○雨竜町表彰条例施行規則
昭和48年8月8日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、雨竜町表彰条例(昭和48年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(審議会)
第2条 雨竜町附属機関設置条例(令和3年条例第1号)に規定する雨竜町表彰審議会(以下「審議会」という。)の委員は、町長が委嘱し、又は解嘱し、町議会議員1人、教育委員会委員1人、学識経験者3人をもって組織する。
2 委員の任期は4年とする。ただし、再任は妨げない。補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(審議会の運営)
第3条 審議会は、町長が必要の都度招集する。
2 審議会に次の役員を置き、役員の選任は委員の互選とする。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
3 委員長は、会議の議長となり、会務を総理する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
5 前各項のほか審議会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。
(表彰の基準)
第4条 条例第2条各号に定めるものの選考基準は、次の一に該当する者とする。
(1) 自治功労者
ア 町長の職に12年以上在職した者
イ 町議会議員の職に12年以上在職した者、若しくは議長職を経験した者
ウ 代表監査委員の職を経験した者
エ 農業委員会委員及び任命について議会の選挙又は同意を得て選任される職に15年以上在職した者、若しくは会長職を経験した者
オ 町の非常勤特別職(在職中、団体の代表の職、又は同等職(消防団は、分団長以上)をおおむね8年以上在職した者)に20年以上在職した者
カ 町の常勤特別職に16年以上在職した者
キ 町の職員を22年以上勤務し、かつ町の常勤特別職に8年以上在職した者
ク その他、町長において特に功労顕著な実績があると認めた者
ケ 前記ア~キに該当する者は、年齢満60歳以上で本町住民として在住20年以上の者
(2) 産業功労者
ア 農業協同組合、土地改良区、農業共済組合、商工会等団体の役職(に20年以上在職した者、若しくは団体長の職を経験した者
イ その他町長において特に功労顕著な実績があると認めた者
ウ 前記ア及びイに該当する者は、年齢満60歳以上で本町住民として在住20年以上の者
(3) 社会功労者
ア 社会福祉、保健衛生、社会教育団体の役職(在職中、団体長、又は同等職をおおむね8年以上在職した者)に20年以上在職した者
イ その他町長において特に功労顕著な実績があると認めた者
ウ 前記ア及びイに該当する者は、年齢満60歳以上で本町住民として在住20年以上の者
(4) 善行者
ア 公益上私財(個人100万円以上、法人団体にあつては1件300万円以上、物件による寄附は現価に見積る。)を寄附し、篤行が他の模範となる者。ただし、寄附者に受益が伴うと認められるものは除く。
イ その他善行が卓越して特に他の模範となると認められる者
2 前項の規定による在職期間に1年未満の端数がある場合には、6月未満のときは切り捨て、6月以上のときはこれを1年とする。
2 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、その遺族に対して表彰状及び記念品を贈呈する。
(被表彰者の待遇)
第6条 被表彰者は、開拓記念行事に招待し、その者が死亡したときは、生花及び祭し料2万円を贈るものとする。
(特別表彰等)
第8条 町長は、条例第2条に定める表彰のほか、審議会の意見を聞いて次に掲げる功績があった者に対し、特別表彰又は感謝状贈呈(以下「特別表彰等」という。)を行うことができる。
(1) スポーツ、文化活動等において、雨竜町に住所等を有する者で全道的規模の大会等において特に優秀な成績を残し、全国的規模の大会等に出場・出展・発表等をした者で、スポーツ部門では入賞以上、文化部門では入選以上に相当する活躍をした者(町外の団体等の一員として全国大会に出場した者にあっては、特に町長が適当と認めた場合に限る。)
(2) 町立学校の部活動等において、空知大会に優勝し全道的規模の大会等に出場した者で町長が適当と認めた者
(3) その他、特に功績顕著により、町長が特別表彰等に適当と認めた者
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、第4条の規定による在職基準年数の該当者であつても現にその職にある者でなければ適用しない。
附則(昭和54年12月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年8月23日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年8月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月29日規則第21号)
この規則は、平成17年8月19日から施行する。
附則(平成19年8月7日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月8日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月3日規則第3号)
この規則は、平成23年4月27日から施行する。
附則(平成23年8月5日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年1月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年8月12日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月16日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月3日規則第14号)
1 この規則は、令和2年8月1日から施行する。
2 この規則施行の際、第4条第1項第1号ウ中会長職を経験した者については、農業委員会法改正(平成28年4月1日施行)後の職にあるものから適用する。
附則(令和3年3月12日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月6日規則第20―1号)
この規則は、公布の日から施行する。