪をあらわし、三角の形は山を意味する。
6 深緑(532黄緑)部は、風雪に耐え、風格に富み不老木である町木トドマツをあらわし、八方に突出する形は、雨竜町の限りない発展を意味する。
7 裏面は金メツキとし、「雨竜町名誉町民章」と凸型で記す。