○雨竜町職員等の旅費に関する条例施行規則

昭和40年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、雨竜町職員等の旅費に関する条例(昭和27年条例第56号)の施行に関し必要な事項を規定する。

(旅費を支給しない場合)

第2条 町有又はその他の自動車等(他の官公有及び公用のため借上げた自動車等をいう。)を使用し、又は利用する旅行で車賃を要しない場合は、旅費を支給しない。ただし、旅行時間が4時間をこえるときはこの限りでない。

(外国旅行指定都市の範囲)

第3条 条例別表第2の1備考1に規定する指定都市は、シンガポール、ロス・アンジェルス、ニューヨーク、サン・フランシスコ、ワシントン、ジュネーヴ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブ・ダビー、ジェツダ、クウェイト、リアド及びアビジャンの地域とする。

(外国旅行における地域の定義)

第4条 条例別表第2の1に規定する次の各号に掲げる地域は当該各号に定める地域とする。

(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しよ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)

(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(ソヴィエト連邦を含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、大ブリテン、マルタ及びサイプラス並びにそれらの周辺の島しよ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)

(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェイト、ジョルダン、シリア、トリコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しよ

(4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(ソヴィエト連邦及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しよ

(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しよ

(6) 太平洋地域 オーストラリア大陸及びニュー・ジーランド並びにそれらの周辺の島しよ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しよ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)

(7) アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセイシェル諸島並びにそれらの周辺の島しよ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)

(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しよ

(外国旅行甲地方の範囲)

第5条 条例別表第2の1の備考1に規定する甲地方は、前条第1号から第3号までに定める地域のうち第3条の地域以外の地域でアルバニア、ソヴイェト連邦、チェツコスロヴァキア、ドイツ民主共和国、ハンガリー、ブルガリア、ポーランド、ユーゴースラヴイア及びルーマニアを除いた地域とする。

(外国旅行丙地方の範囲)

第6条 条例別表第2の1の備考1に規定する丙地方は、第4条第4号第5号第7号及び第8号に定める地域のうち第3条の地域以外の地域でインドシナ半島(シンガポール、タイ、ビルマ及びマレイシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しよを除いた地域とする。

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和45年5月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和49年3月27日規則第4号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和54年10月5日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(平成2年6月22日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第3―1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

雨竜町職員等の旅費に関する条例施行規則

昭和40年4月1日 規則第4号

(平成10年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和40年4月1日 規則第4号
昭和41年3月31日 規則第3号
昭和45年5月26日 規則第4号
昭和49年3月27日 規則第4号
昭和54年10月5日 規則第11号
平成2年6月22日 規則第6号
平成10年3月31日 規則第3号の1