○雨竜町職員表彰規則施行細則
昭和48年12月23日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この細則は、雨竜町職員表彰規則(昭和48年規則第7号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定める。
(褒賞金の額等)
第2条 規則第3条第2項に規定する褒賞金の額は、次のとおりとする。
(1) 勤続10年以上の者
褒賞金の額 10万円
(2) 勤続20年以上の者
褒賞金の額 12万円
(3) 勤続30年以上の者
褒賞金の額 16万円
(感謝状の記念品の額)
第3条 規則第4条に規定する記念品の額は、2万円とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月22日訓令第2号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月21日規程第1号)
この規程は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日より施行する。
附則(平成9年3月31日規程第2号の1)
この規程は、平成9年4月1日より施行する。
附則(平成17年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。