○雨竜町職員自動車運転者服務規程

昭和53年6月1日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、自動車の安全運転をはかるため町有および自家用自動車を、公用のために運転する町職員(臨時委託者を含む。以下「運転者」という。)が服務上守らなければならない事項を規定することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公有車 雨竜町が所有している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(2) 旅行命令 雨竜町職員の旅費に関する条例(昭和27年条例第56号)第3条に規定する旅行命令をいう。

(3) 外勤命令 町内の公務遂行のため課長等(各委員会の事務局長、教育委員会課長を含む。以下「課長等」という。)が発する命令をいう。

(4) 自動車使用の許可 車両運行計画書を提示し、許可を受けた者を自動車使用者という。

(公有車の使用制限)

第3条 職員が旅行命令を受けて旅行する場合は町長の許可を、外勤命令を受けて勤務する場合は課長等の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた場合を除くほか、職員は公有車を運転してはならない。

(公有車の使用の許可基準)

第4条 町長及び課長等は、前条第1項に規定する許可の申請があつたときは、その内容が次の各号に定める要件を備えていると認められるときに限り同項の許可をすることができる。

(1) 当該職員が過去1年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法第6章6節の規定により免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。

(2) 当該職員の健康状態が良好で正常な運転に支障がないと認められるとき。

(運転者の心構え)

第5条 運転者は、運転にあたつては人命尊重の精神に徹し、安全を第一としなければならない。

2 運転者は、常に交通道徳の高揚に努め、互譲の精神に徹して運転しなければならない。

3 自動車を使用し、外勤又は出張するときは、運転者及び同乗者は、必ずシートベルトを着用しなければならない。

(健全な心身の保持)

第6条 運転者は、安全運転の要諦は健全な心身にあることを認識し、その保持のため、次の各号に掲げる事項に配慮しなければならない。

(1) 私生活を正しくし、その明朗化に努めること。

(2) 運転する前夜は飲酒を避け、睡眠を充分とるように努めること。

(3) 同僚と和をはかり、明朗な職場づくりに努めること。

(運転時の服装等)

第7条 運転者は、運転用務に適した端正な服務を着用しなければならない。

2 運転中の履物は靴とする。ただし、特別の理由がある時はこの限りでない。

(過労等の申出)

第8条 運転者は、疾病、過労、飲酒その他の理由のため、安全な運転をすることができないおそれがあるときは、必ずその旨を各課(教育委員会)毎に課長等に申出するとともに管理者にも申し出なければならない。

(乗務心得)

第9条 運転者は、運転を行なうに先立つて、次の各号に掲げる事項の点検または確認を行なうものとする。

(1) 運転命令および指示、伝達事項の確認をすること。

(2) 運転免許証、携帯品および車両備付器具等の確認をすること。

(3) 運転車両の清掃を行なうこと。

(運転の変更等)

第10条 運転者は、管理者および補助者の許可なくして、みだりに運転を変更し、または担当車両を他人に運転させてはならない。

2 運転を交替するときは、自動車のかじ取装置その他重要な部分の機能状況について引継ぎを確実に行なわなければならない。

(安全運転に専念する義務)

第11条 運転者は、運転中雑念、考え事または同乗者との雑談を避け、安全運転に全力をつくさなければならない。

(運転上の厳守事項)

第12条 運転者は、運転にあたつては交通関係法令に定められているもののほか、次の各号に掲げる事項を守るものとする。

(1) 停車中の乗合自動車、スクールバスの側方を通過するときは、徐行または一時停止すること。

(2) はみ出し禁止場所および徐行すべき場所の附近において加速し、または他の車両を追越さないこと。

(3) 踏切で一時停止し、左右の安全を確認するほか積雪その他のため見通しの悪い場合は一時停止等その安全を確認する等適切な方法を講ずること。

(4) 踏切を通過するときは、変速操作をしないこと。

(5) 一時停止するときは、急制動をかけないようにすること。

(6) 勾配の急な下り坂においては、原則としてエンジンブレーキを使用すること。

(7) 狭い道路において歩行者または軽車両及び自転車に接近して通過するときは、徐行すること。

(8) 貨物を積載して運転するときは、道路または交通の状況に応じ随時積載状況を点検すること。

(9) 積雪または凍結しているときは、その状況により滑り止め用のタイヤチェーンを使用すること。

(10) 原動機付自転車及び自動2輪車を運転するときは必ずヘルメツトを着用すること。

(損害の補償)

第13条 職員が第3条第1項の規定による許可を受けて自動車を使用した場合において、自己の故意又は過失なくして当該自動車に関して損害を受け、その損害の原因について責に任ずべき者からその損害の賠償を受けることができないときは、町がその損害を補償するものとする。

(損害賠償の求償)

第14条 職員が第3条第1項の規定による許可を受けて自動車を使用するにつきなした不法行為について、町が民法(明治29年法律第89号)第705条の規定によつて損害を賠償した場合において、当該自動車の使用につき職員に故意又は重大な過失があつたときは、町は当該職員に対して求償することができる。

(見舞、葬儀費等の補填)

第15条 職員が第3条第1項の規定により許可を受けて自動車を使用中、事故により入院又は死亡した場合における費用の補填等については、その都度町長が定める。

(旅費)

第16条 職員が第3条第1項の規定による許可を受けて自動車で旅行する場合には、雨竜町職員の旅費に関する条例により計算し支給する。

(交通事故の場合の処置)

第17条 運転者は、交通事故を起したときは平常心を失うことなく直ちに被害者の救護、所轄警察署への急報その他の応急措置を行なうとともに、その状況を管理者に報告しなければならない。

(交通違反等の報告)

第18条 運転者は、職務の内外を問わず道路交通に関する法令違反をしたとき、または交通事故を起して処分等の決定があつたときは、その状況およびその旨をすみやかに管理者に報告しなければならない。

(身上異動等の報告)

第19条 運転者は、運転免許の記載事項に変更が生じたときは、すみやかに該当変更事項を管理者に届出なければならない。

(公用自動車以外の使用)

第20条 運転者は、公用車以外の自動車を公務に使用してはならない。止むを得ず公用車以外の自動車を公務に使用するときは、私有車の公務使用規程(昭和54年規程第2号)の定めるところによる。

(運転者台帳)

第21条 安全運転管理者は、運転免許所持者をは握するため運転者台帳(別記様式)を備付、当該台帳に登録するものとする。

(雑則)

第22条 運転者は、安全運転に関する意見を積極的に管理者に提案するよう努めなければならない。

(委任)

第23条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規程は、昭和53年6月1日から実施する。

(昭和54年6月30日規程第1号)

この規程は、昭和54年7月1日から実施する。

(昭和59年8月1日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

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雨竜町職員自動車運転者服務規程

昭和53年6月1日 規程第3号

(平成17年4月1日施行)