○雨竜町定住促進条例施行規則

平成13年12月14日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、雨竜町定住促進条例(平成13年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の制限)

第2条 条例第4条の規則で定める者とは、次の各号いずれかに該当する者をいい、受給資格を有しないものとする。

(1) 生活保護世帯

(2) 条例第4条第2号の雨竜町転入者奨励金、雨竜町新規学卒者就業奨励金、雨竜町農業新規参入者奨励金及び雨竜町結婚定住祝金の受給資格者のうち、申請時において、次に該当する者(配偶者が該当する場合を含む。)

 国、地方公共団体、土地改良区、農業協同組合及び商工会に勤務する一般職員

(3) 条例第4条第2号の雨竜町転入者奨励金の受給資格者のうち、次に該当する者

 町外に在住していた期間が1年未満の者

(4) 条例第4条第2号の雨竜町転入者奨励金、雨竜町新規学卒者就業奨励金及び雨竜町農業新規参入者奨励金の受給資格者のうち、申請時において、次に該当する者

 雨竜町結婚定住祝金を受給した者で、配偶者が既に条例第4条第2号の雨竜町転入者奨励金、雨竜町新規学卒者就業奨励金及び雨竜町農業新規参入者奨励金のいずれかを受給している者

(5) 条例第4条第3号イの雨竜町持ち家奨励金の受給資格者のうち、次のいずれかに該当する者

 住宅の新築、移転、増改築が補償費等の対象となつた場合

 住宅の新築、移転、増改築につき、他の補助金、助成金を受ける場合

 既に住宅の新築、増改築につき、当該奨励金を受給している場合

(持ち家奨励金の算出)

第3条 条例第4条第3号イの空き住宅を購入した場合は、宅地に係る購入金額を除くものとする。また、空き住宅及び宅地を購入した場合で、契約書にその内訳が記載されているものを除き、当該空き住宅の購入金額が確定できない場合には、当該空き住宅及び宅地の固定資産評価額により按分して比率を求め、乗じたものを空き住宅購入金額とする。

2 条例第4条第3号イの工事請負金額には、外構工事に係る金額は含まないものとする。

3 条例第4条第3号イの空き住宅購入金額は、前入居者と住宅購入者との間に町外の仲介者がある場合にあっては、仲介手数料及び仲介者が行った改修工事費を当該住宅購入金額から控除した額とする。

(交付申請書)

第4条 条例第6条の規則で定める申請書は、次の各号に掲げる交付申請書とする。

(1) 雨竜町出産祝金交付申請書 (別記様式第1号)

(2) 雨竜町転入者奨励金交付申請書 (別記様式第2号)

(3) 雨竜町新規学卒者就業奨励金交付申請書 (別記様式第3号)

(4) 雨竜町農業新規参入者奨励金交付申請書 (別記様式第4号)

(5) 雨竜町結婚定住祝金交付申請書 (別記様式第5号)

(6) 雨竜町宅地奨励金交付申請書 (別記様式第6号)

(7) 雨竜町持ち家奨励金交付申請書 (別記様式第7号)

(交付決定通知書又は交付却下通知書)

第5条 条例第8条の規則で定める通知書は、次の各号に掲げる通知書とする。

(1) 雨竜町出産祝金交付決定通知書 (別記様式第8号)

(2) 雨竜町転入者奨励金交付決定通知書 (別記様式第9号)

(3) 雨竜町新規学卒者就業奨励金交付決定通知書 (別記様式第10号)

(4) 雨竜町農業新規参入者奨励金交付決定通知書 (別記様式第11号)

(5) 雨竜町結婚定住祝金交付決定通知書 (別記様式第12号)

(6) 雨竜町宅地奨励金交付決定通知書 (別記様式第13号)

(7) 雨竜町持ち家奨励金交付決定通知書 (別記様式第14号)

(8) 交付却下通知書 (別記様式第15号)

2 前項の交付決定通知書又は交付却下通知書は、交付申請を受理した日から15日以内に行うものとする。ただし、受給資格の調査に日時を要する場合は、この期間を延長することができる。

(奨励金等の交付の方法)

第6条 奨励金等の交付は、交付決定通知後30日以内に申請者に交付する。

(奨励金等の返還)

第7条 条例第11条の規定による奨励金等の返還は、別記様式第16号の返還命令書により命ずるものとする。

(効力期限までの事由等の発生)

第8条 条例附則第2項のただし書きによる該当する事由等が発生した場合とは、次の場合をいう。

(1) 雨竜町出産祝金交付事業

効力期限までに条例第4条第1号の受給資格者が第3子以上の新生児を出産があつた場合

(2) 雨竜町若者定住促進事業

効力期限までに条例第4条第2号の受給資格者が事業所又は農業に就業した場合。若しくは婚姻届をした場合

(3) 雨竜町持ち家定住奨励事業

 雨竜町宅地奨励金

効力期限までに条例第4条第3号のアの受給資格者が土地の売買契約を締結した場合

 雨竜町持ち家奨励金

効力期限までに条例第4条第3号のイの受給資格者が住宅の新築又は増改築の工事が完了した場合

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、奨励金等の交付に関し、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(規則の失効)

2 この規則は、条例による申請期限後、その効力を失う。

(平成14年1月31日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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雨竜町定住促進条例施行規則

平成13年12月14日 規則第16号

(平成20年2月14日施行)