○雨竜町職員等の旅費に関する条例施行規則
昭和40年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、雨竜町職員等の旅費に関する条例(昭和27年条例第56号)の施行に関し必要な事項を規定する。
(旅費を支給しない場合)
第2条 町有又はその他の自動車等(他の官公有及び公用のため借上げた自動車等をいう。)を使用し、又は利用する旅行で車賃を要しない場合は、旅費を支給しない。ただし、旅行時間が4時間をこえるときはこの限りでない。
(外国旅行指定都市の範囲)
第3条 条例別表第2の1備考1に規定する指定都市は、シンガポール、ロス・アンジェルス、ニューヨーク、サン・フランシスコ、ワシントン、ジュネーヴ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブ・ダビー、ジェツダ、クウェイト、リアド及びアビジャンの地域とする。
(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しよ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)
(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(ソヴィエト連邦を含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、大ブリテン、マルタ及びサイプラス並びにそれらの周辺の島しよ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)
(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェイト、ジョルダン、シリア、トリコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しよ
(4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(ソヴィエト連邦及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しよ
(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しよ
(6) 太平洋地域 オーストラリア大陸及びニュー・ジーランド並びにそれらの周辺の島しよ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しよ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)
(7) アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセイシェル諸島並びにそれらの周辺の島しよ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)
(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しよ
附則
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和45年5月26日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月27日規則第4号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和54年10月5日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附則(平成2年6月22日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第3―1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。