○私有車の公務使用内規

昭和55年10月1日

内規第1号

私有車の公務使用規程(昭和54年規程第2号)に定めるもののほか、この内規による。

1 私有車の公務使用に際しては、交通事故防止の面から使用前1週間以内に、電気、足まわり等の検査を受けなければならない。

2 私有車の公務使用許可願は、別記様式による。

3 私有車の公務使用許可を受けることができる場合は、「私有車の公務使用規程」に定めるもののほか、おおむね次のものとする。

(1) 行政各種委員が研修、調査、視察を目的として出張する場合で、通常の交通機関では、不便又は公務遂行が遅滞する場合

(2) その他町長が認めたもの

4 私有車を公務に使用する場合は、1日の走行距離数200キロメートルを超えないこと。

やむなく200キロメートルを超える場合は、運転補助者を付けること。

5 自己の不注意又は車の整備不良等、運転者若しくは車両所有者の責による事故等による損害賠償責任は、原因者の負担とする。

6 私有車を公務に使用する場合の旅費については、雨竜町職員等の旅費に関する条例(昭和27年条例第56号)別表第1により走行距離数に対し車賃を支給する。

この内規は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和63年1月25日訓令第1号)

この訓令は、昭和63年2月1日から施行する。

(平成17年3月30日訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

画像

私有車の公務使用内規

昭和55年10月1日 内規第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和55年10月1日 内規第1号
昭和63年1月25日 訓令第1号
平成17年3月30日 訓令第11号
平成19年3月22日 訓令第9号